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個人事業者が法人に組織変更する際に気をつけるべきこと。

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法人成りのメリット

法人成りって?

個人事業者で商売していた人が
法人(会社)組織に変更することを
『法人成り』といいます。

この法人成りにはメリットがあります。

今回の記事の主題ではないので
サラッと紹介します。

税制面

まずは税制面から。

個人事業者に課されるのは“所得税”

こちらは累進課税といって
儲けが多ければ高負担になるように
制度設計されています。

<関連記事>

累進課税の所得税、”だいたいの額”を覚えておくと便利です

一方、法人(会社)になれば
税率は一定です。

その結果、
一定規模以上の儲けが
あがりはじめた場合には
『法人成り』をした方が
納税額が低く抑えられます。

社会保障面

個人事業主は、社会保険に加入しても
その被保険者にはなれません。

その個人事業において雇用している従業員しか
社会保険に加入できず、自分自身は
国民健康保険(もしくは各種団体保険)や
国民年金しか加入できません。

これに対して、法人を設立すると
その法人から役員報酬を受け取る
立場にかわります。

この立場になることで、社会保険の
被保険者になることができます。

健康保険と厚生年金への加入が
可能になります。

将来の年金がどうなるかは不透明ですが、
というかお先真っ暗な状況でありますが、
国民年金だけの方よりも手厚い支給に
なることだけはまちがいありません。

また、その社会保険の保険料の半分は
会社負担となります。

これは家庭の財布を考えたときには
メリットの一つです。

社会的信用

多少和らいではいるものの、
「法人−信頼できる」
「個人事業−大丈夫かな?」
といった風潮はまだまだあります。

特に建設土木業界とか。。。

そういった意味での信頼感を
得られるメリットも見過ごせません。

消費税上の留意点

ここまではメリットについて
ざっくりと確認してきました。

ここからは、実際に『法人成り』すると
なったときに“消費税”の点から
気をつけてほしいことを挙げていきます。

消費税の納税義務

『法人成り』というのは
個人事業から法人スタイルへの
組織変更です。

融資審査の場合には、
個人事業時代の実績は
とうぜん加味されますが、
消費税の世界において、
個人事業時代の実績は
いっさい引き継ぎません。

ですので、設立1年目の
法人の実績はゼロです。

その結果、設立1年目
(要件満たせば2年目も)の
消費税の納税義務が
免除されるというのが
現行法律上認められた
メリットとしてあります。

このメリットを受けたいなら
気をつけるべきことがあります。

それは、設立時の資本金です。

資本金1,000万円以上の法人には
設立1年目から消費税の納税義務が
課されます。
つまり、免除されません。

したがって、『法人成り』する際には
資本金を無意味に1,000万円以上に
することは避けるべきです。

もちろん、会社運営上の必要性から
1,000万円以上にする必要があるときは
そちらを優先すべきです。

消費税の納税はお客さんからの
預り金を納める行為ですので、
消費税の納税義務免除というのは
“得をする”という話であって
“受けられないと損をする”という
話ではありません。

が、せっかくある“お得な話”なら
その恩恵を受けない手はありません。

必要がないなら、資本金は
1,000万円未満にしておきましょう。

特定新規設立法人

では、資本金を800万円とかという風に
1,000万円未満で設立すれば
それで納税義務が免除されるかというと
そう単純ではありません。

「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」
というルールが制定されています。

<関連記事>

<消費税>特定新規設立法人規定の趣旨を考える

詳しい要件などはこちらの記事を
参照ください。

<消費税>納税義務の免除制度vol.5 〜起業後2年間免税されるために超えるべき壁〜

簡単にいうと、

たとえ資本金1,000万円未満で設立したとしても
売上高が5億円を超えるような大規模な事業母体から
うまれたものであれば納税義務は免除しません

という趣旨のルールです。

この“事業母体”は法人だけでなく、
個人も含まれます。

『法人成り』する場合には
その個人事業者が
新たに設立する法人の株の50%超を
保有することが多いです。

この場合、その個人事業者時代の
売上規模が5億円を超えているときには
その新規設立した法人はたとえ資本金が
1,000万円未満であっても
納税義務は免除されません。

薄利多売で売上規模が必然的に
大きくなる事業を展開されている方には
落とし穴になりかねないので
注意が必要です。

コンビニとか、2〜3店舗経営していたら
けっこう引っかかるんじゃないかな。

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【編集後記】
昨日講義を終えて帰宅すると
姫路市から分厚い封筒が。
中を開くと、以前応募した
「第4回景観遺産」募集という
写真応募に関する通知でした。
今回、わたしが応募した作品が
「景観遺産」として登録される
こととなったという通知で、
たいへんうれしい出来事でした。
アイキャッチ画像がその写真です。
もっともっといろんな景色に目を向けて
地元の魅力を発信できるように精進します。

【昨日の一日一新】
姫路市の景観遺産認定の通知

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。