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輸出物品販売場、いわゆる免税ショップについて、
まずは現行制度を紹介します。

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TAX-FREEのちから

近年、日本を訪れる外国人旅行者が増えています。

2013年現在、日本を訪れた外国人旅行者は約1,036万人。
日本国としては、五輪開催の2020年には2,000万人、
2030年には3,000万人を目標指標としています。

彼らは円安効果もあいまって購買意欲も非常に高く、
経済を後押ししてくれています。

そして、外国人旅行者が日本にやってきたとき、
財布のひもが緩むきっかけとなるのがこのマーク。

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TAX-FREE、いわゆる免税店ですね。

「ここで買い物したら免税で(安く)買える」という動機付けは
万国共通で強大な威力を持っているのではないでしょうか。

このマークを取得するには所轄する税務署において
「輸出物品販売場」の許可をもらう必要があります。

許可申請手続についてはこちらをご覧ください。

どのような審査がなされるかというと、次の5つです。

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この手続は、個人事業者でも法人でも行うことができますが、
消費税の免税事業者は免税店となることはできません。

そもそも、「なにが・なぜ」免税なのか?

「なにが」→ 消費税が免除されます。

「なぜ」 → 日本で消費しないからです。

消費税には、「消費地課税主義」という考えがあります。

外国人旅行者が日本でカメラを購入して、
それを帰国してから使う場合、そのカメラは
日本では一切消費(使用)されていません。

であるなら、日本での消費に課税する日本の消費税を
負担させるのはおかしい、ということで免除されます。

つまり、「日本で消費しない(使わない)」ことが
免税される根拠となります。

従来の対象物品は電化製品や衣料品などでした。

これらについて、外国人旅行者が免税店で購入する際には、

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このような手続が必要です。

平成26年10月の改正

そして昨年、この制度に変革がありました。
平成26年10月1日からの対象物品の拡大です。

いままでは対象物品として認められていなかった
食料品、化粧品、医薬品といった消耗品についても
免税手続の対象物品とすることとなりました。

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「日本のお菓子はとてもきれいで美味しい」
「日本の化粧品は自国でとても人気がある」
「日本の医薬品はとても信頼性が高い」
外国人旅行者の多くがこのような理由を消耗品を
お土産や帰国後の利用を目的として買って帰ります。

観光立国を目指す日本として、そのニーズに
応えたということですね

ただし、こういった消耗品は日本国内の旅行行程中に
消費される可能性もあります。
免税制度は日本国内で消費しないことが要件です。

そのために、消耗品を免税品として販売する際には
指定された方法により包装する必要があります。

販売の際の手続の流れはこちらです。

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包装について、具体的にはこのように決められています。

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このようなルールは、店舗が免税店許可を受けるハードルを
図らずも上げてしまっています。

三大都市圏の比較的旅行者の多い地域では、
これらの手間に対応するだけのメリットがあるので
免税店が数多く存在しますが、地方観光地などでは、
なかなか免税店許可を取得されていないのが現状です。

観光庁の発表では、69.9%が三大都市圏に集中しています。

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これでは、同じような買い物をしても
都市圏であれば免税になって、地方では
免税にならないという現象が生まれます。

日本全国津々浦々を観光してもらい、
日本観光に満足してもらうことで
日本へのリピーターがうまれ、
観光立国が可能になります。

また、地方創生の観点からも、
現在の三大都市圏集約状態は
決して好ましいことではありません。
地方の観光地のお土産屋さんなども
免税店としての許可を受けて、
外国人旅行者のもつ高い購買意欲の
恩恵を地方も受けていきたいです。

そこで、平成27年4月1日から、新たな制度が創設されます。

「手続委託型免税店制度」です。

また、「クルーズ船寄港地における免税店に係る届出制度」も
創設されます。

これらについて、次回レポートしたいと思います。

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【編集後記】

錦織選手、無事に一回戦突破ですね。
ショットのキレはよくないものの、
勝負所のポイントをもぎ取ってました。
この強さ、本物だなぁ。
添田選手もフルセットにもつれる
激闘を制し、一回戦突破。
両者ともに二回戦が楽しみです。

【一日一新】

キーコーヒー氷温熟成「エチオピアモカ」

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。