店舗が建っている土地を取得、店舗を撤去して貸ビルを建てるという事例です。

照会内容の確認

当社は貸ビル業を営んでいる。
貸ビルを建設するための土地を取得することとした。
その取得予定土地には借地権者の店舗が建っている。
自己所有の他の土地に仮店舗を建設。
移転先が決まるまで無償で貸付け。
取得予定土地の上の店舗を撤去。

とこんな事例です。

この場合において、

①仮店舗の建設費
②既存店舗の撤去工事費

この2つについて仕入税額控除の対象となるか、
また、個別対応方式の場合、いずれの区分になるか、

がこの質疑応答事例の照会要旨です。

それぞれの仕入税額控除

仮店舗の建設費

仮店舗の建設の支出は
資産の譲り受けの対価として支出される
ものですから、課税仕入れとなります。

また、この支出は新たに取得する土地に
ビルを建設してこれを貸し付けるために
要したものですので、「課税資産の譲渡
等にのみ要するもの」に該当します。

既存店舗の撤去工事費

次に、既存店舗の撤去工事にについてですが、
こちらは建物の撤去という役務提供の対価として
支出されるものですから、課税仕入れとなります。

また、この支出も新たに取得する土地に
ビルを建設してこれを貸し付けるために
要したものですので、「課税資産の譲渡
等にのみ要するもの」に該当します。

最後に

計算問題における合否の分かれ目は
取引分類にあります。
(計算パターンが完璧なのは当たり前)

計算対策はきちんと机に向かって電卓を叩いて
問題を解く時間をつくるのがベストですが、
それがむずかしい場合には質疑応答事例を
一からチェックしていくのもオススメです。

その誘導として、質疑応答事例の一つを
紹介しました。

<質疑応答事例ー消費税>

消費税目次一覧|国税庁

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【編集後記】
昨日の朝は自宅前で蛇を、
今朝は同じ場所でカエルを見つけ、
茂みに避難誘導しました。
食物連鎖をイヤでも意識する
そんな朝の出来事でした。

【昨日の一日一新】
クワガタ捕獲用ケース(セリア)

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。