スポンサードリンク

法人(会社)に関する青色申告制度について紹介します。

スクリーンショット 2015 08 18 9 33 53

スポンサードリンク

会社を設立したら提出すべき書類

法人のもうけに対して課される『法人税』にも
個人のもうけに対して課される『所得税』にも
青色申告という制度があります。

この青色申告という制度は、
帳簿の備え付けと日々の取引の正確な記帳を
奨励するために設けられている制度です。

言い換えれば、「日々のお金の流れを正しく記録して、
その記録された帳簿を一定期間保管しておいてください。
そうしてくれたら、いろいろ特典つけてさしあげます。
(そうしなかったら、損するかもしれませんよ)」
という制度です。

今回は、会社に関わる『法人税』における青色申告制度について
検討したいと思います。

まず、青色申告法人として認められるには、
2つの要件を満たす必要があります。

スクリーンショット 2015 08 18 9 03 30

このように、形式的な要件がありますので、たとえ
日々の取引を正しく記録し、その記録した帳簿を
一定期間正しく保管していたとしても、管轄税務署に
「青色申告の承認申請書」を提出しておかなければ、
“青色申告事業者”になることはできません。

この「青色申告の承認申請書」には提出期限があります。

設立第1期であれば、設立後3ヶ月を経過した日か
事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに
提出する必要があります。

設立して3ヶ月以内に事業年度が終わるケースはまれですので、
ざっくりと“3ヶ月以内に提出”と捉えておきましょう。

なお、税務署長がこれを承認するか却下するかの処分を
するわけですが、その返答は書面によって通知することと
されています。

ただし、事業年度終了の日までに通知がなかったときは、
事業年度終了の日に“承認”があったものとみなされます。

ですので、事業年度終了の日までに“却下”の通知が
届かなければ“承認”されたものと考えて大丈夫です。

青色申告のメリット

上記2つの要件をクリアすると、次のような特典があります。

スクリーンショット 2015 08 18 9 06 45

赤字の会社であれば、1)の適用は受けておきたいところですし、
黒字の会社であれば、2)や4)の恩恵は受けたいところです。
また、税務調査もきちんと帳簿に基づいて調べてほしいです。

つまり、どんな立場の会社であったとしても、
青色申告制度を採用することで、何かしらの
恩恵を受けることになります。

青色申告のデメリット

デメリットはありません。

ありません。。。

何度問われてもありません。

あえて挙げるとすると、「帳簿の備え付けと記録・保存」によって
事務作業量が増大するということかもしれませんが、、、

ただし、我が国におけるすべての会社は
『会社法』という税法とは別の法律によって
会計帳簿の作成と保管、及びそれに基づく計算書類
(B/S、P/Lなど)の作成が義務づけられています。

つまり、青色申告の有無によって、記帳の制約が
左右されることはないのです。

その会社が青色申告の承認を受けようと受けまいと、
帳簿は作成しないといけないルールになっています。

ですので、デメリットはありません、といつもお答えします。

まとめ

青色申告には百利あって一害なし、です。
法人を設立したら、迷わず青色申告を行いましょう!

==============================

【編集後記】
明日は神戸校で財表の解答解説会です。
HPでも解答速報が続々アップされています。
明日は、合格ラインだけでなく、
同科目継続するか次の科目に進むか、
このあたりの見切り方についても
お話しします。

【昨日の一日一新】
Zenfone2Laser
MFクラウドとMFマイナンバーの説明会

==============================

The following two tabs change content below.

石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。