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何を狙っているのか、、、
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目次
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
規定の概要
たとえ期首資本金が1,000万円未満だったとしても、
親法人の売上が5億円を超える規模だったら
納税義務は免除しませんっていうこの規定。
これって、どんなことを想定しているのか、
空想してみました。
きっとこんなことを防ぎたいのでしょう。
多くの従業員を抱えるA社
A社は業績好調で、多くの従業員を抱える法人です。
当然のことながら、人件費の支出も多く、
その額は1億円にのぼります。
![スクリーンショット 2016-06-23 10.54.00.png スクリーンショット 2016 06 23 10 54 00](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/fb07f5c88ebf8f9489d83d2fe0f35182.png)
この人件費は消費税では「不課税仕入」と
なりますので、税額控除できませんね。
人材派遣業を営むa社を設立
ここで、a社を資本金300万円で設立します。
この会社に従業員の大半を転籍させます。
そして、A社がa社に派遣料を支払い、
従業員にはa社から給料を支払うようにします。
A社での支払は派遣料ですので「課税仕入」となり、
税額控除が可能になります。
![スクリーンショット 2016-06-23 10.54.06.png スクリーンショット 2016 06 23 10 54 06](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/b00482521395eba3509de07fb0cc73ca.png)
一方、a社には1.2億円の「課税売上」が
生じることとなりますので、
本来はこれは課税対象となります。
不課税仕入が課税仕入になっただけ?
しかし、この場合にa社が“免税事業者”だとしたら
どうなるでしょうか。
A社が「課税仕入」として税額控除を受ける一方で、
a社はこの売上についての消費税を納税せずに
受け取ることになります。
![スクリーンショット 2016-06-23 10.54.14.png スクリーンショット 2016 06 23 10 54 14](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/54c5cc432bc7cbc5c9d8743d10349421.png)
つまり、A社において、「不課税仕入」が
「課税仕入」になりましたが、それを
受けたa社では特に扱いが生じませんので、
結果的には「不課税仕入」を
「課税仕入」に転換させたことになります。
![スクリーンショット 2016-06-23 10.54.22.png スクリーンショット 2016 06 23 10 54 22](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2016/06/a5729ba23c7314ce35aeb0571b7406ca.png)
もちろん、消費税のことだけを狙って
この仕組みを組み立てたとしたら
それは悪質な税逃れですが、
たとえばa社を設立して派遣業を
始めることに合理的な根拠が
あったとしたら、課税庁側に
とっても決して簡単な争いでは
なくなることでしょう。
そこで上記改正の登場です。
ハナから、大規模な事業者が
子会社を作って免税制度を利用した
課税逃れスキームを作ることを
ハドメをかけたんです。
きっと、この改正規定は
こういう趣旨ではないでしょうかね。
最後に
税法には細かい条件設定などがありますが、
それよりもまずはおおざっぱでいいので
どんな狙いがあるか、そこに関心を持つと
理論暗記もしやすいですよ。
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【編集後記】
本試験まで残り少ないようで
まだ47日もあります。
この残りの時間を有意義に
使うために、学習計画を
立ててのぞみましょう。
【昨日の一日一新】
サルバトーレクォモ
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石田 修朗
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