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テーマによる危険領域の認識について。
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目次
吸収合併における論点
消費税の問題で吸収合併が
題材として選ばれた場合、
ややこしい論点は2つです。
① 納税義務の免除の特例
② 中間申告
これらのテーマが
シンプルに出題されれば
問題なく解けるのはもちろん、
ややクセのある出題についても
対応したいところです。
具体的には、下記の項目に
注意して下さい。
要注意項目
納税義務の免除の特例
<その1>
合併事業年度の翌事業年度における
基準期間に相当する期間の取り方。
経過する日までの間に終了した
被合併法人の各事業年度
とされています。
同日以後1年を経過する日までの間に終了した
被合併法人の各事業年度
ではありません。
つまり、事業年度開始の日の2年前の日から
1年の間に終了した各事業年度、
という覚え方では吸収合併の場合の
合併事業年度後の事業年度の
納税義務の免除の特例の判定は
正しく行えません。
前々事業年度や前事業年度が
1年に満たない場合にズレが
生じることになりますので
注意が必要です。
<その2>
また、合併事業年度後の事業年度において
納税義務の免除の特例が適用されるのは
「当該事業年度の基準期間の初日の翌日から
当該事業年度開始の日の前日までの間に
合併があった場合」です。
吸収合併があった翌事業年度において
基準期間がない場合には、
吸収合併があった場合の納税義務の
免除の特例の適用はありません。
合併事業年度は特例の適用要件を満たすのに
その翌事業年度は特例の適用要件を満たさない
なんてことが起きてしまうので、注意しましょう。
法人設立後、すぐに吸収合併した場合が
この場合に該当します。
中間申告
中間申告について注意すべきは、
被合併法人の前課税期間の月数です。
三月(六月)に満たない場合には
前課税期間ではなく
前々課税期間の確定納付額を
用いる点に注意しましょう。
被合併法人の納付実績の月数按分では
実績が短くてそれを引き延ばすような
按分計算はしないと覚えておきましょう。
あとは、きれいな四角形を作る意識で
算式を組み立てればこわくありません。
最後に
こうした論点を整理してまとめる過程で
意識すべきは出題者の心理状態。
出題者が打ち出してきた設定には
必ず意図があります。
具体的には、「〇〇のここを知っているか」
というチェックをしたくて問題を出します。
だからこそ、「〇〇といえばこれ」という
ストックをためていけば、問題を空読みした時点で
「あぁ、たぶんあの論点かこの論点を
聞いてくるんだろうな」という先読みが
できるようになります。
それで早とちりするのはよくないですが、
問題に対して受け身ではなく能動的に
対処できるのは強みです。
そのあたりを意識しながら
勉強していきましょう。
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【編集後記】
昨夜は珍しく夜更かしして
テニス観戦。
錦織選手対フェデラー選手。
どちらを応援していいのか
悩んでしまう対戦カードです。
結果は、フェデラー選手が
3-1で勝利。
スコア的にも余裕がありそうに
みえますが、試合の流れとしては
奪われそうなところを耐えに耐えて
あと一つ耐えることができれば
絶対王者が揺らいだかも、という
ところまで肉薄していました。
そこを突き放す絶対王者もまた
素晴らしかった。
こんなアツい戦いを生で楽しめる
この時代に感謝です。
【昨日の一日一新】
日本野鳥の会の長靴
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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