フリーランスだけでなく、飲食店などにも共通する話です。

人を雇用する際の手続き

人を雇わずに活動してきた個人事業者が
新たに人を雇用することとなった場合には、
①雇用する人からの書類の提出、と
②税務署への届出、を行う必要があります。

他にも、労働基準監督署への届出、
ハローワークへの届出が必要ですし、
場合によっては年金事務所への届出も
必要になる可能性があります。

今回は、税金面での案内ということで
税務関係のことについて記事にします。

雇用する人に書いてもらう書類

もらう書類

その雇用する人が他から給料をもらっていない場合には
「扶養控除等申告書」通称マルフと呼ばれる用紙に
その人の基本情報を記入してもらって、
それを事業者が保管する必要があります。

書いてもらう書類は国税庁のHPから
ダウンロードできます。

[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

直接ダウンロードするならこちらから。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf

これを書いてもらうことで「主たる勤め先」という
お墨付きをえることになります。

それがなぜ必要かというと、「主たる勤め先」であれば
給料から天引きする税金を“甲欄”といって低い設定で
計算することができます。

もし、そのお墨付きがない場合、
つまり、上記書類の提出がしてもらえない場合には
給料から天引きする税金は“乙欄”という
比較的高額な設定で計算しなければいけません。

これは「ここでしか給料もらってないっす」という
従業員からの口頭での申告では認められません。

上記書類の提出の有無に委ねられます。

月に8万円くらいのアルバイトさんだと
“甲欄”であれば天引きする金額はありません。

が、“乙欄”だと事業者が計算して天引きする
必要があり、面倒な手間が増えます。

ですので、
イ)他から給料をもらっていない
ロ)他でももらっているがメインはココ
という条件の人を雇い入れるのであれば
上記書類をもらいましょう。

そして、この書類は事業者が
大切に保管してください。

記載例

扶養する親族がない方を雇い入れる場合、
右上の本人基本情報部分だけ書いてもらえば
それでオッケーです。

「氏名」「生年月日」「住所」「マイナンバー」
「住まいの世帯主」「配偶者の有無」

これだけ書いてあれば十分です。

税務署に提出する書類

給与支払事務所の届出

「人を雇用して給料を支払います」

という届出です。

用紙は同じく国税庁のHPで
ダウンロードできます。

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

直接ダウンロードするならこちらから。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf

届出書に記載する内容は
こちらを参照ください。

源泉所得税の納期の特例の承認申請

こちらは必須ではないのですが、
雇用した人から天引きした税金を
納める手間を軽減できる申請です。

本来、天引きした税金は翌月10日までに
納める必要があります。

しかし、わずか数名の事業所が
それを強いられると負担も大きいので
半年に1回でいいですよ、という特例。
1~6月の給料分を7月10日までに、
7~12月の給料分を翌年1月20日までに、
納めればいいとされています。

それが「納期の特例」です。

この特例を利用するには届出が必要です。

承認を受けた翌月分から
“半年に1回”の効力が出ます。

2月に承認を受けた場合には
3月に支払う給料からは
この特例の恩恵を受けます。

用紙は国税庁のHPから
ダウンロードできます。

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

直接ダウンロードするならこちらから。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2802h249.pdf

この承認申請書に記載する内容は
こちらを参照ください。

なお、この「納期の特例」は
従業員が常時10人未満の事業者にのみ
認められている特例です。

最後に

提出したことを証明するために
いずれも2部用意して
控えに受取印をもらって
返却してもらうことを
忘れないようにしてください。

また、最初に書いたように
このほかにも労働基準監督署や
ハローワークへの手続きも
必要になります。

そうした手続きについては
専門家である社会保険労務士さんへ
おたずねください。

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【編集後記】
寒波到来、と聞くと
「雪景色かも?」と
期待するようになりました。
写真を始めたことで
楽しめなかったことも
楽しめるように。
ありがたいことです。

【昨日の一日一新】
ルーター変更

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。