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納税義務判定の基礎となる『基準期間』について、おさらいします。
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目次
消費税の納税義務者判定の基礎
消費税においては、納税義務の免除規定があります。
免除されるかどうかの判定の際に必要となるのが
『基準期間における課税売上高』です。
そして、『基準期間における課税売上高』を計算するには
まず『基準期間』を正しく捕捉する必要があります。
そこで、私が法人についての問題を解く際に使っているのが
上記画像にあるタイムテーブル。やや変則ですよね。
これを使って、『基準期間』を正確に捕捉する
クセをつけるようにしています。
法人の基準期間の基礎
法人の基準期間は原則『前々事業年度』です。
しかし、前々事業年度が1年未満の場合には、特例があります。
法人の基準期間の特例
たとえば、こんな事業年度構成の法人があったとします。
課税期間からみたときに、前々事業年度は8ヶ月しかありません。
このときには、上記特例が発動し、
『基準期間』は16ヶ月となります。
同じように、前々事業年度が8ヶ月しかない次の事例。
『基準期間』は8ヶ月になります。
では、こんな構成の法人について、連年で見てみましょう。
まず、平成28年4月1日から平成29年3月31日の課税期間については、
その前々事業年度がちょうど1年ですので、
そのままそれが『基準期間』となります。
しかし、翌課税期間については前々事業年度が6ヶ月しかありません。
ここでは特例が発動します。
このように、『基準期間』の判定においては、
“その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日”が
一つの判定材料になります。
その間に開始した事業年度をまとめて『基準期間』とするからです。
もちろん、1年ずつのきれいな事業年度構成の問題も数多くありますが、
それゆえに突然1年未満の構成にされると、正解を導くことが難しいです。
ならば、最初からその特例にも原則にも耐えうる解き方をすればいい!
ということで、上述したタイムテービルを毎回書くようにします。
そうすることで、1年未満の場合の判定基準を
忘れにくくする狙いもあります。
基準期間が1年でない場合の売上高計算
『基準期間における課税売上高』の計算は以下によります。
しかし、この算式で全てに対応すると、基準期間が8ヶ月の
法人は有利になり、16ヶ月の法人は不利になります。
そこで、基準期間が1年でない法人については、
月数按分を行うことになっています。
この際に気をつけるべきことは“除して、乗じる”
つまり、“割ってからかける”ことです。
けっして、“かけてから割る”ことのないようにしてください。
そして、この規定は基準期間が1年でない法人の特例計算です。
「複数の事業年度をもって『基準期間』とする」こととは無関係です。
どういうことかというと、6ヶ月法人については、
前々事業年度が1年未満になるものの、『基準期間』は
ちょうど1年になります。
この場合、1年でない場合の特例計算における月数按分は不要ですので、
“除して乗じる”ことのないように気をつけましょう。
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【編集後記】
今日は午前1件、午後2件と、アポイントが
集中してしまっています。
マイナンバー導入に伴う特殊事情なのですが、
いいことではありませんね。
管理能力を高めていかないと・・・。
【昨日の一日一新】
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石田 修朗
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