特定新規設立法人の判定対象者について。
(蓼科、女神湖湖畔 fujifilm X-T2)
特定新規設立法人とは
「特定新規設立法人」とは
「新規設立法人」のうち
一定の要件を満たすもの、
という位置づけです。
「新規設立法人」とは
基準期間のない法人で
期首資本金が1,000万円
未満のものを指します。
事業年度開始の日において
他者から株式の50%超を保有される、
いわゆる支配される関係にあって、
かつ、
その支配する他の者、または
その他の者が完全に(100%)支配する
法人(特殊関係法人という)の
2年前や1年前の売上が5億円を超える
ケースに該当した場合、その新規設立法人は
「特定新規設立法人」とカテゴライズされ、
納税義務の免除が適用されません。
直接の株式のホルダーである他の者が
判定対象となる場合には
それほど複雑化しませんが、
問題は「他の者が完全に支配する法人」まで
その判定対象者が広がる点にあります。
ここがとてもわかりにくいです。
今回はわかりにくい「特殊関係法人」について
ピックアップしていきます。
特殊関係法人
特殊関係法人の範囲は
消費税法施行令第二十五条の三に
規定されています。
二 他の者(親族を含む)と前号の法人が完全に支配している法人
三 (省略)
シンプルなケースがこれ。
この場合、A社は特殊関係法人となるため、
A社は5億円の判定対象者となります。
次に、こんなケース。
A社はもちろんのこと、オーナーとA社によって
完全に支配されているB社もまた特殊関係法人と
なります。
したがって、このケースではA社とB社が
5億円の判定対象者となります。
他の者には親族も含まれます。
したがってこんなケースも。
オーナーの妻が完全に支配するC社もまた
特殊関係法人となります。
したがって、このケースではA社、B社、C社が
5億円の判定対象者となります。
となると、こんなケースでは
D社も判定対象者になるのでしょうか??
非支配特殊関係法人
上述した「特殊関係法人」の規定では
文末において
“非支配特殊関係法人以外の法人とする”
と規定されています。
非支配特殊関係法人の規定は
同じく消費税法施行令第二十五条の三の
第2項にあります。
二 (省略)
三 (省略)
他の者と生計を一にしない他の者の親族等を
「別生計親族等」と規定し、それが完全に支配する
法人については「非支配特殊関係法人」として
5億円の判定対象者からのぞいています。
したがって、上記のケースでは
オーナーとその父が別生計親族で
あればこうなります。
まとめ
この規定があるので、法人成りの際にも
事業規模が5億円を超えている場合には
たとえ資本金300万円とかで設立しても
いきなり課税事業者となるケースが
出てきます。
消費税は走りながらの調整が難しく
制度設計の段階で勝負がつくことが
多々あります。
それだけに受験生には
選択を強く勧めたい科目です。
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【編集後記】
世間では明後日から
10連休というところも
多いようですね。
わたしは明日から
ひとまず3連休に。
【昨日の一日一新】
サガラ
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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