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ヒヤリハットだった消費税の届出の話です。
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目次
仕入控除税額を計算する仕組みは2つある
事業者は、2年前の売上が
1,000万円を超えると
消費税の「課税事業者」と
なります。
そして、その年に売上で
預かった消費税を
税務署に納める必要が
あります。
この際に、預かった消費税を
そのまま全額納めるのではなく、
“一定額”を控除した残額を
納めます。
この“一定額”が「仕入控除税額」です。
「仕入控除税額」の計算方法には
2種類あります。
“原則課税”と“簡易課税”です。
両者についてはこちらの記事を
参照ください。
簡易課税制度の上限は5,000万円
一般的には“簡易課税”の方が
有利になることが多く、
計算やデータ処理も簡単なので、
「課税事業者」となった事業者の
多くがこの“簡易課税”を選択します。
で、この“簡易課税”ですが、
先ほどのリンクにも書いたとおり、
2年前の売上を判定材料に用いる
限界点があります。
それは5,000万円という壁。
2年前の売上が5,000万円以下でなければ
この“簡易課税”によって計算申告することは
できません。
たとえ“簡易課税”を選択していたとしても、
2年前の売上が5,000万円を超えているならば
その課税期間(決算)の申告は
“原則課税”で行わないといけないのです。
5,000万円を超えたら
5,000万円を超えると“原則課税”の
一択になるわけですが、
このときに気をつけておきたいのが
“簡易課税”を選択した効力は
“簡易課税不適用”の届出を出さないかぎり
生き続けているということ。
10年経っても20年経っても、
“簡易課税”を選択した効力は
その力を失うことはありません。
そして、“簡易課税”を選択したうえで
2年前の売上が5,000万円以下の
課税期間(決算)は、絶対に
“簡易課税”で計算申告を
しなければいけません。
“原則課税”が有利であったとしても
それを選択できません。
“原則課税”を選びたければ、
前年までに“簡易課税不適用”の
届出を出す必要があります。
この“簡易課税不適用”の届出は
5,000万円を超えた時点で
いったん出しておくべきです。
なぜ出しておくべきなのか
5,000万円以下になった場合において
あえて“原則課税”で計算申告したい
ときがあります。
資産への投資や大幅な赤字が予想されるなど、
“原則課税”の方が有利な状況があるのです。
そんなシチュエーションにおいて
それまで20数年間“原則課税”を
行ってきた場合に
“簡易課税”の選択の効力が
残っていることに気づかない
可能性があります。
こうした消費税の届出は
前年までに行うことが
義務づけられています。
ですので、いざ申告しようとしたときに
“簡易課税”の選択の効力が残っていることに
気づいたとしても、“ときすでに遅し”です。
消費税の計算方式の選択ミスは
更正の請求ができません。
損害賠償事案になります。
こうしたことを避けるためにも、
自身の記憶やチェックを過信せず、
いったん“原則課税”に戻しておくことは
大切なことだと考えています。
もちろん、わたしのやることリストにも
入っています。
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【編集後記】
基本に立ち返って、ということで
消費税の届出について記事にしました。
案外出しっぱなしが多いと聞くので
ちょっと心配になります。
顧問先ごとにそうした状況をまとめた
一覧を作成して管理していれば
別にこわいことではありません。
【昨日の一日一新】
とある根回し
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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