スポンサードリンク
このまま進むことがはたしていいことなのか、、、
スポンサードリンク
[br num=”1″]
[br num=”1″]
目次
現行の免税事業者制度
現行制度の概要
消費税には「免税事業者」という
制度が存在します。
消費税の納税義務が免除される
事業者のことです。
“納税義務が免除”って
ものすごく甘美な響きですよね。
そう、金銭的メリットが
とても大きい制度です。
消費税の納税額の計算方法は、
「売上で預かった消費税」から
「各種購入で支払った消費税」を
差し引いた残額が納税額となります。
(簡易課税はいったん棚上げ)
通常、事業を営んでいると
この差額はプラスになります。
つまり、納税が発生します。
「うち、赤字だからそんなことない」って
おっしゃる方もいるかもしれませんが、
その赤字って人件費や保険料を
足し戻しても赤字ですかね?
人件費や保険料は消費税を
含まない支払に該当するため、
納税額の計算では引きません。
人件費、保険料の他にも
租税公課や減価償却費に
ついても、消費税は
含んでいません。
したがって、現状の利益に人件費や
保険料・租税公課・減価償却費を
足し戻して黒字になるのであれば、
消費税の納税は発生する状態です。
この、本来であれば納税すべきお金を
免除してもらえるのが「免税事業者」
なんです。
では、その“免除されたお金”はどこにいくのか、
それはその「免税事業者」のものになります。
本来、国に納められるべき税金が
事業者のポッケに入るんです。
不届きな話ですが、事業者からすれば
ありがたい話でもあります。
この免税事業者制度って本当に
必要でしょうか?
[br num=”1″]
免税事業者制度のロジック
・中小零細事業者の事務負担軽減
消費税の申告に必要な事務作業を
中小零細事業者に行わせるのは
適切ではない、というもの。
・課税庁側の都合?
数千円、数万円程度の納税のために
中小零細を含む全ての事業者が
消費税の申告を行うとなると
それを受ける国税側にとっても
莫大な負担となることも
この制度の背景には
あったのではないかと
推測されます。
[br num=”1″]
このロジックの是非
・中小零細事業者の事務負担軽減
たしかに消費税をきちんと
計算するとなると、
事務負担は増大します。
しかし、消費税の計算には
「簡易課税」という制度があります。
「簡易課税」というのは、
売上金額のみで税額を
確定させる概算制度です。
たとえ中小零細事業者であっても
売上の金額は把握しています。
2014年(平成26年)1月以降は、
白色申告の個人事業者であっても
帳簿を作成する義務がありますし。
であれば、免税事業者制度がなくても
事務負担は大して増加しません。
だから、このロジックは通用しません。
・課税庁側の都合?
課税庁側としては、
たとえ数千円程度であっても
税収はほしいはずです。
ただし、それと引換に申告書が
山のように届き、それをチェックし
保管する手間を考えると、
「中小零細事業者はいいよ」って
なったのではないかと推測します。
しかし、今はe-tax(電子申告)によって
データによる申告が主流となっています。
であれば、書類の保管やチェックも容易に
なっているでしょうから、この点でも
「免税事業者」という仕組みを
継続する必要はないのではないでしょうか?
[br num=”1″]
複雑な規定がほぼ全廃
消費税における納税義務判定は
複雑にこんがらがっています。
それらはすべて免税事業者制度を
廃止することで消滅します。
「免税事業者」という優遇される
受け皿があるが故に、
そこに入りたい事業者とそこに
入れたくない課税庁側のせめぎ合いで
納税義務関係の法律が
非常に複雑化しているのです。
トクテイシンキセツリツホウジンとか
コウガクトクテイシサンとか、
もっとシンプルにいきませんか?
納税義務の判定一つとっても
「2年前の売上が〜」ってこと自体が
一般的にはわかりづらいですし、
税金のルールにブラックボックスが
存在するのはよくありません。
シンプルでわかりやすく、
普通の申告はガイドラインを見ながら
数字を埋めていけば誰でもできる、と
いった制度にしてほしいものです。
[br num=”1″]
中小零細事業者への配慮
概算控除制度
こんなことを言っていると、
「中小零細事業者はみんな
恩恵を受けているのに
それをなくすなんて
けしからん」という声が
飛んできそうなので、
中小零細事業者への
「金銭負担的配慮」を
残す方法はないのか。
こんなのはどうでしょう?
「免税事業者制度」をなくして、
「概算控除制度」を創設する
つまり、きちんと計算する義務を与えたうえで、
その計算対象期間の売上が1,000万円までの事業者には
売上の2%相当の概算控除を認めるというもの。
(マイナスになる場合はゼロとして還付はなし)
こうすれば、売上規模が1,000万円以下の
中小零細事業者においては最大で20万円の
軽減効果が期待できます。
[br num=”1″]
みなし仕入率の特例
もしくは、現行の仕組みを利用して、
中小零細事業者への配慮をすることも
可能です。
簡易課税制度でのみなし仕入率に
特例を設ければいいのです。
つまり、その計算対象期間の売上が
1,000万円までの事業者については
簡易課税制度適用時のみなし仕入率を
95%とするというもの。
こうすれば、年間800万円の商いの
事業者の納税額は3万円程度になります。
[br num=”1″]
まとめ
中小零細事業者に配慮ある税制、
そのために免税事業者制度が
必要なのは理解できるのですが、
それに頼らずとも配慮はできるし、
免税事業者という仕組みに拘るあまり、
他にずいぶんとしわ寄せが来ているのが
現状だと感じています。
どこかで一度ガラガラポンして、
現代にあった税制に組み替える
決断をしてほしいものです。
このままだとつぎはぎだらけの税法に
なってしまうことは明らかですし、
その兆候はすでに現れ始めています。
[br num=”1″]
[br num=”1″]
*************************************************************
【編集後記】
GW最終日の昨日、
長男のリクエストで
姫路城の天守閣へ。
20年以上ぶりでしたが
楽しめました。
今度は一人で行って
記事にできるくらい
写真を撮ってきます。
【GW中の一日一新】
やしろ鴨川の郷 テニス&ドローン&BBQ
次男初節句
事務所用PC開封&各種設定
長男と姫路城天守閣登城
*************************************************************
❐石田修朗税理士事務所HP
開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所
<このブログのfeedlyでの購読はこちらをクリック下さい>
*************************************************************
石田 修朗
最新記事 by 石田 修朗 (全て見る)
- 記念日に滝に行ってきた話 - 2020-09-01
- 【写真】2020年6月の活動報告 - 2020-07-05
- 【備忘録】2020年5月の姫路城写真活動報告 - 2020-06-01