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ついに鉄のフタがおろされることが確実になりました。
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目次
従来の還付スキーム
①課税事業者を選択して、課税事業者としてマンションを取得。
②マンションを取得した事業年度に賃貸収入を発生させない。
③マンションを取得した事業年度に課税売上をあげる。
これで、マンション取得時の課税売上割合を100%にして、
全額控除の適用を受けて、マンション購入時に支払った
消費税の還付を受けます。
このあと、本来であれば、マンションを取得した翌々事業年度に
「著しい変動」規定によって、還付された消費税の大半を再度
国に納め返すことになっています。
しかし、この「著しい変動」規定は、“課税事業者”であり、
かつ、“本則課税”である場合に適用されるため、“免税事業者”に
なることや“簡易課税”を採用することで、
「著しい変動」規定の適用を免れ、
還付されっぱなしという状況を作れました。
平成22年度改正
これに待ったをかけたのが、平成22年度改正です。
①課税事業者を選択して2年以内に
②マンションを取得した事業年度に賃貸収入を発生させず、
③マンションを取得した事業年度に課税売上をあげる
ことで、還付を受ける事業者は、その翌々事業年度まで
“課税事業者”でい続けなければならない規制がかかりました。
そして、もう一つの手段である“簡易課税”に、ということも
同じく封じ込められ、翌々事業年度までは“簡易課税”を
採用することもできなくなりました。
なお、これらの防御策については、資本金1,000万円で設立した際に
強制的に“課税事業者”になる「新設法人」規定にも設定されました。
ここで、その状況下でマンション還付スキームを実行するには、
「3年以上前から課税事業者を選択している会社を使う」
「前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例を使って
課税事業者になる」
⇒「マンション購入後“免税事業者”or“簡易課税”」
くらいしかありませんでした。
しかし、これも今回の税制改正大綱で封じ込められることになります。
平成28年度税制改正大綱(案)
先日、日経新聞のサイトに掲載された大綱(案)に
このような記述があります。
①“課税事業者”が
②“本則課税”の適用を受ける課税期間に
③“1,000万円以上の高額資産の仕入れ等”をおこなった場合には、
④その後3年間は“免税事業者”にもなれないし、“簡易課税”もとれない
これで本当に封じ込め完了ですね。
さすがにこの規定で、抜け道はなくなりそうです。
平成28年4月1日以後の仕入れ等について適用されます。
ただし、平成27年中の契約締結があるものについては
適用されません。
だったら、平成22年改正で設置された
調整対象固定資産がらみのややこしい規定は
これを機会になくしてほしいのが、
受験生の切実な願いでしょうね。
なくならないでしょーねぇ。
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【編集後記】
明日、大阪長居スタジアムでクラブW杯の準決勝があります。
サンフレッチェ広島vsリーベルプレート(アルゼンチン)
今夜の道頓堀は、リーベルサポーターに占拠されています。
100メートル離れたビルの13階まで歌声が響いています。
【昨日の一日一新】
完熟イチゴ まりひめ
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石田 修朗
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