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賃貸派の社長におすすめする、節税手法があります。
「社長、社宅にしましょう」

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賃貸派の社長へ、社宅制度導入のススメ

社長が賃貸物件に暮らす場合、社長個人で契約するのではなく、
会社が賃貸借契約をしたうえで社長に社宅として提供することで、
社長の税・社会保険料負担を軽減し、財産形成を助けることになります。

社長が、個人として賃貸借契約をする場合、
その賃料は社長の報酬の中から支払うことになります。

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社長に賃料の負担があるからといって、その分だけ
所得税・住民税が安くなるわけではなく課税され、
社会保険料の計算対象にもなります。

その物件を、会社が賃貸借契約によって借り受けて、
それを社宅として社長に貸し付けます。

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こうすることで、社長の税・社会保険料の負担を
軽減する効果があります。

それが「社長のための社宅制度導入」の効果です。

具体的に数字を入れてみます

まず、社長個人の役員報酬が60万円、
10万円の物件を個人で借りるとすると、
このようになります。

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これを会社でいったん借りて社長に貸し付けることで
このようになります。

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会社の経費総額を増やさないようにするのであれば、
役員報酬を5万円下げればいいのです。
こうすれば、社長の税・社会保険料負担額は減ります。
そして、役員報酬を5万円下げても、社長の手取額は
5万円も減らないため、社長が自由に使えるお金は
多少増えます。

また、役員報酬を60万円のまま据え置きにすれば、
社長は家賃負担が半減したため自由に使えるお金が
5万円増え、会社にとっての経費が5万円増えます。

税務上認められる額は2分の1とは限りません

今回、社長が負担する賃料を支払賃料の2分の1として紹介しましたが、
実際には2分の1を下回っても認められることがあります。

税務上認められる額は所得税基本通達で定められており、
その金額は以下のように決めていきます。
(従業員の場合は割愛しています)

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算式A・B・Cは以下のとおり。

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会社保有の物件を賃貸という事例は少ないと思いますので、
だいたいは算式Aか算式Cによることと思います。

現在、社宅制度を導入している会社においても、
安全策として容易に“支払賃料の2分の1相当額”を
選択している会社もあると聞きます。

正しく計算すれば算式Aが適用されることもありますので、
現在導入されている社長も一度確認してみてください。

なお、固定資産税の課税標準額は、賃借人の立場であれば、
市役所で簡単に証明書の交付を受けることができます。

新たに資金を流出させることなく税負担を軽減できる
魅力的な仕組みですので、法人経営者の方で
賃貸住宅にお住まいの方はぜひご活用ください。

では。

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【編集後記】

鉄拳さんのパラパラ漫画展(無料)、
14日まで姫路駅直結のピオレでやってます。

【昨日の一日一新】

なし

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石田 修朗

1976年生まれ。B型。姫路出身。 (雇わず、雇われずの)“ひとり税理士”として活動中。テニスとカレーを愛する、二児の父です。経営者の不安を安心に変えることにこだわっており、脱力することと手を抜くことのちがいを意識しています。