スポンサードリンク
このまま進むことがはたしていいことなのか、、、
![DSC09256.JPG DSC09256](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/05/DSC09256.jpg)
スポンサードリンク
[br num=”1″]
[br num=”1″]
目次
現行の免税事業者制度
現行制度の概要
消費税には「免税事業者」という
制度が存在します。
消費税の納税義務が免除される
事業者のことです。
“納税義務が免除”って
ものすごく甘美な響きですよね。
そう、金銭的メリットが
とても大きい制度です。
消費税の納税額の計算方法は、
「売上で預かった消費税」から
「各種購入で支払った消費税」を
差し引いた残額が納税額となります。
(簡易課税はいったん棚上げ)
![スクリーンショット 2017-05-08 9.01.27.png スクリーンショット 2017 05 08 9 01 27](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/05/18b4eb755d62c9de16b32175309cb518.png)
通常、事業を営んでいると
この差額はプラスになります。
つまり、納税が発生します。
「うち、赤字だからそんなことない」って
おっしゃる方もいるかもしれませんが、
その赤字って人件費や保険料を
足し戻しても赤字ですかね?
人件費や保険料は消費税を
含まない支払に該当するため、
納税額の計算では引きません。
人件費、保険料の他にも
租税公課や減価償却費に
ついても、消費税は
含んでいません。
したがって、現状の利益に人件費や
保険料・租税公課・減価償却費を
足し戻して黒字になるのであれば、
消費税の納税は発生する状態です。
![スクリーンショット 2017-05-08 9.01.57.png スクリーンショット 2017 05 08 9 01 57](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/05/807bc59d00249c522df953205fc7837f.png)
この、本来であれば納税すべきお金を
免除してもらえるのが「免税事業者」
なんです。
では、その“免除されたお金”はどこにいくのか、
それはその「免税事業者」のものになります。
本来、国に納められるべき税金が
事業者のポッケに入るんです。
不届きな話ですが、事業者からすれば
ありがたい話でもあります。
この免税事業者制度って本当に
必要でしょうか?
[br num=”1″]
免税事業者制度のロジック
・中小零細事業者の事務負担軽減
消費税の申告に必要な事務作業を
中小零細事業者に行わせるのは
適切ではない、というもの。
・課税庁側の都合?
数千円、数万円程度の納税のために
中小零細を含む全ての事業者が
消費税の申告を行うとなると
それを受ける国税側にとっても
莫大な負担となることも
この制度の背景には
あったのではないかと
推測されます。
[br num=”1″]
このロジックの是非
・中小零細事業者の事務負担軽減
たしかに消費税をきちんと
計算するとなると、
事務負担は増大します。
しかし、消費税の計算には
「簡易課税」という制度があります。
「簡易課税」というのは、
売上金額のみで税額を
確定させる概算制度です。
![スクリーンショット 2017-05-08 9.02.32.png スクリーンショット 2017 05 08 9 02 32](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/05/c172aa8891ccdccd35ff30bb69336c90.png)
![スクリーンショット 2017-05-08 9.02.55.png スクリーンショット 2017 05 08 9 02 55](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/05/011d8f6eee25aeb081b015f401512ebc.png)
たとえ中小零細事業者であっても
売上の金額は把握しています。
2014年(平成26年)1月以降は、
白色申告の個人事業者であっても
帳簿を作成する義務がありますし。
であれば、免税事業者制度がなくても
事務負担は大して増加しません。
だから、このロジックは通用しません。
・課税庁側の都合?
課税庁側としては、
たとえ数千円程度であっても
税収はほしいはずです。
ただし、それと引換に申告書が
山のように届き、それをチェックし
保管する手間を考えると、
「中小零細事業者はいいよ」って
なったのではないかと推測します。
しかし、今はe-tax(電子申告)によって
データによる申告が主流となっています。
であれば、書類の保管やチェックも容易に
なっているでしょうから、この点でも
「免税事業者」という仕組みを
継続する必要はないのではないでしょうか?
[br num=”1″]
複雑な規定がほぼ全廃
消費税における納税義務判定は
複雑にこんがらがっています。
それらはすべて免税事業者制度を
廃止することで消滅します。
「免税事業者」という優遇される
受け皿があるが故に、
そこに入りたい事業者とそこに
入れたくない課税庁側のせめぎ合いで
納税義務関係の法律が
非常に複雑化しているのです。
トクテイシンキセツリツホウジンとか
コウガクトクテイシサンとか、
もっとシンプルにいきませんか?
納税義務の判定一つとっても
「2年前の売上が〜」ってこと自体が
一般的にはわかりづらいですし、
税金のルールにブラックボックスが
存在するのはよくありません。
シンプルでわかりやすく、
普通の申告はガイドラインを見ながら
数字を埋めていけば誰でもできる、と
いった制度にしてほしいものです。
[br num=”1″]
中小零細事業者への配慮
概算控除制度
こんなことを言っていると、
「中小零細事業者はみんな
恩恵を受けているのに
それをなくすなんて
けしからん」という声が
飛んできそうなので、
中小零細事業者への
「金銭負担的配慮」を
残す方法はないのか。
こんなのはどうでしょう?
「免税事業者制度」をなくして、
「概算控除制度」を創設する
つまり、きちんと計算する義務を与えたうえで、
その計算対象期間の売上が1,000万円までの事業者には
売上の2%相当の概算控除を認めるというもの。
(マイナスになる場合はゼロとして還付はなし)
こうすれば、売上規模が1,000万円以下の
中小零細事業者においては最大で20万円の
軽減効果が期待できます。
[br num=”1″]
みなし仕入率の特例
もしくは、現行の仕組みを利用して、
中小零細事業者への配慮をすることも
可能です。
簡易課税制度でのみなし仕入率に
特例を設ければいいのです。
つまり、その計算対象期間の売上が
1,000万円までの事業者については
簡易課税制度適用時のみなし仕入率を
95%とするというもの。
こうすれば、年間800万円の商いの
事業者の納税額は3万円程度になります。
[br num=”1″]
まとめ
中小零細事業者に配慮ある税制、
そのために免税事業者制度が
必要なのは理解できるのですが、
それに頼らずとも配慮はできるし、
免税事業者という仕組みに拘るあまり、
他にずいぶんとしわ寄せが来ているのが
現状だと感じています。
どこかで一度ガラガラポンして、
現代にあった税制に組み替える
決断をしてほしいものです。
このままだとつぎはぎだらけの税法に
なってしまうことは明らかですし、
その兆候はすでに現れ始めています。
[br num=”1″]
[br num=”1″]
*************************************************************
【編集後記】
GW最終日の昨日、
長男のリクエストで
姫路城の天守閣へ。
20年以上ぶりでしたが
楽しめました。
今度は一人で行って
記事にできるくらい
写真を撮ってきます。
【GW中の一日一新】
やしろ鴨川の郷 テニス&ドローン&BBQ
次男初節句
事務所用PC開封&各種設定
長男と姫路城天守閣登城
*************************************************************
❐石田修朗税理士事務所HP
開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所
<このブログのfeedlyでの購読はこちらをクリック下さい>
*************************************************************
石田 修朗
最新記事 by 石田 修朗 (全て見る)
- 記念日に滝に行ってきた話 - 2020-09-01
- 【写真】2020年6月の活動報告 - 2020-07-05
- 【備忘録】2020年5月の姫路城写真活動報告 - 2020-06-01