その支給は給与か報酬(外注費)かによって出てくる影響について。

給与?報酬(外注)?

業務に対して支払いをする場合、
通常は雇用契約に基づく給与として
支払われることが一般的です。

が、フリーランスとして活動する人が増え、
会社としても固定給が増加する正規雇用を
避けたいという思惑が働く結果、
「成果に基づいて支払います」という
成果連動型報酬を設定した契約で
業務を依頼することも増えています。

ここで税務上関心が集まるのが
その支払がいわゆる「給与」なのか
それとも「報酬(外注費)」なのか
という問題です。

給与であれば源泉徴収義務がもれなくついてきます。
(その支払いが僅少な場合はゼロ円の場合もあります)

報酬(外注費)であれば、業務内容によって
源泉徴収義務の有無が変わってきます。
源泉徴収義務のある業務と
そうでないものがあります。

これは所得税法という法律で
決まっています。

イ 原稿料や講演料
ロ 弁護士、公認会計士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人等に支払う報酬・料金
ヘ キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金等
チ 馬主に支払う競馬の賞金等

イ〜トは相手が個人の場合についてのルールです。
チだけは、相手(馬主)が個人か法人かを問わず
源泉徴収をする義務があります。

源泉徴収義務があるにもかかわらず
その徴収と納付を怠った場合、
支払い元である事業者は追徴課税を
受けることになります。

したがって、この判断はその後の納税額に
小さくない影響を与えることになります。

ただし、ほとんどの報酬(外注費)の場合、
源泉徴収義務ありのケースには該当せず
その総額を支払うことになります。

その場合において、「給与ですよね」と
修正を求められた場合には
源泉徴収していなかったということで
追徴課税が生じることとなります。

支払う側に生じる影響

支払いの性質が給与なのか
報酬(外注費)なのかによって
その支払いに消費税を上乗せして
支払うかどうかがかわります。

支払いの性質が給与であれば、
その算定根拠で示された金額
(例:500,000円)を総支給額として
源泉徴収額等を差し引いて
支給します。

支払いの性質が報酬(外注費)であれば、
その算定根拠で示された金額
(例:500,000円)に消費税(40,000円)を
上乗せした額(540,000円)を総額として、
支払います。

もしこの報酬について
源泉徴収の必要がある場合は
それを差し引いて支払います。

安易に報酬(外注費)としない

税務上、リスクとなるのは
「報酬(外注費)としていたものが
給与として認定されるケース」です。

この場合、ダブルパンチを喰らいます。
赤字でも関係なく、追徴が発生します。

例えば、
540,000円を報酬として支払っていたが
それが給与として認定されるとします。

まず、540,000円について
その総額が給与となります。

当初申告では、540,000円の
報酬(外注費)の支払いがあれば
消費税の納税額の計算上、
支払った消費税の40,000円は
納税すべき額から控除しています(※)。

※課税事業者(原則課税)の場合

これが無効と判断され、
40,000円の追徴課税が発生します。

これが1つ目のパンチ。

そして、540,000円の給与となれば
源泉徴収してくださいということに。

今さら天引き(返金)なんてムリと
いうことになリますよね、普通?

だったら、支給額は源泉徴収後の金額
だったんでしょということになり、
例えば給与総額は861,520円で
そこから321,520円を源泉徴収した
残りの540,000円を支給していたと
理解されます
(乙欄課税の場合)

すると、321,520円の追徴が発生します。

これが2つ目のパンチです。

ここの判断は税務の世界のルールで行われます。

業界の慣習がどうとか、
同業者がみんなこうしてるとか、
そういったことは税法では
(言い方は悪いですが)
知ったこっちゃありません。

税務当局の判断基準を知り、
それに抵触しないのであれば
報酬として処理できます。

もしくは、
それに抵触しない実態にできれば
報酬として処理できます。

事業者は法律によって支配されます。

法律の出方を知った上で対策を講じたいです。

長くなってきましたので、
給与か報酬(外注費)かの
判断基準はまた別の記事で
紹介します。

給与?報酬(外注費)?について知っておくべきこと 〜判断基準編〜 | Relax & Focus 〜姫路を拠点にする税理士のブログ〜

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【編集後記】
今日からハッピーセットが
トミカですね。
息子たちのために
本気を出さないと。。。

【昨日の一日一新】
レタッチプリセット(エセルナ)使用

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。