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何を狙っているのか、、、

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特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

規定の概要

たとえ期首資本金が1,000万円未満だったとしても、
親法人の売上が5億円を超える規模だったら
納税義務は免除しませんっていうこの規定。

これって、どんなことを想定しているのか、
空想してみました。

きっとこんなことを防ぎたいのでしょう。

多くの従業員を抱えるA社

A社は業績好調で、多くの従業員を抱える法人です。

当然のことながら、人件費の支出も多く、
その額は1億円にのぼります。

スクリーンショット 2016 06 23 10 54 00

この人件費は消費税では「不課税仕入」と
なりますので、税額控除できませんね。

人材派遣業を営むa社を設立

ここで、a社を資本金300万円で設立します。

この会社に従業員の大半を転籍させます。

そして、A社がa社に派遣料を支払い、
従業員にはa社から給料を支払うようにします。

A社での支払は派遣料ですので「課税仕入」となり、
税額控除が可能になります。

スクリーンショット 2016 06 23 10 54 06

一方、a社には1.2億円の「課税売上」が
生じることとなりますので、
本来はこれは課税対象となります。

不課税仕入が課税仕入になっただけ?

しかし、この場合にa社が“免税事業者”だとしたら
どうなるでしょうか。

A社が「課税仕入」として税額控除を受ける一方で、
a社はこの売上についての消費税を納税せずに
受け取ることになります。

スクリーンショット 2016 06 23 10 54 14

つまり、A社において、「不課税仕入」が
「課税仕入」になりましたが、それを
受けたa社では特に扱いが生じませんので、
結果的には「不課税仕入」を
「課税仕入」に転換させたことになります。

スクリーンショット 2016 06 23 10 54 22

もちろん、消費税のことだけを狙って
この仕組みを組み立てたとしたら
それは悪質な税逃れですが、
たとえばa社を設立して派遣業を
始めることに合理的な根拠が
あったとしたら、課税庁側に
とっても決して簡単な争いでは
なくなることでしょう。

そこで上記改正の登場です。

ハナから、大規模な事業者が
子会社を作って免税制度を利用した
課税逃れスキームを作ることを
ハドメをかけたんです。

きっと、この改正規定は
こういう趣旨ではないでしょうかね。

最後に

税法には細かい条件設定などがありますが、
それよりもまずはおおざっぱでいいので
どんな狙いがあるか、そこに関心を持つと
理論暗記もしやすいですよ。

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【編集後記】
本試験まで残り少ないようで
まだ47日もあります。
この残りの時間を有意義に
使うために、学習計画を
立ててのぞみましょう。

【昨日の一日一新】
サルバトーレクォモ

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■ 石田修朗税理士事務所HP

開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。