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社宅は従業員のためだけの制度ではありません。
(室津港の夕焼け、DP0quattro)
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目次
社宅制度の概要
代表者が生活する住宅が
賃貸物件である場合、
その家賃は当然のことながら
役員報酬から支払われます。
![スクリーンショット 2017-03-29 10.05.08.png スクリーンショット 2017 03 29 10 05 08](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/ba7ab8ad4177255561e9b82cfdb8c1ae.png)
その家賃の一部を会社が
負担してくれるとしたら
とても助かりますよね?
それが「社宅制度」です。
具体的には、
以下のような現状を
![スクリーンショット 2017-03-29 10.06.02.png スクリーンショット 2017 03 29 10 06 02](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/7d444f916eb497fbe53df64882f85dc2.png)
次の形に変更します。
![スクリーンショット 2017-03-29 10.05.19.png スクリーンショット 2017 03 29 10 05 19](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/1031debb8fc906f38429535065b97353.png)
会社を間に挟む形にします。
このとき、社長が会社に支払う社宅賃料を
会社が支払う物件家賃よりも安い対価に
設定していいルールになっています。
![スクリーンショット 2017-03-29 10.10.51.png スクリーンショット 2017 03 29 10 10 51](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/40c36ed8689b92ced523f5ad6df5a90f.png)
これを利用することで、
会社の節税を図ったり、
代表者の手取りを増やせたり、
さまざまな効果を
生むことができます。
では、具体的に見ていきましょう。
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具体的事例
設定
役員報酬が月額80万円の社長が
家賃15万円の部屋を借りて
生活していると仮定します。
![スクリーンショット 2017-03-29 10.23.37.png スクリーンショット 2017 03 29 10 23 37](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/99229082607e747a7d1478ca3a16f365.png)
この月額80万円の報酬からは
社会保険料と所得税・住民税が
控除されます。
代表者の年齢:38歳
家族構成:妻(無職)、子3歳、子1歳
と仮定します。
社会保険料の控除額は96,101円。
(協会けんぽ。兵庫県。平成29年3月〜)
所得税は59,380円。
住民税は前年所得で決定するので
報酬によって変動しません。
仮に、月額30,000円とします。
すると、社長の手取額は、614,519円。
ここから150,000円の家賃を支払うと、
生活費は464,519円となります。
![スクリーンショット 2017-03-29 10.32.01.png スクリーンショット 2017 03 29 10 32 01](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/2b2d6a88f39af02f762392b2bae32587.png)
給与明細という形にしてみると
こうなります。
![スクリーンショット 2017-03-29 13.57.29.png スクリーンショット 2017 03 29 13 57 29](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/310ee67f96515e9cd3507f1dee7a1f20.png)
ここに社宅制度を適用してみます。
社宅の家賃設定を3万円とすると、
このようになります。
![スクリーンショット 2017-03-29 10.33.41.png スクリーンショット 2017 03 29 10 33 41](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/bbcd5e00a50449a48fdad639740c27b6.png)
会社は物件家賃15万円を支払い、
社宅賃料3万円を受け取ります。
この両社の差額12万円を
「福利厚生費」等の
科目で経費計上します。
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会社の利益を減らしたくない場合
このときに、会社の利益を
減らしたくない状態であれば、
経費総額を増やすことは
得策ではありません。
この12万円分だけ、
代表者への報酬を
切り下げます。
そうすれば、会社としての
経費負担総額(80万円)は
変動しません。
この場合にどのようなメリットが
あるかというと、
社長個人の手取額の増加です。
役員報酬が12万円減額されると
その分だけ社会保険料と
源泉所得税が軽減されます。
(住民税は来年まで減りません)
![スクリーンショット 2017-03-29 10.42.21.png スクリーンショット 2017 03 29 10 42 21](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/5a3b58125cf6a6258c71aaf2e6cb4616.png)
上述の設定で68万円だと、
社会保険料が90,568円
源泉所得税が38,430円
に減額されます。
住民税が30,000円とすると
521,002円。
ここから3万円の社宅家賃を支払うと、
生活費は491,002円となります。
毎月26,483円の増額となります。
![スクリーンショット 2017-03-29 13.57.43.png スクリーンショット 2017 03 29 13 57 43](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/7093c24b6208dd62a2ffffa5019f4e25.png)
なお、605,000円以上の報酬になると
厚生年金の保険料は頭打ちとなり、
今回の事例では厚生年金の
軽減効果はありません。
健康保険料と源泉所得税のみの
軽減効果となります。
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会社の節税を図りたい場合
逆に、会社の利益が潤沢にあって
会社の節税を図りたいということで
あれば、役員報酬を下げずに
そのまま社宅制度を導入します。
すると、会社経費は毎月12万円増加し、
社長の家賃支払額は12万円減少します。
その結果、会社の税金は軽減され、
社長の手元資金は毎月12万円増えます。
![スクリーンショット 2017-03-29 10.44.01.png スクリーンショット 2017 03 29 10 44 01](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/ead04e3c3e814ea84e5d2ee14025606c.png)
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社宅家賃の決め方
ここで気になるのが、社宅家賃の決定方法です。
社宅家賃の設定には
次のようなルール(基準)
があります。
![スクリーンショット 2017-03-29 14.05.24.png スクリーンショット 2017 03 29 14 05 24](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/fe96d6d1a73e21cdcd52ca894dd88024.png)
算式A、算式B、算式C、とは、
![スクリーンショット 2017-03-29 14.05.43.png スクリーンショット 2017 03 29 14 05 43](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/f400a6a71d5ae4bbb64aaa7f34b2c14b.png)
![スクリーンショット 2017-03-29 14.05.56.png スクリーンショット 2017 03 29 14 05 56](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/c6c7e6bd792e422ff945c4647221c505.png)
![スクリーンショット 2017-03-29 14.06.03.png スクリーンショット 2017 03 29 14 06 03](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2017/03/876412381b1a929ab3c1c8760c50a58a.png)
通常は算式Aか算式Cのいずれかに
該当するでしょう。
この場合、算式Aになれば、
近年の固定資産評価の低水準からして
相当低い設定が可能になります。
20%をきる事例も出ています。
一方、床面積が一定以上の部屋を借りると
算式Cを使う必要が出てきます。
この場合には、物件家賃の50%を
会社負担とすることになります。
床面積の大きな部屋ですと、
家賃も高額となるでしょうから、
50%といっても
相当のインパクトが
あるでしょう。
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まとめ
このように、社宅制度を活用することで
もたらされる効果は大きいです。
会社の利益を減らしたくない場合でも
個人の節税と手取額の増額を実現します。
会社の利益を減らして節税したい場合でも
同時に個人の手取額の増額を実現します。
社長が賃貸物件に住んでいるのであれば、
この手法を活用しない手はないです。
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【編集後記】
本日のレッスンでの気づき。
幼少期にボール感覚を
身につけておかないと
大人になってから苦労する。
【昨日の一日一新】
レベルカレー@本町
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❐石田修朗税理士事務所HP
開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所
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石田 修朗
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