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売上が1,000万円を超えると考えたいこと

事業を始めて売上が1,000万円を超えると消費税が頭をよぎります。

消費税法では、

「事業者はお客さんから預かった消費税を国に納める義務がある」

「ただし、“小規模な事業者”は、納めなくていい」

と規定されています。

そして、“小規模な事業者”というのは“2年前の売上”で判定され、
1,000万円がそのボーダーラインです。

したがって、多くの事業者はまず、開業から2年間は
消費税を納める義務が免除されることとなります。
(開業から2年間は“2年前の売上”がゼロなので・・・)

前年の上半期での判定など、複雑な規定はありますが、
今回は割愛します。

さて、決算の結果、1年間の売上が
1,000万円を超えたとします。

すると、その進行中の年はいいですが、
次の年からはいよいよ消費税の納税が出てきます。

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このときに考えるべきことが、“簡易課税の選択”です。

消費税の納税額計算には2つの方法がある

消費税の納付税額の計算においては、
「原則課税」と「簡易課税」という
2つの計算方法があります。

「簡易課税」は、基準期間(基本的に2年前)の売上高が
5,000万円以下の事業年度についてのみ選択できる、
中小事業者のための特例制度です。

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そして、この簡易課税を選択するかどうかは、原則として
その事業年度が始まるまでに決めておく必要があります。

前年中に届出をしないと、この方法が選択できないからです。

ここまでを整理すると、こうなります。

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このときに気になるのが、わが社にとって“簡易課税”は
本当にメリットがあるのか、です。

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少々ざっくりとした方法ではありますが、
判定方法を紹介します。

「原則課税」での消費税納付割合を把握しよう

まず、自社の消費税納付割合を探るために、
直近の決算書を用意します。

直近の決算データで原則課税を仮に行ってみる

「原則課税」では、“預かった消費税”から“支払った消費税”を
マイナスすることで納付税額を算定します。

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“預かった消費税”は、売上高から発生します。

売上高に108分の8を乗じた金額が“預かった消費税”です。

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ここから“支払った消費税”を引きます。

“支払った消費税”は、消費税が課される仕入れ・経費に
108分の8を乗じて計算します。

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そして、両者の差額として納付税額が算定されますので、
まとめてしまうと、こんな感じです。

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これをさらにまとめると、納付税額はこうなりますね。

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このときに、課税される仕入れ・経費を集計するのはたいへんです。

『課税されない仕入れ・経費』の方が少ないので、

こちらを集計して、この集計額を使って、

当期利益から逆算して納付税額を直接計算してしまいます。

こんな感じで算式を分解&まとめると、、、

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課税されない仕入れ・経費

『課税されない仕入れ・経費』の代表例は役員報酬・給料手当です。
他に、法定福利費、租税公課、減価償却費、(借りている土地の)地代、
支払保険料、支払利息があります。

本当はこれ以外にもあって、ケースバイケースになりますが、
ざっくりと判定するなら、これくらいをリストアップしましょう。

もう少し精度を上げるのであれば、在庫の増減や個々の経費の中身に
ついても追いかけていきます。

そして、当期利益にこれらの合計額を加算した金額に
108分の8を乗じることで納付税額がざっくりと計算できます。

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この概算納付税額と預かった消費税の割合を確認します。

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これが、その事業者が「原則課税」で税額計算した場合の
預かり消費税に占める納付税額の割合です。

分母と分子、両方に108分の8が乗じられているので、
これは無視しても大丈夫ですね。

つまり、次の割合で大丈夫です。

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これが直近決算データに基づく、「原則課税」の場合の
預かり消費税に対する消費税納付割合です。

「簡易課税」は業種ごとに割合が決められている

次に、簡易課税の納付税額の計算ですが、
簡易課税では、“預かった消費税”だけを使って
納付税額を算定します。

具体的にどうするかというと、
“支払った消費税”の計算を次のように行います。

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したがって、納付税額は次のようになります。

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みなし仕入率は次のように決められています。

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逆に考えると、“預かり消費税に占める納付税額の割合”は
次のようになります。

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さきほどの「原則課税」における割合と上記表の割合を比較して、
「原則課税」が有利か「簡易課税」が有利かをジャッジします。

具体的に、飲食店で考えます。

飲食店は第四種の「その他」に該当します。

ということは、「簡易課税」を選択した場合には、
預かり消費税のうちの40%が納付税額となります。

「原則課税」だとした場合の割合が40%以上になるのであれば、
「簡易課税」を選択した方が有利です。

「原則課税」だとした場合の割合が40%以下になるのであれば、
「簡易課税」を選択しない方が賢明です。

「原則課税」と「簡易課税」の概算納付税額は、
このようにして比べることができます。

おわりに

「簡易課税」を選択すると、2年間のしばりがあったり、
還付申告ができなくなったりもします。

したがって、実際に選択を決定される際には、
税の専門家である税理士のアドバイスを
受けるようにしましょう。

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【編集後記】
今日は姫路で研修受講なので終日地元に。
最近、スケジュールにおいて
けっこうなプレスを受けています。
これを粛々と業務ができるか、
勝負どころです。

【昨日の一日一新】
GASA

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。