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管理はややたいへんですが、使わない手はないです。

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簡易課税制度

消費税の納税額を計算する仕組みは

「預かった消費税」−「支払った消費税」

です。

売上で「預かった消費税」から
仕入・経費・投資で「支払った消費税」を
マイナスした残額を納めることになっています。

これが原則的な方法。

例外があります。

基準期間(基本は前々期)の課税売上高が
5,000万円以下の事業者については

「支払った消費税」を課税売上高から
類推する簡便法が用意されています。

それが“簡易課税制度”です。

「預かった消費税」に“みなし仕入率”を
乗じることで「支払った消費税」と
みなしてくれるので、
「支払った消費税」をきちんと
管理する手間が省けます。

また、“みなし仕入率”が
原則で計算するよりも
有利に設定されているので、
大規模な設備投資などがなければ、
この制度を利用する方が納税額が
少なくなるケースが多い
です。

こちらの記事に具体的な計算方法を
紹介しています。

<参考記事>

消費税。「簡易課税」と「原則課税」どっちがいい? | Relax & Focus 〜姫路を拠点にする税理士のブログ〜

この“簡易課税制度”について
気をつけないといけないことが
2点あります。

まず、届出の時期。

この制度を利用するためには
事前に届け出る必要があります。

2018年10月1日から2019年9月30日までの
課税期間(事業年度)でこの制度を使うには

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前課税期間の末日、つまり2018年9月30日までに
その届出を済ませておかないといけません。

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そして、(最低2年間の)強制適用。

この制度の利用を届け出た場合、
「やっぱりやめます」というのは
2年経たないとできません。

そして、「やめます」という手続きを
行わないかぎり、基準期間(前々期)の
課税売上高が5,000万円以下の課税期間は
この“簡易課税制度”が強制適用されます。

そう、原則との有利選択適用ではありません

このあたりが使い勝手の悪いところです。

前振りだけで長くなってきましたが、
ここからが本題です。

軽減税率の導入に合わせて
使い勝手の良さそうなルールが
期間限定で設けられました。

これは使わない手はありません。

ということで、
簡易課税制度の届出についての
期間限定の特例制度を紹介します。

簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例

提出期限

時期は限定されますが、簡易課税制度の適用を
受けたい課税期間の末日までに届出
をすれば
その課税期間から簡易課税制度を使えます。

たとえば、
2019年10月1日から2020年9月30日までの
課税期間で簡易課税課税を使いたい場合、

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2020年9月30日までに届出を済ませれば
簡易課税を使うことができるようになりました。

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では、この特例を使える期間はいつなのか。

それは、

2019年10月1日から2020年9月30日までの日の属する課税期間

となっています。

この1年間と1日でも被っていたら特例が使えます。

つまり、こういうこと。

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その結果、それぞれの提出期限は
次のようになります。

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よくある3月決算法人で考えると

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この2年間は特例が使えます。

個人事業者であれば、

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この2年間は特例が使えます。

特例のメリット

メリットは期限の後ろ送りだけではありません。

後ろに送られたことによって、
実質的に有利不利判定をすることが
できるようになります。

本来は実績に基づいた有利不利の判断ができず
エイヤで出さないといけませんでしたが、

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今回の特例は実績に基づく判断を可能にします。

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これはけっこうありがたい話です。

困難な事情のある事業者

さて、特例には「困難な事情のある事業者は」という
前置きがされています。

ここに引っかかって特例が使えないなんてことが
あるんじゃなかろうか、という疑問も生じますが、
結論としては、この言葉は無視で大丈夫。
困難かどうかは自分の感覚であって
その度合いは他者が図るものではないという
ルール設計になっています。
困難だと自身が感じていれば使えます。

こちら、「軽減税率制度に関する取扱通達」より。

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なお、高額特定資産についての提出制限については
特例で切り抜けるのはむずかしいです。

こちらは「著しく困難な事情があるとき」となっていて
単に自動販売機を設置しての飲料の仕入れや、
福利厚生等での菓子等の仕入があった程度では
著しく困難な事情には当たらないと明記されています。

賃貸マンションの自販機スキームには
これは使わせないぞっていう杭打ちが
されています。国税、抜かりなし。

最後に

今回の特例は実質2期間に適用できる
後出しジャンケン特例です。

この2期間に限っては、事前届出を使わずに
実態を様子見しながらの提出が可能になります。

そのためには月次決算を行い、
タイムリーに業績を把握する
必要がありますけど。

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【編集後記】
freeeのイベントを巡っての一連のやりとり、
わたしも少し意見しましたが、
あのイベント自体はとても有意義で
会計業界になかった動きでもあり、
発信自体もとても参考になるので
いろんな点に配慮しつつも
ぜひ続いてほしいなと思っています。

【週末の一日一新】
保育園のたなばた会

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。