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独立すると、国民の義務“納税”との距離感が近づきます。

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目次
最も縁のある税金
フリーランスにとって最も縁のある税金、
 それは「所得税」です。
「消費税法」はすべての個人事業者に対して
 義務を課す法律ではありません。
 売上規模が1,000万円以上でなければ
 原則として納税義務は生じません。
一方、「所得税法」はすべての個人事業者に
 一定の義務を課してきます。
フリーランスは個人事業主という立場ですので
 この「所得税法」は避けられません。
この法律、端的にいうと、
 “納税して”ということですが、
 それと紐付きでやってくるものが
 いろいろあります。
具体的には、「所得税法」は
 次の5つを指令してきます。

5つの指令
① 納税

もっともシンプルな指令です。
1〜12月の1年間分の税金を
 翌年2月16日から3月15日の
 間に納めなさい、というもの。
② 確定申告

①の“納税”の額を自分で
 計算して申告しなさい、
 というもの。
ここには扶養の人数とか
 生命保険料とか
 ふるさと納税など、
 いろんな要素が絡む
 可能性があります。
そして、ポイントは
②をしてから①
という流れです。
③ 決算

個人事業主の所得税は
 事業の利益に対して
 課税されます。
ですので、利益を計算しないことには
 ②の確定申告という手続きには入れません。
②の確定申告を義務づけるということは
 その前段階の利益の確定、つまり“決算”も
 義務づけられています。
③をしてから②、そして①、
 という流れになります。
④ 会計

では、フリーランスが一年間の
 利益を確定するためには
 何が必要でしょう?
 それは、利益の基となる
 要素のデータです。
“売上”と“経費”、
 これらのデータの集積が
 必要になってきます。
そうすることではじめて、
 利益が正しく計算できるからです。
④があって③、そして②、①、
 という流れです。
⑤ 保存

①〜④で終わってしまうと、
 悪いことを考える人がいます。
「うその申告をすれば税金が安くなるやん」
そうなんです。申告内容を偽ると
 税金を安くすることができてしまいます。
しかし、それがまかり通る世の中だと
 『正直者がバカをみる』なんてことに
 なってしまいます。
そこで、国の税金の徴収管理を担当する
 税務署が全国津々浦々に配備され、
 そのエリアの事業者を定期的に
 調べていきます。
「正しい申告されていますか?」と。
そのときに資料がないと
 正しいかどうかの判定ができないので
 事業者に資料の保存義務が課されます。
細かく言い出すとややこしいので、
 ここはとりあえず7年間保存と
 覚えておきましょう。
まとめ
これら5つの指令を図示すると
 このようになります。

これらのそれぞれに付随して
 細かいルールが用意されていますが、
 そこはのちのち学んでいくとして
 まずはこの大枠をおさえてください。
青色申告はココ
そして、オススメしている『青色申告』は
 この②〜④をきっちりやってくれたら
 恩恵あげますよ、という制度です。

65万円の経費上乗せ(平成32年分からは55万円)は
 やっぱり大きいです。
青色申告は絶対に申請しておきましょう。
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【編集後記】
 今朝の日本代表の試合、
 ライブで観てよかった。
 誇りを思える代表チームが
 あることに感謝です。
 赤い悪魔が青ざめた
 2つのゴールは圧巻でした。
 さぁ、今日は名古屋(ーo_oー)
【昨日の一日一新】
 近くの森でコクワガタ捕獲
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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