経費にできるものは漏らすことなく経費にしましょう。
開業費という科目の存在
個人事業を開業するときに
絶対に知っておきたい科目、
それが「開業費」です。
をまとめる科目ですが
開業に関連する支払いをなんでもかんでも
含めていいわけではありません。
よく勘違いされるものとして
事務所パソコンを購入、とか、
厨房設備を購入、とか、
内装工事の支払い、とか、
賃貸契約時の敷金や保証金を
含めてしまうことがありますが、
これらを含めることはできません。
パソコンや厨房設備、内装工事は
10万円未満なら開業費として
計上オッケーですけど。
それらが10万円以上だとしたら
パソコンや厨房設備、
内装工事は固定資産として
敷金や保証金はまさにその名目で
資産として計上します。
ということで、
「開業費」として計上される代表例は
・10万円未満の設備備品等
・開業前に揃えた事務用品
・ウェブサイト作成の広告費
・開業前のテナント賃料(敷金とかはダメ)
・開業前相談のコンサルタント料
・開業前の通信費
こうしたものが挙げられます。
で、なんでこれらを漏らさずに
計上したいのかというと
「開業費」には他の経費にはない
節税パワーがあるからです。
開業費がスペシャルな理由
それは
です。
通常、テナント賃料や通信費、
コンサルタントへの相談料は
サービスを提供された時点で
その支払額を経費に計上しないと
いけません。
しかし、「開業費」として
処理したものについては
(支払額の範囲内で)好きな金額を、
経費にすることができます。
たとえば、開業費が100万円あったとすると
1年目に100万円経費にしてもオッケーですし、
1年目から5年目までで20万円ずつ
経費にしてもオッケーです。
10年間置いといて、
11年目に100万円を一括で
経費にしてもオッケーです。
100万円の開業費があるとしたら
その100万円という範囲内で
いついくら計上するかは自由です。
こんな操作性の高い経費科目は
他にありません。
2年目以降がオススメ
で、個人的にオススメなのが
1年目はすべて資産として残しておいて
2年目以降で経費処理するパターン。
開業1年目はなんだかんだで
特別な経費もかかりがちですし、
売上が順調に上がり続けるとは
かぎりません。
所得税の税の仕組みは
累進課税制度といって
もうけが多くなればなるほど
その税負担率は高くなります。
その負担度合いは次のとおりです。
(あくまでも一つの目安として)
<関連記事>
であれば、ある程度軌道に乗って
納税に痛みを伴い始める頃合いで
使った方が節税効果が高いです。
それまでは貸借対照表 に
「開業費」として
待機させておきましょう。
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【編集後記】
この記事を書きながら
昔担当していた財表の
講義を思い出しました。
「貸借対照表は支出未費用項目などの
未解決項目を納める場所であり、・・・」
15年ほど担当していただけに
今でもフレーズが出てきます。
【昨日の一日一新】
ちくさ高原スキー場
道の駅ちくさ
山専ボトル
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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