「今年から課税事業者です!」という問題の配点を読もう。

模範解答のない試験制度

税理士試験は模範解答の発表がない
ブラックボックス化した資格試験です。

模範解答については、
発表がないどころか
その存在すら否定されています。

<参考>Markの資格Hackより

開示請求No.13 審査請求書 模範解答は本当に存在しないのか、改めて切り込む – Markの資格Hack (税理士試験)

いやいや、模範解答もなく
数千枚に及ぶ試験を公平に
採点できる優秀な方が
この世の中にいてるんですね。

まぁしかし、そのことについて
損害を被っている側からの
アクションがなければ、
改善されることもなく
今後もこの流れは続くでしょう。

冷酷かもしれませんが、
この制度に疑問を持つならば
受験生自身が声をあげ、
動かなければ変わりません。

そういった意味で、Markさんの
活動は意義のあるものでしたが
いったん終結されるそうです。

次の担い手が現れるといいですね。

配点箇所を推測する

配点バランスや配点箇所も
当然ながら事後的にも
開示されることはありません。

しかし、出題内容から
ある程度読むことはできます。

「この問題設定でここに
配点を置かないわけは
ないっしょ」的な。

こういう視点って試験では
けっこう大切だと思うんです。

逆に、こういう視点が持てるってことは
各論点のポイントであったり、
論点ごとの繋がりが理解できている
証でもあります。

ということで、
前期以前免税の場合の
配点箇所の推測について。

配点予想箇所

納税義務の判定では、
基準期間の課税売上高の計算で
税抜き処理が不要になります。

合併などが絡んでいなければ
納税義務判定での
基準期間の課税売上高って
得点源なんです。

ここ、落とすといたい。

つぎに、売上返還等の税額控除

ここも、前期以前の
免税事業者時代の
売上については
適用外となります。

控除したらダメです。

貸倒れの税額控除も同じです。

そして、課税売上割合のところ。

課税売上高の計算
税抜売上返還を控除して
純額の売上高を求めます。

このときも、免税当時の売上の
売上返還については税抜き不要です。

あとはもちろん、期首棚卸資産の調整

その他では、調整対象固定資産についての
調整規定で適用外となるとか。
(調整対象固定資産の判定自体には
取得時点が免税事業者かどうかは
関係ないです)

このあたり、高確率で配点ありますよ。

しかも、点数を稼ぎたいところばかり。

ここに「前期以前免税トラップ」を
仕掛けることによって、
ふるいにかけるわけです。

こんなトラップに引っかかったらダメです。

「おっ、出してきよったわい」と
鼻歌交じりでクリアできるくらいに
準備しておきましょうね。

最後に

問題に対してマウントポジションを
とれれば、試験はクリアしやすいです。

受け身にならずにすむように
解いた問題の答え合わせを
真剣に行いましょう。

問題の解きっぱなしは
力になりません。

答え合わせでからくりを掴むから、
次の問題でその経験が活きます。

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【編集後記】
シークレットモードでの
「姫路 税理士」検索で
当ブログがついにTOP3に
入っていました。
事務所サイトのTOP10入りが
当面の目標なので
そこを目指して
記事を書いていこう。
とかいいつつ、
事務所サイトのSSL化でも
「保護された通信」に
なってくれない。。。
ボチボチやっていきます。

【昨日の一日一新】
ハワイ土産のクッキー

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。