スポンサードリンク
新型コロナウイルス対策として「持続化給付金」の支給が発表されています。
まずは「もらえる人」「もらえない人」のジャッジからみていきましょう。
(※この記事は2020年5月1日時点の情報に基づいています)
スポンサードリンク
目次
持続化給付金とは
「持続化給付金」とは、
新型コロナウイルス感染症により
特に大きな影響を受けている事業者に対して
事業の継続を支え、再起の糧となるための、
事業全般に広く使える給付金のことです。
個人事業者においては、
最大100万円の給付が行われます。
ただし、誰しもが受けることができる
ものではありません。
上述の趣旨で給付されるものですので、
一定の要件があります。
その要件をクリアした個人事業者のみが
今回の給付金を受けることができます。
では、その要件について、
確認していきましょう。
給付金受給の要件
その1 支給対象者
支給の対象となり得る方は次の方です。
2019年以前から事業により売上(事業収入)を得ており、
今後も事業継続する意思がある個人事業者
つまり、
かつ、今後も事業を継続するつもりの人
がその対象となります。
※補足
2019年の確定申告書をベースに
申請手続きが整えられていますが、
新型コロナウイルス感染症の影響等で
まだ確定申告が済んでいない人でも
申請可能な例外的な手続きもあります
これらのことから、次の方たちは
支給対象者から外れることとなります。
2020年1月以降に開業した個人事業者
今後事業を継続する意思のない個人事業者
ざっくりいうと、
2019年の確定申告書で「収入金額等」の
「事業」欄(下の図の赤い枠の部分)に
金額の記載がある個人事業者で
今後も事業継続の意思のある人
が今回の給付金の対象者となります。
こちらのQ8にあるとおり、不動産収入や雑所得は
今回の給付金支給の対象とはなりません。
その2 支給要件
次に、給付金の支給要件。
こちらは次のとおりです。
売上(事業収入)が50%以上減少した月が
あること
対象月は申請者が任意に選択できるので、
3月は50%以上の減少でなかったものの
4月が50%以上の減少であった場合には、
4月を選択して申請すればオッケーです。
確定申告の際の「青色申告決算書」の
2枚目左側にこんな欄があります。
ここで2019年の月別売上を確認できます。
あとは、2020年の月別の売上がわかる資料ですが、
申請の際に必要とされる書類のフォーマットは
限定されていません。
・会計ソフトやレジシステムから抽出した売上データ、
・Excelで作成した月別売上データ、
・手書きの売上帳、
対象月の売上高がわかればオッケーです。
Excelで自作したものよりは会計ソフトなどから
出力されたものの方が信頼性は高いですので、
そちらがある方はできるだけそちらを使いましょう。
たとえば、Excelでこんな簡単な表を
作成するだけでもオッケーです。
対象月の金額だとわかるように、
「2020年〇月」と確認できる部分も
含めて準備しましょう。
両者を並べたら、
50%以上減少かどうかは
簡単に判定できますね。
ざっくり図にするとこんな感じです。
特殊事情がある場合
確定申告未了
2019年分の確定申告がまだ済んでいない場合、
上記書類を揃えることができません。
その場合は、2018年のデータと2020年のデータで
突き合わせをすることとなりますので、
2018年のデータを用いて判定してください。
2019年開業
また、2019年中に開業した場合には、
場合によっては前年同月が存在しません。
(例えば、2019年10月開業だと9月までの売上なし)
この場合、2019年の月平均の売上(事業収入)と
対象月の月間事業収入とを比較して判定します。
白色申告
白色申告を行っている人は
申告書類の中に月別売上データの
記載箇所がありません。
この場合、2019年の月平均の売上(事業収入)と
対象月の月間事業収入とを比較して判定します。
青色申告だけど月別データの記載がない
上記「白色申告」と同様に判定します。
最後に
2019年以前から活動している人は
「もらえる人」の第一関門はクリアで
あとは売上50%以上減少要件を
クリアするかどうか、です。
これらをクリアして「もらえる人」となった場合に
いったいどれだけの給付金を受けることができるのか、
金額算出については次の記事で解説します。
*************************************************************
【編集後記】
コロナ対策でレジャー自粛中のため、
町内早朝散歩で撮影欲求を満たす
生活が続いています。
適度な田舎だけあって、
今の時期は野鳥がたくさん。
まったく飽きません。
もう少しすると、次は虫かな。
*************************************************************
❐石田修朗税理士事務所HP
*************************************************************
石田 修朗
最新記事 by 石田 修朗 (全て見る)
- 記念日に滝に行ってきた話 - 2020-09-01
- 【写真】2020年6月の活動報告 - 2020-07-05
- 【備忘録】2020年5月の姫路城写真活動報告 - 2020-06-01