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国や都道府県、市町村から交付された補助金は利益です。
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目次
利益はときに悩みの種となる
事業を営むうえで是が非でもほしいもの、
それは利益、つまり儲けです。
「いや、儲けなくていいねん」という人も
中にはいらっしゃるでしょうが、
それは儲けすぎなくていい、の意味であって、
本当に儲けなくていいわけではないでしょう。
儲けがなければ、事業が続けられませんので。
しかし、利益はときとして
事業者を悩ませます。
税金です。
日本の税制では、原則として
「得をしたら税金がかかる」
ことになっています。
それは、事業者だって同じです。
会社(法人)を営んでいれば
利益(もうけ)に対して、
法人税や事業税、住民税といった
税金が課税されます。
『利益 × 税率』という算式ですので、
利益が多くなると、税額も多くなります。
だから、事業者にとっては
利益はありがたくもあり、
悩みの種でもあるのです。
補助金、助成金は利益
さて、6,000万円の投資で行う
新規事業があるとします。
この事業は甲市にとっても
有益な事業です。
そこで、3分の2を負担する
補助金制度を設けました。
甲市に所在するA社は
この補助金制度を利用して
その新規事業を展開することとし、
甲市に補助金の申請を行い、
それが受理・承認されました。
一方、乙市に所在するB社は
乙市に同様の制度がなかったので、
自己資金のみでその事業を始めました。
これ、B社に比べてA社は得していますよね?
そう、こうした補助金は利益となり、
課税の対象となります。
補助金への課税
いきなり、は具合悪い
理屈からして、「得をした」以上、
課税されることは仕方ないとします。
しかし、補助金をもらって新規事業へ
投資しようとした矢先に
納税が立ちはだかってしまっては
補助金の全てを
投資に充てることができません。
4,000万円の補助金に対して
33%の税金がかかるとすると
1,320万円の税金が
確定申告とともに流出します。
とすれば、実質的な補助は
2,680万円しかないことになります。
これでは、支給した側にとっても
本末転倒です。
そこで、税制上の優遇制度が
設けられています。
それが<圧縮記帳>です。
課税を繰り延べる<圧縮記帳>
この<圧縮記帳>というのは、
「課税の繰延べ」を目的とする制度です。
決して、課税を免除するわけではありません。
「補助金を受け取ったときに課税するのはやめたげる」
「けど、その分は今後少しずつ納税してもらうよ」
という話です。
この圧縮記帳制度の対象となる補助金の代表例は
「国、都道府県、市町村から交付されるもの」で
「固定資産の取得または改良に充てるためのもの」です。
(対象となる補助金はこの他にもあります)
その圧縮記帳とは、こんな制度です。
“一時的に”っていうのがミソなんです。
では、具体的に数字を入れて考えると
このようになります。
そう、今後の減価償却の対象となる金額が減ります。
これによって、補助金を利益としては認識するけれども、
受給したときに課税されないようにして、かつ、
補助金をもらったことによる「得した部分」への課税は
そのあとの減価償却費の減額によって行われます。
ん?ちょっと文字だけで見ていても
わかりづらいですよね?
比較した図を見てみましょう。
そう、この制度のイメージとしては、
今後の減価償却費の先食い、です。
「なんだ、それだけか」
「だったらトータルでは変わんないのか」
「補助金を課税されずに済むわけではないのか」
という感想を持たれたとしたら
それは正解です。
長い目で見れば負担は同じです。
ただし、上でも述べましたが、
設備投資の際に補助金をすべて
使えないというデメリットは
回避することができます。
そして、実効税率が少しずつ下げられている
現状を考慮すると、課税を繰り延べることで
若干の節税にもなります。
そうした意味で、
この制度は使えるなら
使っておいて損はない、
そんな制度です。
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【編集後記】
10月半ばに友人と
竹田城アタックしてきます。
ということで、
今朝は姫路城に向かって
望遠レンズの試し打ち。
【昨日の一日一新】
とある金融機関の会議室
日本政策金融公庫 姫路支店
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❐石田修朗税理士事務所HP
開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所
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石田 修朗
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