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国や都道府県、市町村から交付された補助金は利益です。
![T20F0371.JPG T20F0371](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/10/T20F0371.jpg)
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目次
利益はときに悩みの種となる
事業を営むうえで是が非でもほしいもの、
それは利益、つまり儲けです。
「いや、儲けなくていいねん」という人も
中にはいらっしゃるでしょうが、
それは儲けすぎなくていい、の意味であって、
本当に儲けなくていいわけではないでしょう。
儲けがなければ、事業が続けられませんので。
しかし、利益はときとして
事業者を悩ませます。
税金です。
日本の税制では、原則として
「得をしたら税金がかかる」
ことになっています。
それは、事業者だって同じです。
会社(法人)を営んでいれば
利益(もうけ)に対して、
法人税や事業税、住民税といった
税金が課税されます。
『利益 × 税率』という算式ですので、
利益が多くなると、税額も多くなります。
だから、事業者にとっては
利益はありがたくもあり、
悩みの種でもあるのです。
補助金、助成金は利益
さて、6,000万円の投資で行う
新規事業があるとします。
この事業は甲市にとっても
有益な事業です。
そこで、3分の2を負担する
補助金制度を設けました。
甲市に所在するA社は
この補助金制度を利用して
その新規事業を展開することとし、
甲市に補助金の申請を行い、
それが受理・承認されました。
![スクリーンショット 2017-10-04 8.03.38.png スクリーンショット 2017 10 04 8 03 38](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/10/2d8d21b144ed7481f2a62f6e06ea6457.png)
一方、乙市に所在するB社は
乙市に同様の制度がなかったので、
自己資金のみでその事業を始めました。
![スクリーンショット 2017-10-04 8.03.46.png スクリーンショット 2017 10 04 8 03 46](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/10/d1809b391e1d92b6a0cd9e99d9137b95.png)
これ、B社に比べてA社は得していますよね?
そう、こうした補助金は利益となり、
課税の対象となります。
補助金への課税
いきなり、は具合悪い
理屈からして、「得をした」以上、
課税されることは仕方ないとします。
しかし、補助金をもらって新規事業へ
投資しようとした矢先に
納税が立ちはだかってしまっては
補助金の全てを
投資に充てることができません。
4,000万円の補助金に対して
33%の税金がかかるとすると
1,320万円の税金が
確定申告とともに流出します。
とすれば、実質的な補助は
2,680万円しかないことになります。
これでは、支給した側にとっても
本末転倒です。
そこで、税制上の優遇制度が
設けられています。
それが<圧縮記帳>です。
課税を繰り延べる<圧縮記帳>
この<圧縮記帳>というのは、
「課税の繰延べ」を目的とする制度です。
決して、課税を免除するわけではありません。
「補助金を受け取ったときに課税するのはやめたげる」
「けど、その分は今後少しずつ納税してもらうよ」
という話です。
この圧縮記帳制度の対象となる補助金の代表例は
「国、都道府県、市町村から交付されるもの」で
「固定資産の取得または改良に充てるためのもの」です。
(対象となる補助金はこの他にもあります)
その圧縮記帳とは、こんな制度です。
![スクリーンショット 2017-10-04 8.17.12.png スクリーンショット 2017 10 04 8 17 12](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/10/5c6d28f051e3e093348eb0fee5cb3e78.png)
“一時的に”っていうのがミソなんです。
では、具体的に数字を入れて考えると
このようになります。
![スクリーンショット 2017-10-04 8.18.17.png スクリーンショット 2017 10 04 8 18 17](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/10/650558a08035dd04ed966509dd650065.png)
そう、今後の減価償却の対象となる金額が減ります。
これによって、補助金を利益としては認識するけれども、
受給したときに課税されないようにして、かつ、
補助金をもらったことによる「得した部分」への課税は
そのあとの減価償却費の減額によって行われます。
ん?ちょっと文字だけで見ていても
わかりづらいですよね?
比較した図を見てみましょう。
![スクリーンショット 2017-10-04 8.20.32.png スクリーンショット 2017 10 04 8 20 32](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/10/f1904bd79965e01aae5331dac650287e.png)
![スクリーンショット 2017-10-04 8.20.46.png スクリーンショット 2017 10 04 8 20 46](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/10/e9fa62d724bf40403944b04d75dda255.png)
そう、この制度のイメージとしては、
今後の減価償却費の先食い、です。
「なんだ、それだけか」
「だったらトータルでは変わんないのか」
「補助金を課税されずに済むわけではないのか」
という感想を持たれたとしたら
それは正解です。
長い目で見れば負担は同じです。
ただし、上でも述べましたが、
設備投資の際に補助金をすべて
使えないというデメリットは
回避することができます。
そして、実効税率が少しずつ下げられている
現状を考慮すると、課税を繰り延べることで
若干の節税にもなります。
そうした意味で、
この制度は使えるなら
使っておいて損はない、
そんな制度です。
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【編集後記】
10月半ばに友人と
竹田城アタックしてきます。
ということで、
今朝は姫路城に向かって
望遠レンズの試し打ち。
【昨日の一日一新】
とある金融機関の会議室
日本政策金融公庫 姫路支店
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❐石田修朗税理士事務所HP
開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所
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石田 修朗
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