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改正への対策スケジュールをイメージしておきたいです。

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これからのスケジュール

消費税が創設されて30年、
最大の改正がもうまもなく
やってきます。

複数税率制度の採用、
そしてインボイス制度です。

これまでの消費税は単一税率でしたが、
10%への増税時からは、“軽減税率”を
導入した「複数税率」となります。

そして、これまでの消費税は
請求書等保存方式という仕組みを
採用していましたが、数年後には
“適格請求書等歩増方式”
いわゆるインボイス制度が
始まります。

まずはそのスケジュールを
確認しておきましょう。

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複数税率への対策

数多くの報道がされているように
飲食料品と定期購読新聞について
8%の軽減税率が適用されます。

これらを販売する事業者はもちろん、
これらを購入する立場の事業者にも
少なからぬ影響が生じます。

施行まであと1年をきり、
国税庁も急ピッチでQ&A等を
公表して対応しています。

このQ&Aの中でも興味深いものについては
これから随時記事にしていきます。

インボイス制度への対策

こちらは、
新たにインボイスという
新しい書類を作成しないと
いけないというものでは
ありません。

インボイスとは請求書のことで、
その請求書への必須記載事項を
法律で定めた(追加した)と
いうのがこの制度の実態です。

ですので、ポイントは

現行の請求書をどう改良すべきか

です。

この制度は10%施行に伴う
複数税率制度の開始に伴って、
(4年間の移行期間を挟み)
2023年10月から始まります。

現行の請求書とのちがいは

①軽減税率対象品目である旨
②税率区分ごとの合計請求額
③登録番号
④税率区分ごとの消費税額等

の記載が追加された点です。

③の登録番号は2021年10月から
申請の受付が開始されます。

したがって、2019年10月時点では
まだ番号は保有していません。

が、①、②、④は
現行の請求書にそれを記載する形で
今から対応可能です。

そして、③の登録番号も、
記載箇所は設けておいて
申請ののちに交付されるまでは
空欄にしておけばいいんです。

<サンプル>

スクリーンショット 2018 11 15 17 12 51

実は4年の移行期間は
①と②のみの記載が
求められます。

この期間は、
いわば“インボイスもどき”とも
表現できるような請求書が
求められます。

そこで、2019年10月においては
とりあえず①と②のみ追加した
ひな形の請求書に切り替えることも
一つの方法です。

が、最初から①〜④に対応したひな形に
移行しておけば、2023年のときに
再度ひな形を変更する必要はありません。

どうせ改良しないといけないなら
最初から最終形を意識して
改良してしまうのが得策だと
わたしは考えています。

最後に

細かい話はこれからつめていくとして、
まずは大まかな概略として
どんなスケジュール感で
対応していくかを考えておくことは
今からやっておきたいです。

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【編集後記】
わたし自身、増税自体には賛成ですが、
軽減税率という制度には反対です。
政争によって目的がどこかに
ほったらかしになったこの制度は
いつでも撤回大歓迎です。
が、その可能性も低く、
おそらく実行されることでしょう。
であれば、負担を極力かけない方向で
対応策を練らないといけません。
もうすぐそこまでやってきています。

【昨日の一日一新】
てんじく

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。