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やっておくべき手続きとか試算とかの話です。

DP0Q0106

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年が明けるその前に

フリーランスの方の中には
税理士に申告を依頼されている
方もいらっしゃるかと思います。

定期的に会っていれば大丈夫ですが、
「申告だけお願いします」という
スタンスでお願いしている場合、
年が明けてから連絡をして(受けて)
資料をやりとりするという流れも
あるやもしれません。

年が明けるということは
その時点で2019年です。

2018年中に手を打たないと
2018年の税金&2019年の税金で
大きく損をする可能性があります。

そこで、年内に確認すべきことを
案内していきます。

必ず確認したいこと

2つの届出

それは消費税に関する届出です。

2017年の売上が1,000万円以上の方は
2019年から消費税の“課税事業者”になります。

このときに2018年中に出しておかないと
2019年に効果が発動しないという
届出が消費税にはいくつかあります。

特に税額に大きく影響するのは

・簡易課税制度選択届出書(不適用届出書)
・課税事業者選択届出書(不適用届出書)

この2つです。

簡易課税制度の選択

2017年の売上が1,000万円超の方は
2019年から消費税の“課税事業者”になります。

このときに2017年の売上が5,000万円以下であれば
「簡易課税制度」を選択することで納税額を
大きく圧縮できる“可能性”があります。

「簡易課税制度」を選択するためには
前年中に届出を出す必要があります。

この消費税の仕組みは個人的にきらいですが、
法律がそうなっているので仕方ありません。

ですので、2019年に「簡易課税制度」を選ぶためには
2018年中に届出を出しておく必要があります。

このときに注意すべきことは
2019年から「簡易課税制度」を選択すると、
2019年と2020年の2年間は
必ず「簡易課税制度」を
使って申告しなければならない
という2年縛りルール。

そのため、「簡易課税制度」を使う方が
有利なのか不利なのかは、今後2年間の
事業の流れを予測して判断します。

「簡易課税制度」を選択することが
基本的には有利になりますが、

・大きな設備投資が予定されている
・あまり儲かっていなくて赤字になりそう

こんな場合には「簡易課税制度」を
選ばない方が有利になることも
じゅうぶん考えられます。

課税事業者の選択

こちらはあまり多いケースでは
ないと思いますが、
2017年の売上が1,000万円以下の
事業者についての話です。

2017年の売上が1,000万円以下であれば
2019年は基本的には“免税事業者”です。

消費税を申告納付する義務(権利)は
ありません。

しかし、売上で預かった消費税よりも
仕入れ等で支払った消費税の方が
多い場合には、申告すれば
その差額が国から戻ってきます。

これを還付といいます。

この還付を受けるためには
自ら“課税事業者”を選んで
申告の権利を手にする
必要があります。

そのために提出するのが
「課税事業者選択届出書」です。

これも2018年中に出しておかないと
2019年に効果が発動されません。

ただし、これにも2年縛りルールがあって
2019年から効果が発動すると
2020年も自動的に“課税事業者”です。

2019年に10万円くらいの還付が
受けられそうだということで
課税事業者を選択して、
2020年に30万円の納付が出たら
目も当てられません。

ちゃんと今後2年間の流れを考慮して
選ぶか否かを判断する必要があります。

2017年に車の下取りとか

うちは2年前の売上が1,000万円いってないし
「簡易課税制度」とか関係ないよって
いう人も少し気をつけてほしいのが、
事業用の自動車やPC、カメラの
売却とかしてませんか?ということ。

事業で使っていたものの売却(下取り)は
消費税の計算では売上に入れる必要があります。

2年前の売上が900万円の事業者が
当時120万円で車を下取りされていたら、
それって売上1,020万円です。

もしそれで2017年の売上が
1,000万円を超えるなら
2019年からは“課税事業者”です。

「簡易課税制度」の検討も必要です。

2017年にそうした事例がないかどうか、
もう一度振り返っておきましょう。

できればやっておきたいこと

それは“2018年の儲けの把握”です。

青色申告の事業者であれば、
年間300万円という限度はありますが、
30万円未満の美品等の購入は
全額経費で落とせます。

2018年が想定以上に儲かっていて
2019年は不透明という場合には
2018年中に設備投資して
2018年分の税金を圧縮することも
検討すべき事項です。

税金を減らすために
それほど必要のないものを
購入するのは愚策ですが、
本当に必要なものが
ある場合には、
年内に購入することも
ぜひ検討しましょう。

あぁ、ipadPro買おうかな。。。

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【編集後記】
夜明け前の画像を探していたら
昔撮った姫路城の写真が出てきました。
このときはSIGMAのDP0でした。
今はもう売却してありませんが、
個性溢れるいいカメラだったなぁと・・・。

【昨日の一日一新】
関西大学
阪急北千里線

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。