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小規模の免税事業者を取り巻く環境がめまぐるしく変化していきます。
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目次
売上規模1,000万円以下の小規模事業者
世の中、大きな規模(資本)よりも
小さな規模(資本)の方が
何かと優遇されます。
保護と表現する方がいいかもしれません。
それは消費税も同じです。
現行制度では
2年前の課税売上高(消費税対象の売上)が1,000万円以下の事業者
については
お客さんから預かった消費税の納税義務が原則として免除
されています。
これは2019年10月の増税後もかわりません。
しかし、2023年10月から
上で述べた保護規定が
使いづらくなります。
『インボイス方式』が始まるからです。
では、免税事業者の今後について
時系列でみていきましょう。
2019年10月から
飲食料品の販売については
これまでどおり8%の消費税を
預かることになります。
が、それ以外のビジネスでは
10%の消費税を預かります。
もちろん、経費として負担するものも
飲食料品(と購読新聞)以外は
10%になるので、2%の上乗せ分が
まるまる増収になるわけではありません。
が、今回の増税によって利益(資金)が
増えることになります。
<増税前>
<増税後>
ただし、値段に転嫁(上乗せ)できれば、です。
上乗せできなかった場合には
経費支払時に負担する消費税が
10%に増える以上、幾分か
キャッシュが目減りします。
それでもまだ、
顧客から預かった消費税の
いくらかは手元に残るので、
「損をする」というよりは
「得の幅が減る」というのが
正しい表現です。
こうならないためには増税前から
「税抜価格を明示」しておく
ことが大切ですね。
これを伝えていれば
上乗せ請求のハードルは
大きく下がります。
本体価格を触らなければ
値上げでも何でもないですし。
2023年10月以後
ここからが大きな転換期です。
インボイス方式が導入されます。
インボイス方式とは、
事業者はその番号を請求書等に必ず記載してください。
その番号の記載のない請求書等を受け取った事業者は
消費税の申告の際にその取引で支払った消費税の存在を
認めません。つまり、納税額の計算上マイナスさせません」
という制度です。
これが始まると何がこわいかっていうと、
小規模な免税事業者は番号をもらえないのです。
つまり、請求書に番号を記載することができません。
顧客が事業者である場合には
番号のない請求書では支払った消費税を
証明できないため、その取引に消費税を
上乗せすることを拒みます。
するとどうなるか?
税抜価額で販売せざるをえなくなります。
でもね、でもですよ。
仕入の際には消費税を負担するわけです。
すると、こんなことになってしまいます。
そう、カメラを40,000円で仕入れて
70,000円で売っているのに
利益が26,000円しか残りません。
これはたいへんです。
これを逃れるためには「免税事業者」を
やめるしかありません。
「免税事業者」をやめて「課税事業者」になると
消費税を計算して納める義務が発生します。
(小規模事業者でも届け出れば課税事業者になれます)
手間は増えますが、利益は確保できます。
まぁ、インボイス方式の導入は
残留する消費税を認め続けないという
狙いがあることでしょうし、
そのとおりになると想定されます。
そのまま免税事業者で居続けて
影響のない事業者もあります。
顧客が「消費者(事業者でない)」場合です。
この場合は、相手から請求書等を依頼されないので、
今までどおり消費税を上乗せして販売することも
可能でしょう。
町の小規模な美容室とかならありえますかね。
顧客に事業者とかいないでしょうし。
でも、どうでしょう?
小規模事業者といったら
原価がかからない商売を
一人(少人数)で展開する
イメージです。
デザインであったり、
サイト構築であったり、
そうした場合の取引先は
たいてい事業者になります。
であれば、やはり「課税事業者」への
切り替えが大きく進むことになるでしょう。
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【編集後記】
昨日は息子二人連れて地元の水族館へ。
今回の増税で10月から入館料も値上げ、
510円から520円になります。
市立動物園が200円なので割高に感じますが、
小高い山の上にあって維持管理も大変でしょうし
採算の合う料金設定にして、継続してほしいです。
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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