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輸出物品販売場、いわゆる免税ショップについて、
まずは現行制度を紹介します。
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目次
TAX-FREEのちから
近年、日本を訪れる外国人旅行者が増えています。
2013年現在、日本を訪れた外国人旅行者は約1,036万人。
日本国としては、五輪開催の2020年には2,000万人、
2030年には3,000万人を目標指標としています。
彼らは円安効果もあいまって購買意欲も非常に高く、
経済を後押ししてくれています。
そして、外国人旅行者が日本にやってきたとき、
財布のひもが緩むきっかけとなるのがこのマーク。
![スクリーンショット 2015-01-20 21.15.52.png スクリーンショット 2015 01 20 21 15 52](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/01/caa72702830520271078d130a9c7fc99.png)
TAX-FREE、いわゆる免税店ですね。
「ここで買い物したら免税で(安く)買える」という動機付けは
万国共通で強大な威力を持っているのではないでしょうか。
このマークを取得するには所轄する税務署において
「輸出物品販売場」の許可をもらう必要があります。
許可申請手続についてはこちらをご覧ください。
どのような審査がなされるかというと、次の5つです。
![スクリーンショット 2015-01-21 17.25.11.png スクリーンショット 2015 01 21 17 25 11](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/01/10426070558c5f71af36e8d81e95980e.png)
この手続は、個人事業者でも法人でも行うことができますが、
消費税の免税事業者は免税店となることはできません。
そもそも、「なにが・なぜ」免税なのか?
「なにが」→ 消費税が免除されます。
「なぜ」 → 日本で消費しないからです。
消費税には、「消費地課税主義」という考えがあります。
外国人旅行者が日本でカメラを購入して、
それを帰国してから使う場合、そのカメラは
日本では一切消費(使用)されていません。
であるなら、日本での消費に課税する日本の消費税を
負担させるのはおかしい、ということで免除されます。
つまり、「日本で消費しない(使わない)」ことが
免税される根拠となります。
従来の対象物品は電化製品や衣料品などでした。
これらについて、外国人旅行者が免税店で購入する際には、
![スクリーンショット 2015-01-20 21.06.57.png スクリーンショット 2015 01 20 21 06 57](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/01/032297c3f61265c6c15787192d5045cf.png)
このような手続が必要です。
平成26年10月の改正
そして昨年、この制度に変革がありました。
平成26年10月1日からの対象物品の拡大です。
いままでは対象物品として認められていなかった
食料品、化粧品、医薬品といった消耗品についても
免税手続の対象物品とすることとなりました。
![スクリーンショット 2015-01-20 21.37.56.png スクリーンショット 2015 01 20 21 37 56](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/01/856871737194d10e25ad1fcbdfee65e9.png)
「日本のお菓子はとてもきれいで美味しい」
「日本の化粧品は自国でとても人気がある」
「日本の医薬品はとても信頼性が高い」
外国人旅行者の多くがこのような理由を消耗品を
お土産や帰国後の利用を目的として買って帰ります。
観光立国を目指す日本として、そのニーズに
応えたということですね
ただし、こういった消耗品は日本国内の旅行行程中に
消費される可能性もあります。
免税制度は日本国内で消費しないことが要件です。
そのために、消耗品を免税品として販売する際には
指定された方法により包装する必要があります。
販売の際の手続の流れはこちらです。
![スクリーンショット 2015-01-20 22.02.19.png スクリーンショット 2015 01 20 22 02 19](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/01/5ee73d6ebab29a91aa2e1fa1bad856a5.png)
包装について、具体的にはこのように決められています。
![スクリーンショット 2015-01-20 21.08.19.png スクリーンショット 2015 01 20 21 08 19](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/01/2b3f6470c50791f91ff9701c18286a89.png)
このようなルールは、店舗が免税店許可を受けるハードルを
図らずも上げてしまっています。
三大都市圏の比較的旅行者の多い地域では、
これらの手間に対応するだけのメリットがあるので
免税店が数多く存在しますが、地方観光地などでは、
なかなか免税店許可を取得されていないのが現状です。
観光庁の発表では、69.9%が三大都市圏に集中しています。
![スクリーンショット 2015-01-20 21.40.15.png スクリーンショット 2015 01 20 21 40 15](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/01/b532f26eb72204d4a6e7fc2c3ade5484.png)
これでは、同じような買い物をしても
都市圏であれば免税になって、地方では
免税にならないという現象が生まれます。
日本全国津々浦々を観光してもらい、
日本観光に満足してもらうことで
日本へのリピーターがうまれ、
観光立国が可能になります。
また、地方創生の観点からも、
現在の三大都市圏集約状態は
決して好ましいことではありません。
地方の観光地のお土産屋さんなども
免税店としての許可を受けて、
外国人旅行者のもつ高い購買意欲の
恩恵を地方も受けていきたいです。
そこで、平成27年4月1日から、新たな制度が創設されます。
「手続委託型免税店制度」です。
また、「クルーズ船寄港地における免税店に係る届出制度」も
創設されます。
これらについて、次回レポートしたいと思います。
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【編集後記】
錦織選手、無事に一回戦突破ですね。
ショットのキレはよくないものの、
勝負所のポイントをもぎ取ってました。
この強さ、本物だなぁ。
添田選手もフルセットにもつれる
激闘を制し、一回戦突破。
両者ともに二回戦が楽しみです。
【一日一新】
キーコーヒー氷温熟成「エチオピアモカ」
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石田 修朗
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