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新型コロナウイルス関連の個人事業者向けの資金繰り支援をまとめました。
(こちらの記事は4月15日現在の情報に基づいています)
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目次
個人事業者向けの資金繰り支援
この記事では、
給付、つまり、もらいきりで
返済不要の支給について、
案内していきます。
4月15日現在、発表されている給付による支援策はただ一つ。
それが「持続化給付金」という制度です。
こちら、まだ決定されていませんが、
経済産業省から情報が出ていますので
それを基にまとめていきます。
持続化給付金の全容
最大100万円の現金支給
こちらの給付制度の対象となるのは
売上が前年同月比で50%以上減少している者
です。
給付額は売上減少額で、その上限は100万円となっています。
(法人の場合は200万円)
給付要件
2020年1〜12月のうち、2019年の同月比で
売上高が50%以上減少した月が一月でもあれば
要件クリアとなります。
給付額計算式
次に給付額の計算式です。
こちらも発表されています。
これで計算します。
先ほどの事例では次のようになります。
まず、前年の総売上が780万円。
2020年5月に売上が50%以上減少。
このときの売上が30万円。
ですので、
780万円 から 30万円×12=360万円 で 420万円
上限が100万円ですので、
100万円の給付となります。
前年の収入を超えることも
次のような事例だと、
給付金をもらった時点で
前年よりも売上が多くなります。
これっていいのだろうか??
いちおうルールとしては
オッケーということになっています。
ひょっとしたら制限が設けられるかもしれません。
受給のためにやるべきこと
こちらの制度ですが、まだ確定していませんし、
申請手続きもまだ発表されていません。
が、申請時に必要な書類はある程度公表されていて、
その中に、2019年の確定申告書の控え、があります。
申告が済んでいない方は早く申告して
提出のために控えを準備しておきましょう。
(控えはまた別のシーンで必要になるかもしれないので
控えのコピーを使用するようにしましょう)
そして、減収の収入額を示した帳簿も必要になります。
様式は問わないということですので、
まずは最低限のものとして
請求書等、2020年の売上確認書類は
整理・準備しておきましょう。
そのうえで、
もしかしたら会計帳簿(総勘定元帳)が
求められるかもしれませんので、
2020年の会計処理も早めにやっておきたいです。
別に早くやったところでデメリットはないですし。
まとめ
今回の制度は、ざっくりいえば、
2020年1〜12月中に、一月でも売上が半減(前年同月比)した月がある
個人事業者に対して、最大で100万円が現金で支給される制度
です。
まだ制度も確定ではありませんし、
申請方法もこれから明らかになります。
細かい要件はこれから増えるかもしれませんが、
その場合はまたこちらの記事を加筆修正していきます。
融資についてはこちらを参照ください。
コロナ関連の資金繰り支援制度【融資】について 〜個人事業者編〜
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【編集後記】
アイキャッチ画像は、
確定申告のお客さん訪問の際に
足を伸ばして見てきた
宇陀市の又兵衛桜です。
樹齢300年を超えるしだれ桜は
今も支えに頼ることなく
立派な姿をみせてくれています。
今年はコロナによる外出自粛で
春の遠征はこのときだけとなりました。
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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