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しばりシリーズ、第2弾です。

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早くスカッと晴れてほしいですね。

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課税事業者の選択と不適用

課税事業者の選択

消費税の納税義務に関する重要規定に

「課税事業者の選択の届出」があります。

この届出を出せば、基準期間の課税売上高が

1000万円以下であったとしても

納税義務が免除されないというものです。

 

どうして税金の免除を捨てて

わざわざ課税されにくるのか?

 

それは、還付のためです。

 

預かった消費税よりも支払った消費税の方が

多い場合には、課税事業者だと還付を受ける

ことができますが、免税事業者は受けられません。

 

ですので、還付が予想される免税事業者が

提出することが想定される届出です。

 

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なお、この届出は上記のように、原則として

前課税期間中に提出する必要があります。

これも消費税のやなところです。

当課税期間の動きをみながら

選ばせてほしいものです。

 

不適用の届出

前述の選択の届出の効力は

自然消滅することはありません。

 

自らその取りやめを意思表示しなければ

永遠にその効力が続きます。

 

そこで、「不適用の届出」という

手続きが用意されています。

 

こちらの不適用の届出ですが、

提出期間にしばりがあります。

スクリーンショット 2017 06 29 19 55 26

 

すこし複雑ですが、1年経ってからでないと、

不適用の届出は出せない、というイメージです。

 

さらに、その不適用の届出の後、どうなるかというと、

スクリーンショット 2017 06 29 19 55 37

 

 

不適用の届出を提出した課税期間の

翌課税期間から、選択の効力が消滅します。

 

ですので、一度課税事業者を選択すると、

2年間は課税事業者であり続けないといけません。

スクリーンショット 2017 06 29 19 55 49

 

 

そう、これが課税事業者選択の2年しばりです。

 

 

2年を超える場合がある

この2年しばり、実は2年ぴったりで

ない事例も出てきます。

 

例えばこんな場合。

スクリーンショット 2017 06 29 19 55 56

 

届出の効力が生じた最初の課税期間が

6ヶ月しかありません。

 

 

すると、2年を経過する日の初日は

平成29年4月1日です。

 

それ以降に不適用の届出を出せるので

すぐに出したとして、

効力が消滅するのは

平成30年4月1日以降です。

 

 

そう、この場合の課税事業者しばりは

2年6ヶ月になります。

スクリーンショット 2017 06 29 19 56 22

 

このように、基本的なイメージは

2年しばりになるのですが、

実際には、“2~2.9年しばり”という

捉え方が正確です。

 

最後に

前回の新設法人しばりと逆に

こちらは2年を超える場合がある

パターンでした。

<消費税−理論>新設法人規制の2年しばりは1.1〜2年 〜しばりシリーズ〜 | Relax & Focus 〜姫路ではたらく税理士の独り言〜

 

理論の事例問題に対する

直感力の向上に役立てば幸いです。

 

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【編集後記】
税理士試験まで残すところ
あと1ヶ月と少しですね。
理論、計算、ともに
マニアックなところに目もくれず、
定番論点の正答率を少しでも
あげることに注力しましょう。

【昨日の一日一新】
ラーメン金豚 タレカラ

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。