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貸借対照表における流動・固定分類のルールはこのようになっています。
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目次
1年基準(ワン・イヤー・ルール)
会社が第三者に資金を貸し付けた場合、
貸借対照表の資産の部に貸付金として
計上する必要があります。
その際には、1年基準に基づいて
「短期貸付金」として流動資産に表示するか、
「長期貸付金」として固定資産(投資〜)に
表示するか、を決定することとなります。
1年基準とは、
貸借対照表日(決算日)の翌日から起算して
1年以内に期限が到来するものを流動項目に、
1年を超えて期限が到来するものを固定項目に
表示するという分類基準、です。
注意しなければならないのは、
貸付期間が1年以内か1年を超えるかで
分類されるのではない、ということです。
通常、「短期貸付金」というと“貸付期間が短期”と
いうイメージになりがちですが、正しくは、
“1年以内に返済される貸付金”のことになります。
例えば、3月決算の会社が10月1日に
期間2年という約定で貸し付けた場合、
昨年の貸借対照表では「長期貸付金」、
今年の貸借対照表では「短期貸付金」として
その債権が表示されることとなります。
これは、借入金についても同様です。
借入期間の長短ではなく、
“1年以内に返済期限が到来するかどうか”で
「短期借入金」「長期借入金」の
流動・固定分類をする必要があります。
正常営業循環基準
今回は、1年基準にスポットを当てましたが、
これ以外にも流動・固定分類する基準があります。
代表的なものは正常営業循環基準です。
正常営業循環基準とは、
企業の正常な営業循環過程を構成する資産・負債は
すべて流動項目として表示するという分類基準、です。
この基準によって、
現金、受取手形、売掛金、商品、支払手形、買掛金、
前渡金、前受金は、常に流動項目となります。
この基準は、1年基準に先がけて適用されます。
したがって、上記科目は、期限の長短にかかわらず
常に流動資産・流動負債となります。
貸借対照表を見やすくするために
上のルールを徹底することで、
「負債の部の流動負債の合計額をみれば、
今後1年での支払義務がわかる」という
効果(効能)があります。
逆に、1年以内に支払期限が到来する借入金を
「長期借入金」のままにしておくと、
流動負債の合計額以上の金額が
1年以内に流出することとなり、
財務諸表を受け取った者による
財務分析を誤らせる結果となりかねません。
会社の試算表は、内部管理のために
見やすく作成すればよいですが、
外部公表用の財務諸表を作成する際には
決められたルールを守って、
財務諸表を利用する者に誤った情報を
届けないように留意しましょう。
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【編集後記】
大阪での打ち合わせのあと、
こだわりの見えるコーヒー店に。
実家で使っていたカップと
同じカップが出てきて、
ほっこりしました。。
エルクコーヒー(西天満)
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石田 修朗
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