それは立替払いが発生する事業者です。

事業者の税負担は増えない

消費税をお客さんから預かり、
それを国に納付する事業者は
消費税を負担しているわけでは
ありません。

ものを購入したりサービスを受けるときに
支払う金額はたしかに増加しますが、
事業者であればそれは納税額の計算に
転嫁できます。

<8%>

受取額:864円
    64円と800円

支払額:540円
    40円と500円

納税額:24円
利益:300円

<10%>

受取額:880円
    80円と800円

支払額:550円
    50円と500円

納税額:30円
利益:300円

いずれの場合も利益は300円。
つまり、儲けは同額です。

消費税の納税額はたしかに増えますが
そもそも消費税はお客さん(消費者)から
預かったお金を税務署に届けるだけです。

自己負担額はゼロ円です。

簡易課税を選択している事業者も
免税事業者も、お客さんから
消費税を預かれる以上は
税負担が増えるということには
なりません。
むしろ、手元に多く残ります。
儲かっている以上は。

資金繰りに注意

とはいえ、安心はできません。

資金繰りに多大な影響が出る
可能性がある事業者があります。

それは、先に支払いが発生してから、
売上代金を受け取る事業者です。

今までは540円の支払いののち
864円が入金されたとします。

それが、10%に増税されると
いったん550円を支払ったのち
880円が入金されます。

立替額が2%上乗せされます。

たとえば、2〜3ヶ月を要する工事を請けて
外注さんに仕事を依頼した場合、
外注山への支払いは毎月発生します。

ですが、工事代金を受け取れるのは
3ヶ月後、もしくは4ヶ月とか5ヶ月後、
手形をもらったりしたら6ヶ月後とかに
なる可能性だってあります。

こうした工事が立て続けに入れば、
たちまち資金は枯渇します。

そうならないように、
今から融資を申し込んで
運転資金を充実させておくとか
今後の工事請負での中間金の
取り決めを整えておくとか、
準備はしておきたいです。

そう遠くない未来の話

2023年10月1日からインボイス方式が
導入される予定になっています。

<参考記事>

【消費税への提言】 〜その3〜 「インボイス方式」と「免税事業者」 | Relax & Focus 〜姫路を拠点にする税理士のブログ〜

免税事業者はインボイス方式が始まると
消費税を預かれなくなるので税負担が増えます。

そのため、
インボイス方式が導入されると
「課税事業者を選択」する
事業者が増えると予想されます。

この場合「課税事業者の選択」は
課税事業者選択届出書を出すのではなく、
登録申請書を提出することで成立します。

この届出特例を利用せずに従来どおりの方法で
届出をすると無駄に課税事業者の期間を設定する
ことになるので注意しましょう。

<参考記事>

<消費税>適格請求書等保存方式(インボイス制度)における発行事業者登録手続き | Relax & Focus 〜姫路を拠点にする税理士のブログ〜

何事も事前に調べて可能なかぎりの対策を
講じることが大切です。

*************************************************************

【編集後記】
昨日は山岳写真家である
山写さんのセミナーに
参加してきました。
山岳写真を撮って楽しむ前に
死なないための登山の話や
稜線での安全対策の話など、
リスク管理の話も盛りだくさんで
さらに写真の構図の決め方や
レタッチに必要な色彩学の話など、
予想以上に充実した内容でした。
企画してくださったfinetrackさん、
そして遠路はるばる長野から神戸まで
お越しいただいた山写さんに感謝です。

【昨日の一日一新】
山写さんセミナー
finetrack神戸本社

*************************************************************

❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

*************************************************************

The following two tabs change content below.

石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。