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税務調査は誰だってビビるもんです。
(ブランコにビビる長男)

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税務調査

大切な行為

税務調査、いやですよね。

高速道路でのパトカーと
おんなじくらいに
“なんとなくいや”です。

税務署は定期的に
調査を行っています。

納税者の申告に誤りや
うそがないかどうか、
調べるのです。

これがないと、うそを
ついたもん勝ちになるので
国民一人ひとりにとって
とても大切なものです。

だけど、調査対象になる
会社は正直イヤです。
業務は止まりますし、
何かまちがいが出てきたら
追加で納税しないと
いけなくなります。

アブナイ利益操作を
してる会社の社長なんて
仏頂面した税務署員が
何を指摘してくるか
気が気でないでしょうね。

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トリガーが存在する

ルーティンとしての調査は
決して避けられるものでは
ありませんが、それとは別に
「おや、ちょっと調査に
いこうか」と税務署員の
腰を上げてしまう行為が
存在します。

ほにゃららの尾を踏む、
ではないですが、
それは避けたいです。

そのためには、何をしたら
尾を踏んだことになるのか、
これを知っておく必要が
あります。

それは「消費税の還付」です。

中間納付の還付は
該当しません。

また、高額な資産の取得や
輸出販売業者において
還付が生じるのは当然でして、
そうした場合も問題ありません。

問題なのは、そうした事実も
ないのに還付が生じる場合です。

税務当局としては
「それほんまに
計算あってんの?」
って具合になります。

だから、正しい計算かどうか
見せてくださいってことで
税務調査が行われたり
請求書を全部出してって
言ってきたりします。

もちろん、計算違いで
国民の大切な税金が
還付されると困るので、
調べようとするのは
当たり前です。

この「消費税の還付」、
正しく計算して
そうなるのであれば
何も後ろめたいことは
ありませんが、
それでも税務調査の
きっかけを作ることは
得策ではありません。

例えば、2年間で200万円の
消費税を納付するとします。

1年目100万円納付、
2年目100万円納付よりも
1年目100万円還付、
2年目300万円納付の方が
圧倒的に調査リスクは
高くなります。

いずれにせよ2年間で
おんなじだけの税金を
納付するのであれば、
前者のような
納付スケジュールを
取る方が賢明です。

そんなことがどんな状況でも
できるとは限りませんが、
数ヶ月にわたるような
長期の工事を受注している
建設業を営む会社は
心がけ次第で還付が発生する
確率を下げることができます。

今日はそんな話の紹介です。

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未成工事支出金

建設業特有の科目

『未成工事支出金』
建設業特有の科目です。

目的物の完成前に行った、
その建設工事に係る経費を
翌期に繰り越すための科目です。

この『未成工事支出金』について、
消費税法基本通達では次のように
取り扱うこととされています。

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では、これを使って
税務調査リスクを
下げられることを
みていきましょう。

<事例>

次のような工事を受注したとします。

工事期間 :2017年10月〜2018年6月
工事請負高:3,240万円(2018年6月に計上)
材料外注費:2,160万円
      2018年3月期に1,620万円
      2019年3月期に540万円

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原則

原則的な処理を行うと、
2018年3月期に120万円の還付、
2019年3月期に200万円の納付が、
この工事から発生します。

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この1年目の申告時点で、
税務署からおたずねや調査が
やってくるリスクが高まります。

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例外

一方、例外処理をすると、
2018年3月期は0円(納付還付なし)
2019年3月期は80万円の納付が
この工事から発生します。

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還付がなくなりましたが、
それによって税負担が
増えたかというと
そんなことはありませんね。

原則処理だと2年目に
多額の納税が発生します。

通算すればおんなじです。

だったら、この方が
税務調査リスクの
軽減が図れます。

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最後に

税金の還付という魅惑に
強烈に惹かれますが、
長期的視点で捉えると
その還付は金銭的には
メリットがそれほどなく、
調査リスクを高めることを
知っておくべきでしょう。

なお、この例外処理は
継続適用を条件に
認められるものです。

「今年はこれ使おうかな」
といったような選択は
認められないですので、
その点はご留意ください。

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【編集後記】
今日のレッスンから
膝のサポーターを着用。
違和感なく動けました。
膝をきっちり曲げて
ボールを打ち続けると
お皿が動いて傷むのですが、
今日はそれが出ませんでした。
もっと早く導入すべきでした(^^;)

【昨日の一日一新】
ブーランジェリーas

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❐石田修朗税理士事務所HP

開業支援・経営計画支援の石田修朗税理士事務所

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。