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別住まいであったとしても要件をクリアすれば
親御さんを扶養に入れられる、という話です。
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目次
親御さんも扶養に入れることができます
つい最近、確定申告について案内をする中で
「え、そうなんですか?」という反応が2件
続いた事例がありました。
それは、“別居の親を扶養親族に入れられる”
可能性がある、という案内です。
もちろん扶養親族としての適用要件はありますが、
別居の親御さんを扶養に入れられるという発想が
その方たちには全くなかったとのことでした。
同じ発想の方はいらっしゃるかと思いますので、
これについて整理していきます。
扶養親族とは
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し
又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、
次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
親を扶養親族に入れるために満たすべき要件
(1)生計を一にする
国税庁の見解はこのようになっています。
親御さんに関してまとめると、以下のようになります。
(2)合計所得金額が38万円以下
親御さんを扶養に入れるということを検討する年代となると、
その多くが既に退職されて年金生活の親御さんが対象と
いうことになるのではないでしょうか。
ここでは公的年金をもらわれている親御さんを前提に
話を進めていきます。
公的年金の収入に対する所得の計算は以下のようになります。
具体的には、年齢によって次のようになります。
<65歳未満の方>
<65歳以上の方>
これらの計算結果が38万円以下で、他に収入がない場合には、
扶養親族に入るための所得要件はクリアとなります。
そして、上記2点をクリアし、納税者の事業に関して
親御さんに給料を払っているということがなければ、
親御さんを扶養親族に入れて控除を受けることができます。
正しく控除を受けて、適正な納税を行う(無駄な税金を
払ってしまわない)ようにしましょう。
ではでは。
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【編集後記】
今日は2月3日、節分ですね。
西南西に向かって恵方巻きを
丸かぶりしましょう(^-^)
【一日一新】
Zoffのメガネ
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石田 修朗
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