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青色申告するか否かは別として、届出の提出はしておきましょう。

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もったいなく、そして怖い勘違い

個人事業として開業されたばかりの方に
話をお聞きする機会があります。

さすがに事業を始められるだけあって
よく調べられているな、という感触を得ることが
多いのですが、その中にも勘違いされていることが
ちらほら見受けられます。

今日はそんなお話です。

“所得税の青色申告承認申請書”の提出

「“青色申告”にすると帳簿をつける手間が大変そうなので、
青色申告の届出は出していないんです。」

ここには二つの誤解があります。

まず、青色申告でなくても、帳簿をつける義務はあります。

平成25年までは、一定額の所得(利益)のある人について
帳簿をつける義務がありました。

しかし、平成26年以降、たとえ白色申告であったとしても、
事業所得や不動産所得、山林所得が生じる業務を行う全ての方に
記帳(帳簿記入)と帳簿書類の保存が必要となっています。

つまり、青色申告だから記帳が必要で、白色申告であれば
記帳は必要ないというのは誤りなのです。

そして、青色申告の届出を出したからといって
必ずしも青色申告をしなければならないことはありません。

青色申告を行う際には、一定レベルの記帳が求められます。
たしかに、これを自力でクリアするのはなかなかハードです。
ですので、青色申告に躊躇する気持ちもよくわかります。

ただし、青色申告を行うか、それとも白色申告になるか、は
別に事業を開始する時点で決める必要はありません。
届出だけ出しておいて、記帳していく中で、
青色申告の要件を満たすのが難しいようであれば
確定申告の際に“青色申告”ではなく、
“白色申告”を選べばよいのです。

一方で、決算を迎えて一年分の利益を計算すると
想定以上に儲かっていた。これなら“青色申告”で
いろいろと優遇規定を受けたい、と思っても、
開業の日から2ヶ月以内に届出をしておかないと、
その年については“青色申告”を行うことができません。

“青色申告”を行うか否かは別として、
“所得税の青色申告承認申請書”は
“開業届”の提出と同時に出しておきましょう。

扶養控除等申告書の受け取り

「バイトの子には月5万円くらいしか給料払っていないから
源泉引かずに全額払ってます」

これも間違いが生じている可能性があります。

たしかに通常お勤めの場合、月額8万8千円未満の給料だと
扶養している親族の数がゼロ人であったとしても、
所得税の源泉徴収額はゼロです。

しかしこれは、“給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”を
その従業員から提出してもらっている場合に限る話です。

この書類は、年末調整の時期に従業員の皆さんに
記入いただくもので、2ヶ所以上から給与の支払を
受けている場合には、そのうちの1ヶ所にしか
提出することができません。

この書類の提出を受けた事業者は、その従業員に
支払う給与について自分たちからしか給与が発生
していないと仮定した源泉徴収を行います。

しかし、この書類を受けていない事業者は、
その従業員は他に主たる勤めがあるものとして、
給与金額の多少に関わらず源泉徴収を行う義務があります。

したがって、そのバイトさんから“扶養控除等申告書”の
提出を受けていない場合には、たとえ少額の給与であっても
源泉徴収を行う必要があります。

最後に・・・

今回は代表的な例を紹介しました。

これらはどちらも、事前に税理士に相談していれば
避けられたことです。

これから開業されるみなさん、まずはあなたの近くの
税理士に相談をして、損失のないスタートダッシュを
きってくださいね。

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【編集後記】

神戸市中央区の東遊園地では、
冬の風物詩、ルミナリエの設営が
すでにはじまっています。
いよいよ、冬ですね。
夜間のテニスでは
そろそろタイツの出番です。

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。