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教育訓練費関連は経営者次第で容易に対策可能です。

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納税額減少の前段に気をつける

お金は減らしたくない。

でも、納税額は減らしたい。

雰囲気的には筋が通っています。

納税額=支払い、ですから
納税額を減らすとお金は減らない。

こういう理屈です。

これが実現できればみんなハッピーです。
が、これはなかなか難しいです。

なぜなら、ほとんどの節税の前段には
支払いがあるからです。

支払った額に税率(約30%)を乗じた額が
納税額の圧縮効果です。

つまり、100の支払いで30の圧縮です。

そう、結果的に70の資金流出が起きます。

納税の際の納付書の金額は
たしかに30減りますが、
同時に手持ち資金が
100減っていることを
看過してはいけません。

このアプローチから考えると
節税目的で生命保険に加入したり
節税目的のリース契約であったり
必要性の低い消耗品の購入であったり
こうした節税策は愚策です。

もちろん、保障目的等で生命保険に
加入することは悪くありません。

退職金の積立が定期積金とかだと
ついつい取り崩しそうなので
保険を利用するのもアリでしょう。

ただただ節税を狙っての加入は
愚策ということです。

なぜなら、節税の目的は

お金の支出を減らす=手元資金を増やす

のはずですので、手元資金が減るような
節税ならやらぬ方がマシということです。

納付金額の多寡に惑わされてはいけません

では、そんなうまい話がまったくないかというと
そういうわけではありません。

人件費(従業員への給料)が増加しているなら
決算前にチェックしておきたいことがあります。

賃上げ優遇税制

所得拡大促進税制

2019年5月現在、賃上げ企業への優遇税制があります。

所得拡大促進税制」と呼ばれるものがそれです。

前期と比べて増加した給与総額の増加額の15%を
法人税納税額から控除
できる、という優れもの。

増加額が1,000万円なら150万円の節税です。
(控除額は法人税額の20%が上限、以下同じ。)

この税制にはクリアすべき適用要件があります。

それも2段階。

第1段階をクリアしそうであるならば、
第2段階を意図的にクリアすることで
支出額以上の節税ができるケースがあります。

なぜかというと
第1段階のクリアでは上述のとおり15%の税額控除ですが、
第2段階をクリアすると25%の税額控除が受けられます。

150万円の節税が250万円の節税になります。

そして、第2段階の要件の一部は
気にしていれば少額の投資で
可能なケースがあります。

では、詳細について案内していきます。
(中小企業者向けに限定した記事です)

ベースとなる優遇措置

<第1段階>

① 雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額
② 継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較雇用者給与等支給額×101.5%

この2つです。

雇用者給与等支給額とは、
国内雇用者に対する給与等の支給額のことです。
通常は、役員以外の給料と考えればOKです

比較雇用者給与等支給額とは、
前期の雇用者給与等支給額のことです。

つまり、

前期よりも今期の人件費(役員以外)が
増加していること

が①の要件です。

そして、継続雇用者給与等支給額というのは
前期開始月から当期終了月までの通常24ヶ月間、
給与等の支給があった雇用保険法の一般被保険者のみに
限定する要素になります。

したがって、
前期12ヶ月給与等の支給があって、かつ、
引き続き当期12ヶ月給与等の支給があった
雇用保険の一般被保険者が
②の判定の対象です。

前期首から当期末までの24ヶ月間
給与等の支給があった人について
前期の支給総額と比べて当期の支給総額が
1.5%以上増加していること

が②の要件です。

ということは、毎年の賃金ベースアップを
2%とかにしておけば、この要件は
クリアできる可能性が高まります。

とはいえ、税制適用を気にして
人事考課をねじ曲げることは
賛成できません。

あくまでも、最後の調整であるとか
上げ幅についての悩みの後押しとして
この制度を知っていただければ、
という姿勢でアドバイスしています。

けっこう試算を求められますが。。。

①、②の要件を両方クリアすれば
①の比較要素の差額について、
15%の税額控除を受けることができます。

優遇(上乗せ)措置

さきほどの第1段階の要件②が1.5%どころか
2.5%以上増加しそうな企業については
検討すべき上乗せ措置があります。

それは、次のいずれかです。

① 教育訓練費≧中小企業比較教育訓練費×110%
② 中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定&証明

今回推していくのは①の要件です。

教育訓練を自社で行う場合の
ⅰ)外部講師等を招く際の報酬・旅費
ⅱ)教育訓練等の企画を外部の専門家に委託する費用
ⅲ)教育訓練を行う際に外部施設等を賃借する費用

や、
教育訓練等を他の者(外部)に委託する場合の当該外部への委託費用、
外部の教育機関等の講義等に雇用者を参加させる場合の参加費用、
が対象となります。

Excel技能研修、
RPA技能研修、
生産システム研修、
業務マネジメント研修、
経理業務研修、
こうしたものへの投資が
「教育訓練費」とされます。

「中小企業比較教育訓練費」とは
前期に支払った教育訓練費、のこと。

これが10%以上増加していれば
税額控除の率が15%から25%に
ジャンプアップします。

前年からの継続雇用者への給与支給額の増加率が3%で
給与等の増加額が1,000万円だったとします。

前期当期ともに教育訓練費が0円であれば
税額控除額は150万円です。

ここで、前期は0円である会社が
当期において1万円の教育訓練費を
支出したとします。

すると、税額控除額は250万円になります。
上乗せの節税額は100万円です。

1万円の研修を受けただけで
100万円も税金が安くなる
、という
夢のようなできごとが
実際に起こりうるわけです。

もしこうしたシチュエーションに該当したら
やっておいて損はない話です。

というか、積極的に税額控除を
取りにいきたいです。

これは、支出額よりも納付額減額の方が
大きな額なので、意味のある節税です。

最後に

教育訓練費についての取り組みは
決算日までに行う必要があります。

決算日を過ぎてしまってからでは
対応のしようがありません。

こうした節税をきっちり適用するためには
月次経理が必須になります。

9~10ヶ月経過すれば、
おおよその着地点は見えてきます。

そこで、人件費要件をクリアできそうで
かつ、法人税額がそれなりの額に
なりそうな場合には、
税額控除の上乗せを
ぜひ検討してみましょう。

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【編集後記】
長男がだいぶしっかりと歩き、
網を振れるようになってきました。
が、次男はまだまだ。
虫捕りや水生生物捕りに
連れていく場所の選定がむずかしい。

【昨日の一日一新】
息子たちとギンヤンマ捕獲(その後リリース)
オタマジャクシ捕獲&飼育始める

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。