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「よし、独立する!」と決めたら、まずは開業届の提出を済ませましょう。

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独立のための下準備

いざ独立開業するとなると、
事前に下準備することが必要なイメージは
だいたいみなさん持っていることでしょう。

今後の確定申告と経理のことを考えれば、
事業のみの口座を一つ作っておきましょう。

そして、事業のみのクレジットカードも
作っておきたいです。

このときに、クレジットカードは
個人名で大丈夫ですが、
銀行口座についてはお客さんからの
振込時に「個人名」だけでなく、
「屋号(店の名前)」が入った
口座の方が安心されるという理由で
「屋号入りの口座」を希望される方も
多いです。

「石田修朗」という口座名ではなく、
「石田修朗税理士事務所 石田修朗」という
口座名にするということです。
(ちなみにわたしは作っていません)

あとは、カード決済に対応するなら
決済会社への申込みなども必要になります。

銀行口座もクレジットカードも
プライベートのものは
すでにあるでしょうが、
独立する際にはプライベートと
切り離して事業用を準備することが
今後の経理&確定申告をシンプルに
行うために大切です。

ですので、まずは口座の開設と
クレジットカードの作成を
事前にやってしまいたいです。

で、「屋号入りの口座」を開設するには
順序があるっていう話なんです。

屋号入り口座開設のための資料

ぶらりと銀行に足を運んで、
「今度個人で商売を始めるので、
〇〇っていう屋号の入った口座を
作りたいんですけど」といっても
絶対に作れません。

必要な資料は銀行によって多少異なりますが、
「税務署への開業届」は必ず求められます。

そう、「屋号入り口座」を開設するには
開業届の提出が必須なんです。

開業届を2部作って税務署に提出して、
1部を控えとして返却してもらうところから
各種手続きが始まります。

準備が整ってから「開業届」ではなく、
準備を整えるために「開業届」です。

開業届他の書き方

開業時に税務署に出しておきたい書類

開業する際には税務署、都道府県、市町村に
開業に関する届出をする必要があります。

このうち、税務署に提出する「開業届」が
「屋号入り口座」開設のキモになります。

そこで、ここでは開業のタイミングで
住所を管轄する税務署に提出する書類を
案内していきます。

個人事業の開業・廃業等届出書

「開業届」と呼ばれるこちらの書類は
こんな感じで記入していきます。

<上半分>

開業届 住所地

<下半分>

開業届 下半分

ちなみに、住所ではなく事務所(お店)に
税務署関係の書類が届くようにする場合には
住所地ではなく事務所(お店)の所在地を
納税地とすることもできます。

この場合には、上半分を次のように書いて、
事務所(お店)の所在地を管轄する税務署に
提出してください。

開業届 事業所所在地

様式はこちらから手に入ります。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

所得税の青色申告承認申請書

こちらも「開業届」と同じタイミングで
出しておきましょう。

上半分は「開業届」と同じです。

下半分はこんな感じで記入すればOKです。

青色承認 下半分

今回は、「開業届」と同時に提出するので、
左上の〇年分を記入する箇所は今年からでOKです。

様式はこちらから手に入ります。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

そして、この2つの書類の作成時に
もう一つ作って出しておきたいのが
この書類です。

従業員を雇って給料を支払ったり、
税理士に依頼して報酬を支払ったり、
そんなときには彼ら彼女らの所得税を天引きして
税務署に納める義務があります。

原則は支払い月の翌月10日まで。

これがけっこう面倒で忘れやすいです。

そこで、従業員が9人以下の状態であれば
この納付手続を半年に一回(期日は1月と7月)
まとめていいですよ、というのがこの特例です。

仮に9月に税理士に支払があったとして、
本来なら10月10日までに納付しないといけません。

ついうっかり忘れていて12月に気づいたら
それは滞納状態になってしまっていて、
そこからすぐに納付しても「延滞税」といった
罰金を支払うおそれが出てきます。

ところが、今回の特例を出していたら、
9月支払いの天引き分の期限は翌年1月なので
12月の段階で滞納がある状態にはなりません。

滞納は期限がやってきているのにおさめていない状態です。

このように、“うっかり滞納”を防ぐ効果もあり、
納税時期を後ろにずらすメリットもあるので、
この書類もぜひ出しておきましょう。

この書類はこのように記入します。

納期特例承認申請

様式はこちらから手に入ります。

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

最後に

こうした準備は走り出してからでも
できなくはないですが、やりづらいです。

準備ばかりでスタートできないとまずいですが、
ある程度想定されることについては
きちんと準備してから走り出す方が
スピードは出やすいです。

想定内のことに対して準備することが
想定外のことへ対処する時間と余裕を
生むことになります。

きちんと準備して走り出しましょう。

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【編集後記】
昨日は散らかり気味だった
事務所の片付けを中心に。
不要な服を寄付する手続きも完了し、
あとは集荷を待つだけ。
スッキリしました。

【昨日の一日一新】
BOLTLINK 防湿庫50L

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。