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配偶者控除制度について、まずは制度の整理からはじめていきます。

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配偶者控除制度

昨今、廃止や見直しが議論されている配偶者控除制度について
整理していきたいと思います。

配偶者控除制度には、「配偶者控除」と
「配偶者特別控除」があります。

「配偶者控除」

「配偶者控除」とは、納税者に控除対象配偶者がいる場合に、
38万円の所得控除が受けられる制度です。

適用を受けるためには、配偶者が12月31日現在で
下の要件をクリアしている必要があります。

(1)民法上の配偶者であること
     → 内縁関係はダメ
(2)納税者と生計を一にしていること
     → 同じ収入を基に生活
(3)合計所得金額が38万円以下であること
     → 給与のみなら収入ベースで103万円以下
(4)個人事業主の事業専従者として給与を受け取っていないこと

これらの要件をクリアしている場合に、納税者の所得から
38万円を引いて、納税者の所得税を計算することができます。

「配偶者特別控除」

「配偶者特別控除」とは、配偶者の合計所得金額が38万円超
76万円未満の場合に、その所得金額に応じて計算した額について、
所得控除を受けることができます。

適用を受けるための配偶者の要件はこちら。

(1)民法上の配偶者であること
     → 内縁関係はダメ
(2)納税者と生計を一にしていること
     → 同じ収入を基に生活
(3)個人事業主の事業専従者として給与を受け取っていないこと
(4)他の人の扶養親族等になっていないこと
(5)合計所得金額が38万円超76万円未満であること
     → 給与のみなら、103万円超141万円未満

そして、納税者自身の合計所得金額が1,000万円以下であることも
要件になっています。

“所得”とは

これらは、双方とも“所得控除”であって、“税額控除”ではありません。

所得税は所得に税率を乗じて税額が決定するので、
38万円に所得税率を乗じた額だけ、税金が少なくなります。

“所得”というのは課税の対象(原資)となる金額のことで、
自営されている人であれば売上から経費を引いた金額が“所得”です。

給与収入を受ける人は、給与を得るためにかかるであろう
一定の概算経費控除として、給与所得控除という仕組みがあります。
その給与所得控除額を給与収入総額から引いた額が“所得”です。
給与収入総額が課税原資となるわけではありません。

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給与所得控除額はもらっている給与の額に応じて変動します。
(給与が多い人ほど多くなりますが、上限が設けられています)

年間の給与収入総額が162万5千円までの場合、
給与所得控除額は一律で65万円となっています。

つまり、給与収入総額が103万円の人は、そこから
給与所得控除額65万円を引いた38万円が所得となります。

そして、各人にはそれぞれ基礎控除という
38万円の所得控除が認められるため、
給与収入総額が103万円の人には所得税はかかりません。

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つまり給与収入103万円以下であれば、所得税はゼロです。

103万円の壁

よく「103万円の壁」という言葉を目にします。

「パートの人が103万円を超えないように12月に
労働調整する」といったこともよく行われますね。

103万円を超えて働くと、どういったデメリットがあるでしょうか?

ここからは、納税者を「ご主人」、配偶者を「奥さん」として
記事を進めていきます。

まず、奥さんが103万円を超えて働くということは
奥さんの合計所得金額が38万円を超えるため、
ご主人が「配偶者控除」を受けられません。

ただし、これについては「配偶者特別控除」があります。
たとえば、奥さんの113万円の収入になった場合、
ご主人の所得から31万円の控除ができます。

①奥さんの収入が10万円増える。
   → 10万円のキャッシュイン
②これにより奥さんの税負担が出る(可能性が出てくる)。
   → 生命保険等の加入がなければ、5千円の税負担(キャッシュアウト)
③ご主人の所得控除が7万円減る。
   → (税率20%なら)所得税として14,000円のキャッシュアウト

このほかに住民税への影響もありますが、
103万円を超えて働いた方が手取りは多くなります。

103万円までに抑えると、むしろ夫婦での総手取りは
減ってしまいます。納税額を抑えようとして、
手取額が減ってしまっては本末転倒です。

ただし、ご主人の会社で“家族手当”が支給されていて、
その要件に「奥さんの所得が38万円以下であること」と
なっている場合には収入の減少となることもあり得ます。
また、保育料などで一気に負担が増えることも考えられます。

したがって、一概には言えませんが、
“家族手当”や保育料と無縁の夫婦であれば、
103万円でとどめる対策をすることで、
実は手取りを減らすことになります。

ただし、130万円を超えると、社会保険の扶養問題が出てきます。
ここはよく注意する必要があります。

制度の趣旨(根拠)には賛否両論

なぜ、配偶者控除制度があるのでしょうか。
まずは制度の趣旨について検討します。

夫が働きに出て妻が家庭を守るということは
収入のない妻を夫が扶養するのだから、その分だけ
所得控除を認めようというのが制度の趣旨です。

はたしてこの考え方は正しいのでしょうか?

炊事、洗濯、掃除、子育てなど、
家庭の仕事は本当に大変です。

空いている時間にやれることばかりではありません。

もし、仕事と家庭を両立しようと思ったら、
必ず仕事に一定の制限が出てしまいます。

妻が専業主婦をすることで夫は100%仕事に集中でき、
その分だけ夫の稼ぎが増える、とは考えられませんか?

であれば、専業主婦の存在は夫にとっての負担ではなく、
収入面でプラスに作用すると考えることもできます。

であれば、配偶者控除という仕組みは
まったく意味をもちません。

私は後者の意見におおむね賛同しますが、
おそらくこの議論は堂々巡りになります。

夫婦の形は各々の家庭によって異なることは明らかです。
これをひとくくりにして議論することには無理があります。

ですので、制度の趣旨から配偶者控除制度の
存続・廃止を検討することは難しいでしょう。

であれば、他の側面から検討する必要があります。

それはまた次の記事にしたいと思います。

ではでは。

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【編集後記】

先週土曜日、平日同様4時30分に起床すると、
阪神淡路大震災から20年の節目ということで
多くの特別番組がTVにて行われていました。
今後も、大災害を防ぐことは難しいでしょう。
減災の精神で、技術・意識を高めていくことが
必要ではないか、と思います。

【一日一新】

事務所ドリップコーヒー「グアテマラ」

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。