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育児休業給付金制度が改正されて、働きやすくなっています。

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(フレンチトースト@パンとエスプレッソと)

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育児休業給付金制度とは

雇用保険の被保険者の方が、1歳(保育所に入所できないなど
一定の場合は1歳6ヶ月)に満たない子を養育するために
育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付の
支給を受けることができます。

これが、育児休業給付金制度です。

この制度によって給付される金額がいくら程度なのか、ですが、
育休開始日から半年間は育休前6ヶ月間の平均賃金の67%、
半年以降は50%の金額が支給されます。

育休前に月額24万円の給料で働いていた場合、
最初の半年間は16万円、その後は12万円が
支給されることになります。

これは子育て支援として、とてもありがたい話です。

雇用保険がらみの話ですので、ハローワークが窓口となります。

改正前と改正後

平成26年10月1日から、ある改正が施行されています。

それは、「受給条件の緩和」です。

育児休業給付金は、就業するとすぐにストップされる
ものではありません。働きながらの受給も可能です。
ただし、給付金と給与の合計が育休前の給与の80%を
超えると、超えた分だけ給付金は減額されます。
そして、この就労&給付には、次の条件がありました。

これまでは、育児休業給付期間中に就業した場合、
月11日以上働くと給付金が支給されなくなりました。
週に3回働くと給付金の支給はストップです。

しかし、今回の改正で、たとえ月11日以上働いたとしても
月80時間以下のときは給付金は支給されます。

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当然、給付金の支給ストップは避けたい心理が働きます。
それにより、今までは「働けるのは月10日まで」と
いう制限が実質的に存在しました。

今回の改正によって「一日3時間勤務で月20日就労」と
いったような働き方が可能になりました。

育児中、人によっては一日にまとめて働くよりも、
毎日少しずつ働く方が働きやすいこともあるでしょうから、
このように可能性が広がることはありがたいですよね。

復職を考えている方にとっては、まったく就労しない期間が
長くなると、職場復帰に不安を覚えることも少なくありません。
時短勤務で少しずつ会社の環境に触れておくことで、
本格的な復職がスムーズになります。

また、会社としても社員の休業は痛手です。
勝手知ったる社員が時短といえども、少しでも早く
復帰してくれると、とても助かるでしょう。

こうした取組みでは、数時間のために通勤するのではなく、
在宅でのワークが可能であればなおよし、ですね。

会計事務所業界に追い風

日本では、男女はまだまだ雇用機会均等ではないように思います。
われわれ会計事務所業界でも、非常に優秀な女性であっても、
結婚・出産時の退社・休業リスクから、その採用に躊躇する
話はときおり耳にします。

しかし、同時に会計事務所業界の人材不足は深刻です。
採用活動をしてもなかなか人が集まらず、個人事務所では
ダメなのかということで、採用問題から税理士法人化する
という話も聞きました。
(条件面で一般企業に肩を並べる方が先だと思いますが・・・)

今回の改正は、採用に悩む多くの会計事務所にとって
チャンスといえるでしょう。

いち早く、リモートワークの仕組みなどを構築して、
結婚・出産によっても離職しなくて済む仕組みを作ります。
そうすることで現在採用面で不利な状況に置かれている
若年女性の雇用を積極的に行うことができ、
優秀な人材の確保を可能にするでしょう。

おそらく、多くの中小企業は人の問題に悩まされています。
そうした業界に新しい可能性を与えてくれる今回の改正、
企業運営にぜひ積極活用したいものです。

では。

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【編集後記】

東京にいくと、必ず立ち寄る店があります。
表参道の「パンとエスプレッソと」さん。
フレンチトーストも美味しいですが、
チャパタを使ったパニーニも絶品。
ここでのモーニングからスタートです。

【昨日の一日一新】

ユーロスターカフェ
新幹線でブログ

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。