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フリーランスだけでなく、飲食店などにも共通する話です。

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人を雇用する際の手続き

人を雇わずに活動してきた個人事業者が
新たに人を雇用することとなった場合には、
①雇用する人からの書類の提出、と
②税務署への届出、を行う必要があります。

他にも、労働基準監督署への届出、
ハローワークへの届出が必要ですし、
場合によっては年金事務所への届出も
必要になる可能性があります。

今回は、税金面での案内ということで
税務関係のことについて記事にします。

雇用する人に書いてもらう書類

もらう書類

その雇用する人が他から給料をもらっていない場合には
「扶養控除等申告書」通称マルフと呼ばれる用紙に
その人の基本情報を記入してもらって、
それを事業者が保管する必要があります。

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書いてもらう書類は国税庁のHPから
ダウンロードできます。

[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

直接ダウンロードするならこちらから。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf

これを書いてもらうことで「主たる勤め先」という
お墨付きをえることになります。

それがなぜ必要かというと、「主たる勤め先」であれば
給料から天引きする税金を“甲欄”といって低い設定で
計算することができます。

もし、そのお墨付きがない場合、
つまり、上記書類の提出がしてもらえない場合には
給料から天引きする税金は“乙欄”という
比較的高額な設定で計算しなければいけません。

これは「ここでしか給料もらってないっす」という
従業員からの口頭での申告では認められません。

上記書類の提出の有無に委ねられます。

月に8万円くらいのアルバイトさんだと
“甲欄”であれば天引きする金額はありません。

が、“乙欄”だと事業者が計算して天引きする
必要があり、面倒な手間が増えます。

ですので、
イ)他から給料をもらっていない
ロ)他でももらっているがメインはココ
という条件の人を雇い入れるのであれば
上記書類をもらいましょう。

そして、この書類は事業者が
大切に保管してください。

記載例

扶養する親族がない方を雇い入れる場合、
右上の本人基本情報部分だけ書いてもらえば
それでオッケーです。

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「氏名」「生年月日」「住所」「マイナンバー」
「住まいの世帯主」「配偶者の有無」

これだけ書いてあれば十分です。

税務署に提出する書類

給与支払事務所の届出

「人を雇用して給料を支払います」

という届出です。

用紙は同じく国税庁のHPで
ダウンロードできます。

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

直接ダウンロードするならこちらから。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf

届出書に記載する内容は
こちらを参照ください。

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源泉所得税の納期の特例の承認申請

こちらは必須ではないのですが、
雇用した人から天引きした税金を
納める手間を軽減できる申請です。

本来、天引きした税金は翌月10日までに
納める必要があります。

しかし、わずか数名の事業所が
それを強いられると負担も大きいので
半年に1回でいいですよ、という特例。
1~6月の給料分を7月10日までに、
7~12月の給料分を翌年1月20日までに、
納めればいいとされています。

それが「納期の特例」です。

この特例を利用するには届出が必要です。

承認を受けた翌月分から
“半年に1回”の効力が出ます。

2月に承認を受けた場合には
3月に支払う給料からは
この特例の恩恵を受けます。

用紙は国税庁のHPから
ダウンロードできます。

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

直接ダウンロードするならこちらから。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2802h249.pdf

この承認申請書に記載する内容は
こちらを参照ください。

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なお、この「納期の特例」は
従業員が常時10人未満の事業者にのみ
認められている特例です。

最後に

提出したことを証明するために
いずれも2部用意して
控えに受取印をもらって
返却してもらうことを
忘れないようにしてください。

また、最初に書いたように
このほかにも労働基準監督署や
ハローワークへの手続きも
必要になります。

そうした手続きについては
専門家である社会保険労務士さんへ
おたずねください。

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【編集後記】
寒波到来、と聞くと
「雪景色かも?」と
期待するようになりました。
写真を始めたことで
楽しめなかったことも
楽しめるように。
ありがたいことです。

【昨日の一日一新】
ルーター変更

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。