会社にお勤めの方の中には、この時期を楽しみに
されている方もいらっしゃいますね。

今年もこの時期がやってきました

10月に入り、世の中が年末を意識し始めるこの時期に、
私たち会計事務所業界では「今年も来たか・・・」と
いそいそと準備を始めることがあります。
それは、“年末調整”です。

ここで、税金についておさらいです。
我が国では、憲法第30条において、
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
と規定されています。
税金は、国を維持し、発展させていくために欠かせないものです。
そこで憲法では税金を納めること(納税)は国民の義務と定めています。
この「納税の義務」は「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、
国民の三大義務の一つとされています。

“年末調整”って何?

さて、年末調整とはいったいどういう手続きでしょうか。
手続きの根拠となる条文は所得税法第190条です。
(長くなるので引用はやめておきます)

どういった手続きかといいますと、事業所等(お勤め先)が
会社員などの給与所得者に対して給与や賞与を支払う際に、
天引きして納付してきた源泉所得税についてその年の1〜12月に
支払った給与・賞与の総額に対する所得税額と天引き・納付した
源泉所得税についての差額(過不足額)を調整する手続き、です。

具体的にはこのような感じです。

この年末調整をお勤め先で行ってもらうためには、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に
提出する必要があります。

そして、生命保険や地震保険に加入されている方、
配偶者の所得が38万円を超え76万円未満の方(収入が
給与のみの場合、103万円超141万円未満の方)などは、
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の
配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出しなければ、
本来受けられる控除が受けられなくなり、結果的に
払わなくていい税金を負担することになりますので、
書類の出し忘れには十分ご注意ください。

記入漏れで損をすることも!

上述した2つの書類ですが、会社員の方自身が
記入すべき箇所がかなりあります。
そして、これらへの記入に誤りや漏れがありますと、
たとえ勤務先に書類を提出していたとしても、
あとで追加で税金を払うことになるだけでなく、
本来負担する必要のない税金を負担する可能性まで
出てきます。

会社の担当者や顧問税理士に確認するのも一つの方法ですが、
国税庁のホームページに記載例が出ています。

「扶養控除等申告書」の記載例はこちらから

「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の記載例はこちらから

国民の義務に関わる手続きですので、
ぜひ自分で調べてみて、税の知識を
深められることをお勧めします。

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【編集後記】
今日から三宮の神戸市役所南側にある東遊園地で
「神戸オクトーバーフェスト2014」が開幕です。
大勢の方で賑わってほしいですね。

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。