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簡易課税にしとくべきだったというときのリカバリーについて。
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目次
課税事業者と納付額
基本的には2年前の売上(課税売上)で判定します。
個人事業者の場合、2017年の売上について
(非課税売上は除き、免税の輸出売上は含めて)
集計した金額が1,000万円を超えていたら
2019年は「課税事業者」という立ち位置になります。
お客さんから預かった消費税を2020年3月に
税務署に納める必要があります。
このときに、仕入れ(経費)について
相手先に支払った消費税を差し引いて
残った分だけ納税するのが
消費税の基本的な仕組みです。
これを算式で表現すると
こうなります。
簡易課税制度
上記算式の「支払った消費税」ですが、
この集計はなかなか骨が折れる作業です。
そこで、2年前の売上が5,000万円以下の
事業者については『簡易課税』という
簡便的な制度が設けられています。
この制度は、「支払った消費税」をいちいち集計せず、
売上で「預かった消費税」のうちの一定割合を
「支払った消費税」として差引いていいというもの。
算式で表現するとこうなります。
多くの事業者の場合、この一定割合が
現実的な割合と比べて高めになることから
一般的には『簡易課税』を選択した方が
得になる(納税額が少なくて済む)と
されています。
(当然、選択しない方がいいケースもあります)
だったらこの『簡易課税』を使って
税額を計算したいところですが、
この『簡易課税』を使うには
届出手続きが必要です。
それは「前年の末日までに届出書を提出」
することで成立する手続きです。
ということで、2017年の売上が
1,000万円超5,000万円以下で
2019年から消費税の「課税事業者」に
なる場合に、2018年中に届出手続きを
していない事業者は『簡易課税』を
使うことができません、原則的に。
ただし、なんとかキズを最低限に
抑える方法がなくはないです。
それが「課税期間の短縮」という
手続きです。
課税期間の原則と短縮
「課税期間」というのは確定申告の
対象期間(時間単位)のこと。
個人事業者なら1~12月の暦年、
法人なら事業年度を原則とします。
が、これを1月ごと、もしくは3月ごとと
短く区切ることができます。
個人事業者が3月ごとに区切る場合、
1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の
4つの課税期間が暦年の中に生まれます。
本来は1年に1回でいい(消費税の)確定申告を
年に4回もしなければならなくなります。
これだけだと面倒な話ですが、
『簡易課税』の手続きを忘れた場合には
この「課税期間の短縮」がリカバリーに
有効です。
『簡易課税』を選択するためには
「前年の末日までに届出書を提出」
する必要があると書きましたが、
正確には「前課税期間の末日」
までなんです。
原則どおりであれば、課税期間の末日は
年に1回しかやってきません。
が、3月ごとに短縮すれば、
年に4回も末日がやってきます。
つまり、、、
↓
「課税期間の短縮」の届出をする
↓
2019年4月以降は3月ごとに課税期間が短縮される
↓
2019年3月末日までに『簡易課税』の届出をする
↓
2019年4月から『簡易課税』が適用される
という風に、キズを3ヶ月だけで
くい止めることができます。
起こりたくない話ではありますが、
もし起きてしまった場合に備えて
知っておきたい知恵の一つです。
ちなみに、いったん課税期間を短縮した場合、
2年間はそのままで過ごす必要があります。
(すぐに1年周期には戻せません)
また、『簡易課税』を選択した場合、
2年前の売上が5,000万円以下の課税期間は
“必ず”『簡易課税』で納税額を計算しないと
いけないことも注意しましょう。
そして、それぞれにおいて、その選択をやめるには
不適用(取りやめ)の届出が必要になります。
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【編集後記】
予定が詰まり気味ではありますが、
昼間のテニス練習で気分転換。
過去数年で最高精度のドロップボレーを
放ったものの、驚異の反応で切り替えされて
カリスマコーチの底力を思い知った90分でした。
【昨日の一日一新】
XF35mmをもって旬香唐へ
みずほ(新幹線)
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❐石田修朗税理士事務所HP
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石田 修朗
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