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教育訓練費関連は経営者次第で容易に対策可能です。
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目次
納税額減少の前段に気をつける
お金は減らしたくない。
でも、納税額は減らしたい。
雰囲気的には筋が通っています。
納税額=支払い、ですから
納税額を減らすとお金は減らない。
こういう理屈です。
これが実現できればみんなハッピーです。
が、これはなかなか難しいです。
なぜなら、ほとんどの節税の前段には
支払いがあるからです。
支払った額に税率(約30%)を乗じた額が
納税額の圧縮効果です。
つまり、100の支払いで30の圧縮です。
そう、結果的に70の資金流出が起きます。
納税の際の納付書の金額は
たしかに30減りますが、
同時に手持ち資金が
100減っていることを
看過してはいけません。
このアプローチから考えると
節税目的で生命保険に加入したり
節税目的のリース契約であったり
必要性の低い消耗品の購入であったり
こうした節税策は愚策です。
もちろん、保障目的等で生命保険に
加入することは悪くありません。
退職金の積立が定期積金とかだと
ついつい取り崩しそうなので
保険を利用するのもアリでしょう。
ただただ節税を狙っての加入は
愚策ということです。
なぜなら、節税の目的は
お金の支出を減らす=手元資金を増やす
のはずですので、手元資金が減るような
節税ならやらぬ方がマシということです。
納付金額の多寡に惑わされてはいけません。
では、そんなうまい話がまったくないかというと
そういうわけではありません。
人件費(従業員への給料)が増加しているなら
決算前にチェックしておきたいことがあります。
賃上げ優遇税制
所得拡大促進税制
2019年5月現在、賃上げ企業への優遇税制があります。
「所得拡大促進税制」と呼ばれるものがそれです。
前期と比べて増加した給与総額の増加額の15%を
法人税納税額から控除できる、という優れもの。
増加額が1,000万円なら150万円の節税です。
(控除額は法人税額の20%が上限、以下同じ。)
この税制にはクリアすべき適用要件があります。
それも2段階。
第1段階をクリアしそうであるならば、
第2段階を意図的にクリアすることで
支出額以上の節税ができるケースがあります。
なぜかというと
第1段階のクリアでは上述のとおり15%の税額控除ですが、
第2段階をクリアすると25%の税額控除が受けられます。
150万円の節税が250万円の節税になります。
そして、第2段階の要件の一部は
気にしていれば少額の投資で
可能なケースがあります。
では、詳細について案内していきます。
(中小企業者向けに限定した記事です)
ベースとなる優遇措置
<第1段階>
② 継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較雇用者給与等支給額×101.5%
この2つです。
雇用者給与等支給額とは、
国内雇用者に対する給与等の支給額のことです。
通常は、役員以外の給料と考えればOKです
比較雇用者給与等支給額とは、
前期の雇用者給与等支給額のことです。
つまり、
増加していること
が①の要件です。
そして、継続雇用者給与等支給額というのは
前期開始月から当期終了月までの通常24ヶ月間、
給与等の支給があった雇用保険法の一般被保険者のみに
限定する要素になります。
したがって、
前期12ヶ月給与等の支給があって、かつ、
引き続き当期12ヶ月給与等の支給があった
雇用保険の一般被保険者が
②の判定の対象です。
給与等の支給があった人について
前期の支給総額と比べて当期の支給総額が
1.5%以上増加していること
が②の要件です。
ということは、毎年の賃金ベースアップを
2%とかにしておけば、この要件は
クリアできる可能性が高まります。
とはいえ、税制適用を気にして
人事考課をねじ曲げることは
賛成できません。
あくまでも、最後の調整であるとか
上げ幅についての悩みの後押しとして
この制度を知っていただければ、
という姿勢でアドバイスしています。
けっこう試算を求められますが。。。
①、②の要件を両方クリアすれば
①の比較要素の差額について、
15%の税額控除を受けることができます。
優遇(上乗せ)措置
さきほどの第1段階の要件②が1.5%どころか
2.5%以上増加しそうな企業については
検討すべき上乗せ措置があります。
それは、次のいずれかです。
② 中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定&証明
今回推していくのは①の要件です。
教育訓練を自社で行う場合の
ⅰ)外部講師等を招く際の報酬・旅費
ⅱ)教育訓練等の企画を外部の専門家に委託する費用
ⅲ)教育訓練を行う際に外部施設等を賃借する費用
や、
教育訓練等を他の者(外部)に委託する場合の当該外部への委託費用、
外部の教育機関等の講義等に雇用者を参加させる場合の参加費用、
が対象となります。
Excel技能研修、
RPA技能研修、
生産システム研修、
業務マネジメント研修、
経理業務研修、
こうしたものへの投資が
「教育訓練費」とされます。
「中小企業比較教育訓練費」とは
前期に支払った教育訓練費、のこと。
これが10%以上増加していれば
税額控除の率が15%から25%に
ジャンプアップします。
前年からの継続雇用者への給与支給額の増加率が3%で
給与等の増加額が1,000万円だったとします。
前期当期ともに教育訓練費が0円であれば
税額控除額は150万円です。
ここで、前期は0円である会社が
当期において1万円の教育訓練費を
支出したとします。
すると、税額控除額は250万円になります。
上乗せの節税額は100万円です。
1万円の研修を受けただけで
100万円も税金が安くなる、という
夢のようなできごとが
実際に起こりうるわけです。
もしこうしたシチュエーションに該当したら
やっておいて損はない話です。
というか、積極的に税額控除を
取りにいきたいです。
これは、支出額よりも納付額減額の方が
大きな額なので、意味のある節税です。
最後に
教育訓練費についての取り組みは
決算日までに行う必要があります。
決算日を過ぎてしまってからでは
対応のしようがありません。
こうした節税をきっちり適用するためには
月次経理が必須になります。
9~10ヶ月経過すれば、
おおよその着地点は見えてきます。
そこで、人件費要件をクリアできそうで
かつ、法人税額がそれなりの額に
なりそうな場合には、
税額控除の上乗せを
ぜひ検討してみましょう。
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【編集後記】
長男がだいぶしっかりと歩き、
網を振れるようになってきました。
が、次男はまだまだ。
虫捕りや水生生物捕りに
連れていく場所の選定がむずかしい。
【昨日の一日一新】
息子たちとギンヤンマ捕獲(その後リリース)
オタマジャクシ捕獲&飼育始める
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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