公共施設の運営を民間に委託したら、という話です。

増えるコンセッション事業

駅前一等地の公園や運動施設など、
公共施設の活用に民間の力を借りて
成功する事例が増えています。

最たる例は大阪でしょう。

大阪府でいえば万博記念公園、
大阪市でいえば大阪城公園や天王寺公園、
いずれもポテンシャルはありつつも
その利点を活かせずに赤字だった施設を
民間に運営委託することで人と活気に溢れ、
運営料が大阪府(大阪市)に入り、
万々歳の状況となっています。

2021年度に開館予定の
大阪中之島美術館の運営も
民間に委託する発表がされています。

施設の所有権は公共主体が有したまま
施設の運営権を民間事業者に設定する、
こうした運営手法を
「コンセッション(公共施設等運営権)事業」
といいます。

地方自治体が所有する公共施設を、
運営ノウハウを持つ民間事業者が
自由度の高い運営を行うことで、
利用者ニーズを反映した質の高い
サービスが提供できると期待されています。

(内閣府にいい図があったのでお借りします)

大阪からこうしたいい事例をたくさん排出して
政治によって街が変わるという空気が
全国に広がってほしいですね。

質疑応答事例より

さて、今日なぜこの話を取り上げているかというと
国税庁HP質疑応答事例にこの「コンセッション事業」が
採りあげられているからです。

<コンセッション事業における公共施設等運営権の設定に係る消費税の取扱い>

照会要旨はこんな感じです。

① A地方公共団体のコンセッション事業を行うことになった
② 運営権の設定効力は来年4月1日に発生、同日よりコンセッション事業開始
③ 公共施設等運営権の設定対価は分割で支払うことになっている
④ 分割で支払う運営対価の全額を来年4月1日の属する課税期間で課税仕入れにしてOK?

これに対する国税庁の回答がこちら。

それでOKですよ

もう少し詳しく回答しています。

消費税の課税仕入は原則としてその課税仕入れを
行った日の属する課税期間において行う。
A地方公共団体に対して支払う本件公共施設等
運営権(無形固定資産)の設定に係る対価については、
分割して支払うこととされているか否かにかかわらず、
その全額が、課税しれを行った非、すなわちその権利設定の
効力が発生しコンセッション事業が開始される日の属する
課税期間における課税仕入れとなる。

このような回答です。

コンセッション事業における公共施設等運営権の設定に係る消費税の取扱い|国税庁

本試験対策として考えるならば、
「無形固定資産の設定の対価」という
考え方をおさえて、解答する際には
それを明確に書くべきでしょう。

最後に

いよいよ残すところあと1ヶ月になります。

この30日間を使ってどこを鍛えるか、
しっかりと狙いを定めて受験勉強を
すすめていきましょう。

ただただ頑張ってるだけ、の30日は
もったいなさすぎます。

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【編集後記】
機械の即時償却のための
証明書がなかなか発行されず
やきもきしましたが、
ようやく届いて計画申請へ。
ほんと、この事前手続き
どうにかならんかな。
「証明書があれば即時償却」
となってほしいものです。

【昨日の一日一新】
家で釜飯

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。