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本当にワンストップでOKか、確認しましょう。

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(昨日使ったnewバウル。ホットサンドが楽しいです)

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ワンストップ特例制度の創設

従来、ふるさと納税をした場合には、確定申告を
行うことで、所得税(国が課税する税金)において、
納税額の減額又は還付額の増額があり、かつ、
住民税(市区町村・道府県)の税額の減額を
受けることができます。

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つまり、ふるさと納税の恩恵を受けるためには
そのためだけに確定申告をする必要がありました。

多くの方にとって、確定申告というのは
決して低い壁ではありません。

そこで、ふるさと納税のハードルを下げるべく、
平成27年4月1日以降のふるさと納税については、
サラリーマンの方など確定申告不要の方がわざわざ
確定申告をせずともその恩恵を受けられるように
寄付先が5市町村以下のふるさと納税に関して、
ワンストップ特例制度が創設されました。

ふるさと納税をした際に、その市町村に
ワンストップ特例申請書を提出することで
この制度を受けることができます。

この制度を利用すれば、確定申告をした場合に
受けられる所得税での寄付金控除の恩恵も含めて、
住民税で調整がされることになりますので、
年末調整で税金が精算されていて確定申告が不要の方
(サラリーマンの方の大半)はふるさと納税のための
確定申告をしなくていいこととなります。

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申請をすればふるさと納税の手続きは完了ではない

確定申告をすることになる場合

今年はかなりアナウンスもされていたので、
このワンストップ特例を利用された方も多いです。

ワンストップ特例制度は、本来確定申告をする必要がない方が
確定申告をしなくてもその恩恵を受けられる制度です。

確定申告をする際に、記載不要とする制度ではありません。

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したがって、従来は確定申告が不要だと思っていたものの、
以下のような理由で確定申告をされる場合には
たとえふるさと納税時にワンストップ特例申請書の送付
していたとしても、その確定申告書へのふるさと納税に関する
記載は必要になります。

<サラリーマンの方の主な確定申告事由>

・医療費控除の適用を受けたい
・住宅ローン控除1年目(平成27年中に住宅をローンで購入)
・2ヶ所以上から給料を受けている
・アフィリエイトなどからの利益は20万円以上ある
・株や不動産の譲渡などがある

そもそもワンストップ特例が受けられない場合

また、結果的に6箇所以上にふるさと納税をされた場合や、
平成27年3月31日までにふるさと納税をしている場合には、
確定申告でその全てについて記載をしなければ
恩恵を受けることはできませんので、ご注意下さい。

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まとめ

ワンストップ特例制度もあり、ふるさと納税は
ますます活況になっていますね。

これは素晴らしいことですが、そもそも論として、
多くの国民(納税者)に理解されているとは言いがたい
確定申告のあり方についてなんとかしないといけません。
ただ、税の仕組みを単純化することには賛成しかねます。
課税の公平のためには、単純化には限界もあります。
やはり、中学・高校くらいでの租税教育を
見直さなければならないと思っています。

そうでないと、ますます税金の無駄遣いへの
チェック<選挙制度>が機能しなくなるからです。

まずは国民が「税金・申告アレルギー」を
起こさないような土壌作りが大切です。

<関連記事>

税とは政治であり、税とは選挙である | 歩々是道場 〜脱力系税理士のblog〜

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【編集後記】
税理士登録を目指すマンション管理士の大浦さんのブログで
本ブログのことを取り上げていただきました。

税理士試験消費税法関連記事のまとめ

大浦さん、ありがとうございます。
それにしても、大浦さんのブログの消費税シリーズ、
テキストかっていうくらい、よくできていますね。
消費税受験生のみなさん、必見ですよ!
(私も頑張らないと・・・)

【昨日の一日一新】
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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。