最近はこういった相談事が増えてきています。

節税策を検討する最後のタイミング

12月に入り、個人事業者の方にとっては、
決算までラスト1ヶ月を切りました。

11月までの月次決算や納税予定額を基に、
節税策を検討する最後のタイミングとなりました。

今日は、個人事業者の方が今からでもできる
節税手法について紹介します。

お金を貯めているのに節税できる

まずは、以前紹介した小規模企業共済の活用です。

この制度は小規模な事業を運営する事業者のための
退職金積立制度で、掛金を積み立てていきますので、
手元のキャッシュはなくなりますが、資金を預けて
いるだけで、資産がなくなるわけではありません。

それにもかかわらず、掛金が「所得控除」として
税金の計算対象となる金額を減額できます。
(銀行に預金しても「所得控除」にはなりません)

(積立資金の一定の範囲内で貸付を受けることはできますが)
預金のようにいつでも引き出せるわけではありませんので、
余剰資金の範囲でかけるようにしましょう。

掛金は、月額1,000円〜70,000円の範囲で掛けることができ、
年払いにすれば、12月に来年11月までの1年分を支払い、
それを全額「所得控除」にすることができます。

事業を廃業した場合には、退職金として受け取り、
課税対象となりますが、その税金計算は通常の
事業所得よりも優遇されています。
したがって、経営者の非常に強い味方であります。

また、経営セーフティ共済という制度もあります。
別名、中小企業倒産防止共済といいまして、
取引先が倒産して売掛金債権が回収困難になった場合に、
最大で掛金総額の10倍までの貸付が受けられる制度です。

この制度も、掛金は基本的に掛け捨てではなく、
毎月一定の掛金を支払い、積み立てていく制度です。

掛金を12ヶ月分以上納付した場合には、解約の際に
80%以上の解約手当金が支給されます。
(12ヶ月分未満での解約の場合は掛け捨てとなります)

この制度での掛金は、事業所得の計算上「必要経費」として
算入することができますので、掛金を積み立てていくことで
節税効果が発揮されることになります。

掛金は月額5,000円〜200,000円の範囲内で設定できます。

この制度については2点、注意が必要です。
まず、加入には“1年以上事業を行っている事業者”という
加入要件(その他事業規模なども)があります。
また、解約時に受け取る手当金は事業所得の計算上
「雑所得」として算入され、税金の計算対象額が
増えることになります。
これらの点について、ご留意ください。

お金を使わずに節税できる

また、使えない固定資産がそのまま会計帳簿に
残っていないかどうか、確認しましょう。

事業において、不要もしくは使用不可のものがあれば、
それらは売却もしくは除却することで経費(損失)が
増えることになり、税負担額が軽減されます。

また、売却や除却が難しく、手元に残っていても
実質的に事業において使用不能なものは「有姿除却」と
いって、帳簿価額から処分見積額を引いた金額を
経費(損失)として計上することができます。

「有姿除却」は、「その使用を廃止し、今後通常の方法により
事業用に供する可能性がないと認められる」ことが要件になります。
メンテナンスすれば使用可能になるものについては適用できません。
このあたりの実態判断はそう簡単にはいきません。

可能な限り、不要品は売却又は除却して、
存在をなくしてしまう方がいいでしょう。

また、棚卸資産(商品)においても、
不良在庫がないかどうか確認しましょう。

もし換金可能性のないものがあれば、
置いていても仕方ありませんので
処分してしまいましょう。
その処分した棚卸資産の帳簿価額が
経費(損失)として計上できます。

無駄がないのが一番ですが、
無駄なものを放置していても
お金を生み出すわけではありません。

廃棄処分して、経費(損失)に計上し、
納税額を減らすことでお金を生み出します。
(税金として流出するお金を減らします)

在庫処分の一つの方法として、多少お金がかかっても
廃棄という方法も考慮すべきです。

お金をうまく使って節税できる(青色申告限定)

青色申告者のメリットして、30万円未満の
減価償却資産の取得価額全額を経費に算入する
ことができる制度(年間合計300万円まで)が
あります。

30万円以上の減価償却資産を購入した場合、
26年12月に購入し、使用を始めても、
使用可能年数のうちの1ヶ月分しか、今年の
経費に算入することができません。

しかし、30万円未満のものであれば、その全額を
今年の経費にすることができます。

もちろん、お金が出ていく手法ですので、
必要ないものを購入するのは本末転倒ですが、
事業に必要なものでいずれ投資することが
予定されているのであれば、年内に購入して
今年の経費に計上してはいかがでしょうか。

なお、30万円未満か以上かの判定は、
その事業者が税抜経理をしている場合には税抜金額で、
税込経理をしている場合には税込金額で行いますので、
30万円前後の資産を購入される際にはご注意ください。

まとめ

ここで紹介したもの以外にも、節税手法はさまざまあります。

大切なのは、年が明けるまでに方策を決定し、実行に移すことです。

年が明けてしまってからでは手遅れになる手法がほとんどですので、
納税の心配がある方は早めに顧問税理士にご相談してくださいね。

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【編集後記】

事務所の冷凍庫に、夏の終わりに買ったアイスが
一本残っていることに気づいています。
ずーっと気づいています。
食べないなら、処分ですね・・・。

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。