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同じようで微妙にちがう、そんな要件の話です。
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『特定要件』という用語が
2つのシーンで出てきます。
まず、「会社分割があった場合の納税義務の免除の特例(法12条)」
次に「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例(法12条の3)」
目次
“会社分割”の特定要件
特定要件の定義
特殊関係者
支配している場合
つなげてみましょう
これらをつなげていくと、
『特定要件』を満たすかどうかを
ジャッジするにあたって、新設分割
親法人単独で50%超を有していれば
文句なしで“該当”なんですが、
そうでない場合であっても、
“特殊関係者”が50%超を有していれば
やはり“該当”するんですね。
そして、その“特殊関係者”というのは
「新設分割親法人型の会社を支配している
場合における当該他の会社」なんです。
そして、“支配している”とは、
その法人の発行済株式の50%超を
有すること、なんです。
ということは、「新設分割親法人」が
その発行済株式の50%超を保有している
「他の会社」があって、その「他の会社」
と「新設分割親法人」が新設分割子法人の
発行済株式の50%超を有している場合には、
『特定要件』に該当することになります。
“特定新規設立法人”の特定要件
特定要件の定義
特殊関係者
完全に支配している場合
つなげてみましょう
これらをつなげていくと、
『特定要件』を満たすかどうかを
ジャッジするにあたって、「他の者」が
単独で50%超を有していれば
文句なしで“該当”なんですが、
そうでない場合であっても、
次のような状況であればやはり
“該当”するんですね。
どんな状況かというと、
「他の者」が完全に支配している
「他の法人」がある場合に、
その「他の法人」とあわせて
50%超を有する場合、などです。
そして、この場合の
“完全に支配している”とは、
その法人の発行済株式の全部を
有すること、なんです。
ということは、「他の者」がその
発行済株式の全てを保有している
「他の会社」があって、その
「他の会社」と「他の者」が
新規設立法人の発行済株式の50%超を
有している場合には、『特定要件』に
該当することになります。
しかし、「他の者」がその発行済株式の
80%を保有している「他の会社」があって、
その「他の会社」と「他の者」が
新規設立法人の発行済株式の50%超を
有していたとしても、『特定要件』には
該当しないことになります。
80%保有は、“完全に支配”の定義を
充足しないからです。
よく読んで比べてみると、
微妙にちがうんですね。
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【編集後記】
関西の朝の情報番組「すまたん」が
エースコックとコラボした
“すまたんカレーワンタンタンメン”、
第2弾は前回よりも美味しいとのこと。
前回もかなり美味しかっただけに
これは必食ですよ。
なくなる前に手に入れないと・・・。
【昨日の一日一新】
口座開設
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石田 修朗
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