意外と利用されていない節税手法「出張手当」
会社で経費になって、もらった側は非課税
出張の際には、通常の勤務では発生しない食事代
その他の細々とした支出が出張した者の負担に
なることが考えられます。
そこで、出張の際にはそうした支出を実費弁償するために
「出張手当(旅費日当)」を支給することがあります。
この「出張手当」は一定の要件をクリアすることで
主にもらう側において節税効果が得られます。
なぜなら、一定の要件をクリアした「出張手当」を
受け取った側の個人の所得税・住民税の計算において
この手当は非課税となります。
そして社会保険料の対象からも外れます。
(この受け取った側の取り扱いがポイントです)
要件をクリアせずに支給した場合は、会社では経費となるものの
(ただし、役員への支給の場合には経費になりません)
受け取った側の役員・従業員においては、
所得税・住民税の課税対象となります。
社会保険料の対象にもなってきます。
ダブルパンチですね。
<役員>
<従業員>
“出張旅費規程”を作成しよう
「出張手当」を非課税として認めてもらうためには、
“出張旅費規程”を作成して、役職ごとの日当金額を
あらかじめ決めておくことが必要です。
この際に、あまりに高額な金額を設定すると、
妥当な範囲を逸脱しているということで、
所得税・住民税が課税され、社会保険料の
対象にされることになります。
具体的には、以下のことを注意する必要があります。
・同業種・同規模の会社と比べて、高すぎることはないか
・役職間のバランスは適正であるか
・出張旅費規程があるか
・規程に沿った精算が行われているか
出張旅費規程の作成ポイント
以下のことを規定する必要があります。
(1)目的
まず最初に、目的を明らかにします。
(2)適用範囲
対象者は、役員を含む全社員にしてください。
(3)出張の定義
“勤務地から起算して〇km以上移動”といったような
一定の定義が必要です。
(4)出張旅費の種類と金額
よくあるのは、①交通費、②日当、③宿泊費の3種類です。
① 交通費
役員はグリーン車・ビジネスクラス、
従業員は指定席・エコノミークラスと
いったようにルールを決めます。
そして、実費精算します。
② 日当
この部分が、節税効果を発揮する部分です。
社長:12,000円
役員:8,000円
従業員:5,000円
といった感じで、支給額を決めておきます。
金額については、“いくらまでなら認める”と
国税庁が発表しているわけではありません。
「社会通念上の常識的範囲」で決めましょう。
(5)出張手続
出張が決まってから出張旅費精算までの
具体的な手続を定める必要があります。
実行性を考慮した規程にしましょう。
これらを整備していなければ、
「出張手当」は給与として取り扱われます。
会社としては(給与でも経費になるので)
別に違いはありませんが、受け取る側にとっては
その金額が課税対象となるかならないかは、
大きな違いがあります。
会社に従事する全ての役員・従業員のハッピーのために、
“出張旅費規程”を作成して、「出張手当」の非課税に
取り組みましょう。
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【編集後記】
今日からえべっさんが始まりました。
えべっさんというのは関西文化みたいですね。
「商売繁盛、笹もってこい」のお囃子が響きます。
明日の十日戎にお参りに行ってきます。
【一日一新】
一宮神社参拝
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石田 修朗
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