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うっかりミスから得た教訓、という話。

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とある財務分析ソフト

経営計画をサポートしていくうえで
勤務時代から使っていた財務分析ソフトは
ソフト会社が立ち上げているとあるクラブに
所属することで使用できます。

見栄えのいい計画書ができあがって
それはそれでいいのですが、
今のわたしにとっては
Excelを活用する方が操作性が高く、
次の契約更新のタイミングで
やめようかと思っていました。

2016年12月契約だったので
そろそろ連絡が来ても
いいころだと思いつつ、
11月に入ってしまったので
こちらから連絡したところ、
「契約は自動更新でして、
退会の場合には2ヶ月前までに
意思表示いただく必要がある。
つまり、来年11月までは
退会できない」とのこと。

いやぁ、まいりましたね。

たしかに規約にうたってあるので
わたしの確認不足ミスですが、
いまどき連絡もなしに自動更新で
年単位での退会しか認めないとか
携帯キャリアくらいしかないと
思い込んでいました。

少なくとも、会計税務関連のソフトは
だいたい事前に連絡をくれるので、
ついつい同じようなスタンスで
受け止めてしまっていました。

先入観を持ってしまって
損失を被った話でした。

解除不能期間を設定するか

契約ごとについて、解除不能期間を
設定するかどうか、これは判断が
難しいところでしょう。

テナント入居契約なんかですと、
「解約の3ヶ月前までに意思表示」
というのが一般的でしょうが、
ときおり6ヶ月前という厳しい契約の
ところもあるので、気をつけましょう。

一方、年間使用料となるサービスだと
いったん申し込んだものについて
年の中途で解約するというのは
聞いたことがないですね。

顧客目線を持つのであれば、
解約できない期間を設けているなら
たとえ自動更新であったとしても
「更新の意思確認」は
あってしかるべきでしょう。

一度契約してしまえばこっちのもの、
という姿勢には共感が持てません。

わたしの事務所では、解約となったら
その翌月以降の好きなタイミングで
請求をストップさせていただいています。

その方がお互いに気持ちいいですし。

というか、逆に解約となってから
数ヶ月も仕事を進める方が
わたしには苦行だったりします。

契約項目と時期のリストアップ

で、さっそくとりかかったのが
種々のサービスについての
契約時期と期間のリストアップです。

DropBoxなどのクラウドサービス、
ブログやHPのサーバー、ドメイン、
そして、会計税務ソフトなど、
意外と多くの契約ごとに
囲まれていました。

いつの時期に更新となって、
退会の場合にはいつまでに
申し出ないといけないか、
リスト化するとわかりよいですね。

やはり、頭の中に入っているようでも
覚えていないものもあって、
見える化すると安心です。

定期的に見る習慣を身につけないと
意味がないので、これが機能するかは
これからの自分次第なんですけどね。

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【編集後記】
先週末、久々に加西市の
がいなうどんに行ってきました。
商売っけが強くなったのは
ちょっと抵抗感がありますが、
ここのはやっぱり美味しい。
これを食べると本場香川に
うどんを食べに行きたくなります。

【昨日の一日一新】
とあるクラブの退会手続き

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所[姫路]

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。