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会社にお勤めの方の中には、この時期を楽しみに
されている方もいらっしゃいますね。

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今年もこの時期がやってきました

10月に入り、世の中が年末を意識し始めるこの時期に、
私たち会計事務所業界では「今年も来たか・・・」と
いそいそと準備を始めることがあります。
それは、“年末調整”です。

ここで、税金についておさらいです。
我が国では、憲法第30条において、
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
と規定されています。
税金は、国を維持し、発展させていくために欠かせないものです。
そこで憲法では税金を納めること(納税)は国民の義務と定めています。
この「納税の義務」は「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、
国民の三大義務の一つとされています。

“年末調整”って何?

さて、年末調整とはいったいどういう手続きでしょうか。
手続きの根拠となる条文は所得税法第190条です。
(長くなるので引用はやめておきます)

どういった手続きかといいますと、事業所等(お勤め先)が
会社員などの給与所得者に対して給与や賞与を支払う際に、
天引きして納付してきた源泉所得税についてその年の1〜12月に
支払った給与・賞与の総額に対する所得税額と天引き・納付した
源泉所得税についての差額(過不足額)を調整する手続き、です。

具体的にはこのような感じです。

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この年末調整をお勤め先で行ってもらうためには、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に
提出する必要があります。

そして、生命保険や地震保険に加入されている方、
配偶者の所得が38万円を超え76万円未満の方(収入が
給与のみの場合、103万円超141万円未満の方)などは、
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の
配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出しなければ、
本来受けられる控除が受けられなくなり、結果的に
払わなくていい税金を負担することになりますので、
書類の出し忘れには十分ご注意ください。

記入漏れで損をすることも!

上述した2つの書類ですが、会社員の方自身が
記入すべき箇所がかなりあります。
そして、これらへの記入に誤りや漏れがありますと、
たとえ勤務先に書類を提出していたとしても、
あとで追加で税金を払うことになるだけでなく、
本来負担する必要のない税金を負担する可能性まで
出てきます。

会社の担当者や顧問税理士に確認するのも一つの方法ですが、
国税庁のホームページに記載例が出ています。

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「扶養控除等申告書」の記載例はこちらから

「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の記載例はこちらから

国民の義務に関わる手続きですので、
ぜひ自分で調べてみて、税の知識を
深められることをお勧めします。

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【編集後記】
今日から三宮の神戸市役所南側にある東遊園地で
「神戸オクトーバーフェスト2014」が開幕です。
大勢の方で賑わってほしいですね。

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。