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消費税は取引分類が合否を決めます。ほんとうに。
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目次
取引を4つに分類
消費税法の学習を始めると
まず最初に習うのが
「取引の分類」です。
国内取引を
①不課税取引
②非課税取引
③免税(0%課税)取引
④6.3%課税取引
この4種類に分類します。
このうち、消費税が上乗せされるのは
④の6.3%課税取引だけで、
残りの①〜③の取引については
いずれも消費税は上乗せされません。
そう、世間一般的には
「消費税が上乗せされるかどうか」
この一点で認識されますが、
消費税法の世界では、
消費税が上乗せされない取引を
さらに3つに分けて考えます。
それが上記①〜③です。
なぜ3つに分ける必要があるのか、については
また別記事にて案内いたします。
今回は取引分類で“非課税取引”と結論づけるために
意識すべき事について案内していきます。
国内取引の非課税
15項目限定列挙
国内取引の非課税取引については
「別表第一」に掲げられています。
その内容は15項目。
この15項目に該当すれば、
その取引には「消費税を課さない」、
つまり、“非課税の取引”となります。
したがって、まずは15項目を
きちんと覚えることが大切です。
しかし、それだけでは問題を
乗り切ることはできません。
なぜなら、第一関門をクリアしなければ、
15項目もへったくれもないからです。
スーパーマリオブラザーズで
ハンマーブロスと戦うためには
5-2まで到達しなきゃいけないように
15項目と照らし合わせるためには
まずクリアすべき関門があるわけです。
第一関門
第一関門とは「課税の対象」です。
厳密にいうと、
「国内において行われる資産の譲渡等」
であるかどうか、です。
これには4つの要件があります。
この4つの要件をすべて
満たす必要があります。
いずれか一つでも
満たさなかった場合には
その取引は「課税の対象」ではない、つまり、
「国内において行われる資産の譲渡等」ではない、
いわゆる“不課税取引”と決定されます。
ここで、国内取引の非課税の規定をみてみると
国内において行われる資産の譲渡等のうち、
「別表第一」に掲げるものには消費税を課さない
としています。
つまり、「国内において行われる資産の譲渡等」のうち
15項目に該当すれば“非課税取引”になるっていってます。
「国内において行われる資産の譲渡等」に該当しなければ、
たとえ15項目に該当しても“非課税取引”ではありません。
“不課税取引”になります。
「当社はハワイにある土地を内国法人A社に売却した」
「土地の売却」=非課税ではありません。
「ハワイにある」=国外取引、となり、不課税ですね。
最後に
少し長くなりましたが、この記事ではタイトルに
「非課税取引と結論づけるためにまず必要なこと」と
書きました。
それはなにかというと、
「国内において行われる資産の譲渡等」に
該当するかどうかを意識することです。
そのジャッジなくして、正しい取引分類はできません。
4つの種類を並列に考えるのではなく、
各段階を経て振り分ける感覚を身につけましょう。
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【編集後記】
昨夜は2回目の講義でした。
最初3回がいきなり山場の消費税、
頑張っていきましょう!!
【昨日の一日一新】
うどん松屋(三宮)
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❐石田修朗税理士事務所HP
開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所
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石田 修朗
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