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賃貸派の社長におすすめする、節税手法があります。
「社長、社宅にしましょう」
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目次
賃貸派の社長へ、社宅制度導入のススメ
社長が賃貸物件に暮らす場合、社長個人で契約するのではなく、
会社が賃貸借契約をしたうえで社長に社宅として提供することで、
社長の税・社会保険料負担を軽減し、財産形成を助けることになります。
社長が、個人として賃貸借契約をする場合、
その賃料は社長の報酬の中から支払うことになります。
![スクリーンショット 2015-04-07 11.39.31.png スクリーンショット 2015 04 07 11 39 31](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/04/4f1ec2afe086c26e504748120022938d.png)
社長に賃料の負担があるからといって、その分だけ
所得税・住民税が安くなるわけではなく課税され、
社会保険料の計算対象にもなります。
その物件を、会社が賃貸借契約によって借り受けて、
それを社宅として社長に貸し付けます。
![スクリーンショット 2015-04-07 11.39.42.png スクリーンショット 2015 04 07 11 39 42](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/04/305589245352b01ff69bf227d27f64af.png)
こうすることで、社長の税・社会保険料の負担を
軽減する効果があります。
それが「社長のための社宅制度導入」の効果です。
具体的に数字を入れてみます
まず、社長個人の役員報酬が60万円、
10万円の物件を個人で借りるとすると、
このようになります。
![スクリーンショット 2015-04-07 11.40.01.png スクリーンショット 2015 04 07 11 40 01](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/04/96ba8c561536bf42151b987ed01738ef.png)
これを会社でいったん借りて社長に貸し付けることで
このようになります。
![スクリーンショット 2015-04-07 11.40.14.png スクリーンショット 2015 04 07 11 40 14](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/04/1eb55331f623591233d9be4644c8b9b1.png)
会社の経費総額を増やさないようにするのであれば、
役員報酬を5万円下げればいいのです。
こうすれば、社長の税・社会保険料負担額は減ります。
そして、役員報酬を5万円下げても、社長の手取額は
5万円も減らないため、社長が自由に使えるお金は
多少増えます。
また、役員報酬を60万円のまま据え置きにすれば、
社長は家賃負担が半減したため自由に使えるお金が
5万円増え、会社にとっての経費が5万円増えます。
税務上認められる額は2分の1とは限りません
今回、社長が負担する賃料を支払賃料の2分の1として紹介しましたが、
実際には2分の1を下回っても認められることがあります。
税務上認められる額は所得税基本通達で定められており、
その金額は以下のように決めていきます。
(従業員の場合は割愛しています)
![スクリーンショット 2015-04-07 11.40.30.png スクリーンショット 2015 04 07 11 40 30](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/04/4c88f8fcf9893f68116c9e9bd99eacf4.png)
算式A・B・Cは以下のとおり。
![スクリーンショット 2015-04-07 11.40.42.png スクリーンショット 2015 04 07 11 40 42](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/04/41a5bc443fa31adcd5ed38a432785d84.png)
![スクリーンショット 2015-04-07 11.40.50.png スクリーンショット 2015 04 07 11 40 50](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/04/8930bed4bf571c177eab9bc8cc14eb8a.png)
![スクリーンショット 2015-04-07 11.40.58.png スクリーンショット 2015 04 07 11 40 58](https://ishitax-blog.jp/wp-content/uploads/2015/04/e8679a447a63d42bb7d3431cce0b32f5.png)
会社保有の物件を賃貸という事例は少ないと思いますので、
だいたいは算式Aか算式Cによることと思います。
現在、社宅制度を導入している会社においても、
安全策として容易に“支払賃料の2分の1相当額”を
選択している会社もあると聞きます。
正しく計算すれば算式Aが適用されることもありますので、
現在導入されている社長も一度確認してみてください。
なお、固定資産税の課税標準額は、賃借人の立場であれば、
市役所で簡単に証明書の交付を受けることができます。
新たに資金を流出させることなく税負担を軽減できる
魅力的な仕組みですので、法人経営者の方で
賃貸住宅にお住まいの方はぜひご活用ください。
では。
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【編集後記】
鉄拳さんのパラパラ漫画展(無料)、
14日まで姫路駅直結のピオレでやってます。
【昨日の一日一新】
なし
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石田 修朗
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