意外と利用されていない節税手法「出張手当」

会社で経費になって、もらった側は非課税

出張の際には、通常の勤務では発生しない食事代
その他の細々とした支出が出張した者の負担に
なることが考えられます。

そこで、出張の際にはそうした支出を実費弁償するために
「出張手当(旅費日当)」を支給することがあります。

この「出張手当」は一定の要件をクリアすることで
主にもらう側において節税効果が得られます。

なぜなら、一定の要件をクリアした「出張手当」を
受け取った側の個人の所得税・住民税の計算において
この手当は非課税となります。
そして社会保険料の対象からも外れます。
(この受け取った側の取り扱いがポイントです)

要件をクリアせずに支給した場合は、会社では経費となるものの
(ただし、役員への支給の場合には経費になりません)
受け取った側の役員・従業員においては、
所得税・住民税の課税対象となります。
社会保険料の対象にもなってきます。
ダブルパンチですね。

<役員>

<従業員>

“出張旅費規程”を作成しよう

「出張手当」を非課税として認めてもらうためには、
“出張旅費規程”を作成して、役職ごとの日当金額を
あらかじめ決めておくことが必要です。

この際に、あまりに高額な金額を設定すると、
妥当な範囲を逸脱しているということで、
所得税・住民税が課税され、社会保険料の
対象にされることになります。

具体的には、以下のことを注意する必要があります。

・同業種・同規模の会社と比べて、高すぎることはないか
・役職間のバランスは適正であるか
・出張旅費規程があるか
・規程に沿った精算が行われているか

出張旅費規程の作成ポイント

以下のことを規定する必要があります。

(1)目的

  まず最初に、目的を明らかにします。

(2)適用範囲

  対象者は、役員を含む全社員にしてください。

(3)出張の定義

  “勤務地から起算して〇km以上移動”といったような
  一定の定義が必要です。

(4)出張旅費の種類と金額

  よくあるのは、①交通費、②日当、③宿泊費の3種類です。

  ① 交通費

   役員はグリーン車・ビジネスクラス、
   従業員は指定席・エコノミークラスと
   いったようにルールを決めます。
   そして、実費精算します。

  ② 日当

   この部分が、節税効果を発揮する部分です。
   社長:12,000円
   役員:8,000円
   従業員:5,000円
   といった感じで、支給額を決めておきます。

   金額については、“いくらまでなら認める”と
   国税庁が発表しているわけではありません。
   「社会通念上の常識的範囲」で決めましょう。

(5)出張手続

   出張が決まってから出張旅費精算までの
   具体的な手続を定める必要があります。
   実行性を考慮した規程にしましょう。

これらを整備していなければ、
「出張手当」は給与として取り扱われます。
会社としては(給与でも経費になるので)
別に違いはありませんが、受け取る側にとっては
その金額が課税対象となるかならないかは、
大きな違いがあります。

会社に従事する全ての役員・従業員のハッピーのために、
“出張旅費規程”を作成して、「出張手当」の非課税に
取り組みましょう。

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【編集後記】

今日からえべっさんが始まりました。
えべっさんというのは関西文化みたいですね。
「商売繁盛、笹もってこい」のお囃子が響きます。
明日の十日戎にお参りに行ってきます。

【一日一新】

一宮神社参拝

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。